2014年08月22日
7/28付の記事の続きになります。
離婚を決意した夫婦が、家庭内別居もしくは別居している状態で
話し合いが全くできないような場合、最終的には家庭裁判所に
「調停」を申し立てることになります。
夫婦のどちらかが家庭裁判所に赴き、離婚調停を申し立てます。
ここで調停委員に夫婦それぞれの言い分を聞いてもらい、離婚に
向けての条件など具体的に話をつめていきます。
“裁判所”“調停”と聞くと「なんだか怖そう、強制されそう」など
おっかなびっくりなイメージを持つ方が結構いらっしゃいますが
そんなことはありません。
調停では調停委員が夫婦双方の話を聞いて、離婚に向けての法的な
助言や提案をしてくれますが、必ずしも調停委員の言う通りにしなくては
ならないわけではありません。
何度調停を重ねても、どうしても納得できない場合は調停不成立という
ことになります。
調停を申し立てた側であれば、調停を取り下げることもできます。
次回に続きます。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ