相続分野の改正案について

2018年01月19日

民法の相続分野の大幅な改正案が、今年の通常国会で提出されます。

 

新聞でも一面で大々的に報道されましたが、改正案の内容は

次の通りです。

 

①配偶者に居住権を設ける

夫婦で暮らしていた家が、相続財産となる場合、配偶者は、所有権とは別に

居住権”を取得できる。

たとえ子どもが所有権を相続し、家を売却したとしても、居住権がある間は

配偶者は住み続けることができる。

 

②居住権の評価額

配偶者の相続財産の取り分は2分の1ですが、所有権ではなく、居住権を

相続する場合は、家の評価額は低くなる。

家の評価額が低くなった分、預貯金といった他の財産を多く引き継ぐことが

可能となる。

 

③生前贈与・遺言の特例

婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、配偶者が生前贈与や遺言で与えられた

家は、遺産分割の取り分を計算する対象から除外する。

 

この他の改正案については、次回掲載します。

※注意※

上記の記事はあくまで改正案です。決定事項ではございませんので

ご注意ください。

※秋田魁新報より抜粋しております。

 

Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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