離婚前の姓を名のるには?

2013年01月14日

12月4日付の記事の続きになります。

 

前回は「離婚後の戸籍」についてお話しました。

その中で、離婚後も婚姻中の姓を名のり続けることについて

少し触れました。

そのことについて簡単にお話しますね。

 

結婚によって姓(名字)を変更した側は、離婚によって

元の姓に戻るのが一般的です。

その大半が女性です。

しかし近年は女性の社会的活躍がめざましく、働く女性が増えたこともあり

姓を戻すことが仕事上不便だったり、日常的に支障をきたすことも考えられ

るため、結婚時の姓を離婚後も名のり続けるケースが増えてきました。

 

では婚姻中の姓を名のるためには、どうしたらいいのでしょうか?

離婚の際に称していた氏を称する届」という用紙を役所からもらって

提出します。

提出期限は離婚後3カ月以内ですから注意してください。

期限内であれば、理由を聞かれたり、離婚相手の同意を得る必要も

ありません。

 

提出期限に気をつけて下さいね。

 

鵜木行政書士事務所

http://www.unoki-gyosei.jp

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

2013年1月
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
New Entries
Categories
Archives
Others