2024年06月28日
前回のブログで、離婚の取り決めは公正証書がお勧め、という話をしま
したが、公正証書には越えなければならないハードルが2つあります。
一つは、強制執行の効力について夫の同意を得ること、もう一つは、
完成した公正証書を受け取りに夫婦で公証役場に同行することです。
一つ目の強制執行の効力については、前回記載した通り、養育費などの
金銭を夫が支払わない場合に、夫の給料が差し押さえられますから、
その点で夫が公正証書の作成を嫌がることがあります。
二つ目の、夫婦で公証役場へ同行することについては、「夫の顔を見たく
ない」という理由で、妻の方が嫌がる傾向にあります。
上記のことから、公正証書の作成を断念してしまうケースがありますが
そのような場合に用意されているのが “離婚協議書”です。
離婚協議書も公正証書も、離婚の取り決めを記載するため、記載内容は
同じです。ただ、離婚協議書には強制執行の効力がありませんし、夫と
公証役場へ同行する必要もありません。
強制執行の効力がない分、養育費などの金銭を受け取る側としては少し
不安はありますが、離婚協議書も立派な契約書になりますので、取り決め
があったことの証拠となります。夫婦は離婚後に、取り決めを遵守する
義務があります。
公正証書と離婚協議書、夫婦の置かれている状況によって、どちらを作成
するのが適しているのか、メリット・デメリットを比較しながら検討する
ことが大切です。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ