義理の親と「絶縁」しますか?

2017年01月12日

夫(配偶者)が亡くなったとしても、法律上は夫の両親(親族)との関係が

自然に消滅することはありません。

この関係を解消したい場合は、市区町村に「姻族関係終了届」を出すことで

認められます。

この届には相手方の了解は不要で、通知もいきません。

届を出しても、配偶者の遺産を相続することができます。

 

夫の死後、夫の親族との関係を断ち切る、いわゆる“絶縁”という

言い方をしますが、この絶縁が近年増加傾向にあるそうです。

 その理由として

○義理の親の介護に巻き込まれたくない

○義理の親との関係がうまくいっていない

という理由が大半を占めています。

 

そもそも夫と結婚しても、夫の親族に対して法的な扶養義務という

ものはありません。ですからこの届を出そうと出すまいと

あくまで形式的な意味合いでしかありませんが、それでも

絶縁することで大きなストレスから解消される女性が少なく

ないようです。

 

※秋田魁新報社の記事より抜粋しました。

 

Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

2017年1月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
New Entries
Categories
Archives
Others