養育費の増額と減額

2018年10月16日

離婚の際に「養育費は毎月5万円支払う」と取り決めたものの、離婚から

年数が経つといろいろ事情が変わり、養育費の増額・減額の必要性が出て

くるケースがあります。

 

特に多いのが、養育費の支払義務がある元夫からの「養育費を減額してくれ」

という申し出です。

 

その理由はさまざまで

◎再婚して新しい家庭を持ったから

◎転職して給与額が下がったから

◎離婚当時は、養育費の支払いは余裕かと思っていたが、いざ支払うと

毎月の生活が苦しいから

◎両親から「別れた奥さんにそんなに養育費を支払う必要はない」と

言われたから

などと窮状を訴えることはざらにあります。

 

こういった場合は、まずは当事者で話し合って決めます。ただ当然のこと

ながら、話し合いは平行線に終わることがほとんどです。

妻からしたら、満足するだけの十分な養育費をもらっているケースの方が

圧倒的に少ないですから、びた一文減らしたくないのが本音です。

一方夫は少しでも多く減額してもらいたい。

どちらかが譲歩しない限りは、話し合いがまとまるはずはありません。

 

当事者で話し合いが進まない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てること

になります。

ただここで注意が必要ですが、調停を申し立てたからといって、必ずしも

養育費の減額が認められるわけではありません。

 

養育費の減額(または増額)が認められるには、ある程度重要な事情の変更

が求められます。

加えてそれは変更前の養育費決定の場面では前提とされていなかった事情

でなくてはなりません。

 

こういった点を踏まえて、養育費の取り決めは離婚の際によく話し合って

おく必要があります。

離婚後にこういったトラブルが起こらないように、養育費を支払う側が

長期間継続して支払っていける金額で折り合うことが何より大切です。

 

 

Category:秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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