離婚による年金分割のしくみ③

2020年04月24日

離婚による年金分割のやり方は2種類あると前回お話しましたが

いずれも請求期限がありますのでご注意ください。

 

離婚をした日の翌日から2年を経過すると、請求できなくなります。

また、すでに離婚が成立し、相手方が死亡した日から起算して1か月を

経過すると請求することができなくなります。

離婚から2年はあっという間に過ぎていきますので、手続きのし忘れが

ないように気を付けてください。

そして、年金分割手続きが行われたあとは、当事者双方の合意があっても

取り消すことはできませんので、この点も注意してください。

 

離婚による年金分割を行いたい場合、「3号分割」に該当する場合は

相手方の同意が必要なく一人で行えるので特に問題ありませんが、

「合意分割」に該当する場合は、その名の通り、相手方の合意が必要に

なってきます。

 

通常は夫婦で話し合って取り決めていくのですが、この話し合いで合意

できなかった場合は、一方が家庭裁判所に年金分割の按分割合を定める

ことを求めることができます。

 

按分割合というのは、年金分割の割合のことです。

この按分割合は自由に決めることはできず、法律で定める範囲内におさめない

といけません。

按分割合の上限は50%となっています。

年金分割を受ける側の持ち分が減らないように、また、年金分割を受ける側の

持ち分が年金分割をする側の持ち分を超えないように定める必要があります。

 

このように、年金分割を行う場合は

①年金分割の制度の確認

→自分が「合意分割」に該当するのか、「3号分割」に該当するのか確認。

 場合によっては情報通知書を取り寄せる。

②相手方の同意

→「合意分割」の場合は、相手方の同意を得る必要がある。

③按分割合の取り決め

→「合意分割」の場合には按分割合も取り決める。

上記の手順を行うことで手続きを進めていくことができます。

年金分割の際には参考にしてみてください。

 

離婚による年金分割の制度は改正が頻繁にかかりますので、不明な点は

年金事務所で確認をとりながら進めてください。

 

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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