離婚後の戸籍に注意!!

2012年12月04日

離婚後の金銭の取り決め(慰謝料・財産分与)や子どもについての話し合い

(養育費・面接交渉)などが終わると、手続きがすべて完了したように思え

ますが、最後に一つ大切な手続きが残っています。

 

それは離婚後の戸籍と姓の問題です。

 

離婚をすると、結婚で姓を変更した側(戸籍の筆頭者でない側)が

戸籍から抜けることになります。

では戸籍から抜けたあとはどうなるのでしょうか?

簡単な例を挙げながらお話します。

 

秋田太郎と秋田美子(旧姓は山形)が離婚したとします。

夫の戸籍はそのままです。

しかし妻の美子は次の3通りのやり方のいずれかを選ぶことになります。

 

①結婚前の戸籍に戻り、山形美子となる。

②旧姓に戻り、山形美子を筆頭とする新しい戸籍をつくる。

③結婚時の姓を続けて名乗り、秋田美子を筆頭者とする新しい戸籍をつくる。

 

ただし、いつでも①~③を自由に選べることができるのではなく、

美子を取り巻く状況によってどれを選択するか限られてきます。

 

次回はその注意点についてお話します。

 

 

鵜木行政書士事務所

http://www.unoki-gyosei.jp

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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