離婚後の姓の選択どうする

2020年09月04日

離婚すると、戸籍筆頭者でない側、結婚により姓を変更した側が

戸籍から抜けることになります。

戸籍から抜けたあとは

①結婚前の戸籍に戻る

②自分を筆頭者とする新たな戸籍を作る

のどちらかになります。

 

ただし注意があります。

結婚前の戸籍がすでに除籍になっていたり、

離婚後も婚姻中の姓を名乗り続けたかったり、

子どもを自分と同じ戸籍に入れる場合は

上記②の「自分を筆頭者とする新たな戸籍を作る」選択肢しか選ぶことは

できません。

 

そもそも離婚後は、旧姓に戻るのか、婚姻中の姓を名乗り続けるのかを

選ぶことができます。

結婚前の戸籍に戻る場合は、姓も自動的に旧姓に戻ります。

新しく戸籍を作る場合は、旧姓か婚姻中の姓かを選ぶことが可能です。

 

この姓をどうするかの問題は、離婚前にしっかり熟慮する必要があります。

離婚後も婚姻中の姓を名乗り続けたい場合は、相手の許可は不要です。

ただし、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」と

提出する必要があります。

この届出を提出したあとに、氏を再度変更する場合は、家庭裁判所の

許可が必要になりますから、姓の選択は離婚する前にしっかりと熟慮

して頂けたらと思います。

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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