離婚協議書の落とし穴

2020年10月23日

離婚の取り決めを書面に残すことに抵抗感を抱く男性は少なくありません。

書面化すると、当然約束に縛られることになりますし、証拠としても

残ります。

ただ子どものためを思えば、夫婦の取り決めをきちんと書面に残し

その取り決めを遵守しようと努めることは、とても大切なことです。

 

離婚の書面は記載内容の専門性が高いため、専門家に依頼することが

望ましいですが、ご自身で作成する方もいらっしゃいます。

この場合、問題となるのは夫が作成する書面です。

 

離婚の取り決めは主に親権、養育費、慰謝料、財産分与です。

夫婦で取り決めたことをそのまま記載してくれれば問題ないのですが

□取り決めたことと違うことを記載する

□妻にとって不利な取り決めを勝手に記載している

□自分(夫)にとって有利な内容を記載する

ということが実際にあります。

 

そして妻がそれと知らずに書面にサインをしてしまうと

契約成立となってしまいます。

 

離婚の書面では、日常会話で使わないような言葉遣いをするため

一見しただけでは、文章の間違いや相手の思惑に気付かないことは

珍しいことではありません。

 

例えば下記のような文章を夫が作成してきたとします。

①養育費は高校卒業までは毎月5万円、それ以降は2人で協議する。

②預貯金等の財産分与は話し合って取り決める。

 

どちらもぱっと見はそこまでおかしくはありませんが、よくよく考えると

妻にとって非常に不利な内容になっています。

 

①に関しては、高校卒業以降は養育費は協議とありますが、この書き方だと

いざそのときがきても夫が協議に応じるかどうか分かりませんし、たとえ

応じたとしても引き続き養育費を支払うかどうかまでは決められていません。

②に関しては、一見しっかり財産分与をしてくれるようにも見えますが

話し合いで決めるどまりになっているので、財産分与をしてくれる保証は

ありません。

 

こういったことを踏まえ、夫が作成した書面はきちんと隅々まで確認する

ことが大切です。

 

夫があれこれ自分の都合のいいように妻を説得してきたとしても、ほだされる

ことなく、公平に取り決めを行ってもらえたらと思います。

 

夫の作成した書面に不安を感じるようでしたら、専門家に添削してもらう

ことをお勧めします。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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