家庭内別居と離婚③

2014年08月22日

7/28付の記事の続きになります。

 

離婚を決意した夫婦が、家庭内別居もしくは別居している状態で

話し合いが全くできないような場合、最終的には家庭裁判所に

「調停」を申し立てることになります。

 

夫婦のどちらかが家庭裁判所に赴き、離婚調停を申し立てます。

ここで調停委員に夫婦それぞれの言い分を聞いてもらい、離婚に

向けての条件など具体的に話をつめていきます。

 

“裁判所”“調停”と聞くと「なんだか怖そう、強制されそう」など

おっかなびっくりなイメージを持つ方が結構いらっしゃいますが

そんなことはありません。

 

調停では調停委員が夫婦双方の話を聞いて、離婚に向けての法的な

助言や提案をしてくれますが、必ずしも調停委員の言う通りにしなくては

ならないわけではありません。

何度調停を重ねても、どうしても納得できない場合は調停不成立という

ことになります。

調停を申し立てた側であれば、調停を取り下げることもできます。

次回に続きます。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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