離婚の年金分割どうする!?第2回

2016年03月04日

たざわ湖スキー場で開催されたモーグルW杯が無事終わりました。

大会のディレクターを務めた国際スキー連盟の方も、後日知事との懇談で

「山も湖も見えるコースでとても美しい。世界でトップ3に入るコース」と

たざわ湖スキー場を高く評価していました。

毎年W杯が開催されるよう、外国人選手の宿泊先受け入れ態勢など

もっと整備していく必要がありそうですね。

 

さて離婚の年金分割について、前回の続きになります。

 

離婚にあたり年金分割の手続きの第一歩が「情報通知書」の請求手続き

というお話をしました。

この情報通知書の請求手続きは一人で出来ます。

 

離婚前に請求すると請求した方にだけ送られてきますが、離婚後に請求

した場合はそれぞれに送らるようになっています。

 

このような仕組みからも分かるように、離婚前にできる手続きは

可能な限り、離婚前に済ませておくに限ります。

 

離婚後に年金分割の権利を知って慌てて動き出すと、相手方も

突然のことに驚いて構えてしまいます。

そのため財産分与の話し合いなどがうまく進まなくなってしまうことが

懸念されます。

“財産分与については離婚後に取り決めよう”と夫婦で約束をしていても

離婚したあとは男性は「何をいまさら」という態度に変わるケースが多いん

ですね。

このブログでもさんざんお話してきましたが、離婚後の生活の取り決めは

「離婚前に済ませておく」ことが何よりも大切です。

 

第3回に続きます。

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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