離婚時の年金分割とは④

2015年02月19日

1/21の記事の続きになります。

 

年金分割のための情報通知書には

①対象期間標準報酬総額

②按分割合の範囲

③対象期間

などが記載されています。

 

まずおさえてほしいことは

離婚時の年金分割は、婚姻期間が対象期間になるということです。

婚姻期間外の相手の年金は対象外となります。

 

そして①の対象期間標準報酬総額の多いほうを「第1号改定者」と

いう呼び方をします。

この第1号改定者が相手方に標準報酬を分割する側となります。

その反対に、この額の少ない方を「第2号改定者」と呼び

相手方から標準報酬の分割を受ける側となります。

耳慣れない言葉ですが、たいていが夫が第1号改定者であり

妻が第2号改定者となります。

 

まれに妻の方が夫よりも収入が多いような場合は、夫から

年金分割を請求される可能性も出ていますので注意が必要です。

 

次回に続きます。

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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