家庭内別居と離婚④

2014年09月05日

夫婦間で話し合いができない、折り合いが一向につかないような場合

家庭裁判所に調停を申し立てるという手段があるとお話しました。

 

調停委員に夫婦双方の言い分を聞いてもらい、離婚に向けての助言・提案を

してもらう。

しかし調停だからといって、必ずしも調停委員の提案通りにする必要はなく

どうしても納得できないようであれば調停を不成立にすることもできます。

 しかし調停が不成立になると、あとは「裁判」か再度夫婦での「協議」で

離婚の取り決めを行うことになります。

現代において離婚で「裁判」までもつれる夫婦は多くありません。

9割の夫婦が「協議」つまり話し合いで決着をつけています。

ですから

家庭内別居や別居の状態で話し合いが全くできない

 ↓

仕方ないので家庭裁判所に調停を申し立てる

納得できないので調停は不成立・取り下げ

 

このような流れになるとたいていが再度夫婦での「話し合い」つまり

振り出しに戻ります。

ただ、調停などを経ているとかなりの時間も経過しており

また法律知識もある程度頭に入っているので、双方が以前より柔軟になり

話し合いがまとまりやすくなる場合もあります。

何よりも互いに疲弊しきっているケースが多いです。

 

「家庭内別居と離婚」についてのお話は今回でおしまいになります。

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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