亡くなった方が借金を抱えていた場合の相続

2013年10月10日

今日は相続のお話です。

 

大切な人が亡くなり、相続が発生すると、遺産分割の作業に取り掛からねば

なりません。

遺産分割では亡くなった方の残した財産、例えば不動産、現金、預貯金などを

相続人間でどのように分配するのかを決めていきますが

このとき注意しなければならないことは

財産にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産もあるということです。

 

つい不動産や預貯金の遺産分割を優先してしまいがちですが

亡くなった人が負債を抱えていなかったのかを確認することも

忘れてはなりません。

 

なぜなら、亡くなった方に借金があったことを調べないまま

相続人間で不動産などを遺産分割してしまうと、借金などの

負債も自動的に相続したことになってしまうからです。

遺産分割が全部終わったあとで、借金の存在が明らかになっても

相続人はその借金を引き継ぐしかありません。

借金の金額が少なくて、相続財産から返済が十分できるようなら

問題はありませんが、その反対に、相続財産より借金が大きかったら

もう大変です。

せっかく相続した財産を手放す事態に発展することもありえます。

そのような事態を防ぐためにも、遺産分割を行う前に

負債を確認することが何より大切な作業になります。

そしてその結果、マイナスの財産の方がプラスの財産より大きかったら

①限定承認

②相続放棄

という手段を講じることができます。

 

詳しくはまた次回お話します。

 

 

 

 

 

Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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