家庭内別居と離婚①

2014年07月19日

ここ最近遺言書教室を始めたこともあり、離婚コラムがずいぶん

滞っていました。反省反省・・・(=_=)

 

2013年の婚姻数は663,000件でしたが、これに対し離婚数は

231,000件です。

時間にすると、だいたい約2分に1組が離婚しているという計算になります。

現在は3組に1組が離婚している時代です。

 

もちろん秋田も例外ではありません。

当事務所にも離婚を考えている方が多数相談にいらっしゃいます。

ただ、離婚は個人差はありますが非常に時間のかかるものです。

お互い「離婚したい」と考えていても、そう簡単に事は進みません。

その1番の原因は離婚後の取り決めを行うための話し合いがうまくできない

ことです。

 

じゃあなぜできないのか?

「相手と顔を合わさないから」です。

つまり、家庭内別居もしくは別居の状態が2人の大きな壁になっている

ことが非常に多いんです。

 

夫婦は互いに同居する義務があります。(民法752条)

愛人のところに行ったきり戻ってこないとか、

同居している義理の親と不和になったからといって実家に帰ったきりという

場合には同居義務違反となり、離婚原因にもなりえます。

しかし現実は法律通りにはいきません。

それぞれの夫婦がさまざまな事情で別居しているため、別居がすぐ

離婚につながるわけではありません。

 

長くなりそうなので、この続きは次回へ~

暑い日が続いていますね。せめて見た目だけでも涼しく☆

 

 

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

2014年7月
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
New Entries
Categories
Archives
Others