まとまらない遺産分割、どうする?②

2013年12月06日

11/29付の記事の続きになります。

 

遺産分割のやり方は本当に人それぞれ、というか家それぞれです。

当事務所に来られる方の多くは遺産分割の方法で悩んでおられます。

遺産分割のやり方次第では、家族間・親戚間に亀裂が生じることも

十分にありえます。

まずは正しい知識を身に付けて、いざというときのために備えてほしいと

思います。

 

今回は換価分割についてお話致します。

 

換価分割とは、相続財産をすべて売却し、その代金を分割する方法です。

相続人にとっては最終的に現金を分け合う形になるので、非常に公平なやり方と

いえますが、譲渡益に税金がかかる場合がありますので、注意が必要です。

また相続財産に不動産が含まれている場合、不動産が売れるかどうかも

大切なポイントになります。

相続財産を売却するので、事前に相続人全員で話し合い、納得することが

前提となりますね。

 

 

相続・遺産分割でお悩みの方、お気軽にご相談ください。

 

 

Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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