離婚時の子どもの引き渡し

2018年09月19日

先日「離婚に伴う子どもの引き渡し手続きを明確化する」法改正要綱案が

法制審議会によって発表されました。

 

離婚によって、裁判所から子どもの引き渡しを命じられた場合

これまでは子どもと同居している親が現場にいないと引き渡しができま

せんでしたが、今回の改正では、子どもを引き取る側の親が現場にいれば

裁判所の執行官が強制的に子どもを引き渡せることになります。

 

今回要綱案では、引き渡しを命じる判決に応じるまで、子どもと同居する

親に金銭の支払いを求めるという「間接強制」を規定しました。

間接強制から2週間が経過すれば、強制的に引き渡しができます。

 

ただ、この間接強制は絶対ではなく

○間接強制をしても、引き渡しの見込みがない

○子どもに差し迫った危険がある

といった要件を満たせば、最初から強制的な引き渡しができることに

なっています。

 

なぜ同居する親が不在でも子どもの引き渡しができるようになったのかと

いうと、、、

現場で親同士が争うことで子どもがショックを受けてしまったり

同居する親がわざと姿を隠して引き渡しを拒否するような

事例があったため、今回このような内容に変更されました。

 

まだ案の段階ですが、法務省は早期国会提出を目指すそうです。

 

 

 

Category:秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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