面会交流の取り決め

2017年12月01日

面会交流に関しては、離婚の際に夫婦間の協議で取り決めます。

 

まれに「面会交流権は放棄する」という合意をするケースもありますが

そのような取り決めは無効です。

 

面会交流は離婚後に問題となることが案外多いですから

取り決めたことは文書化しておくことが大切です。

面会の頻度・連絡方法はもちろんのこと、あとあともめる可能性の

ある方は、宿泊はありなのか、学校行事の参加はどうするのかなども

あらかじめ決めておくといいと思います。

 

そして、取り決めたからにはきちんと約束を守ることを心がけて

下さい。

面会交流に関しては、「元嫁が孫に会わせてくれない」と相手方の

親をも巻き込むこともあります。

余計なトラブルにならぬよう、当事者が配慮してあげることが肝心です。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

2017年12月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
New Entries
Categories
Archives
Others