子どもの教育費の取り決めについて

2019年01月29日

離婚時の取り決めで、一番重要な項目が“養育費”であることは以前にも

ブログでお伝えしましたが、子どもに関するお金の取り決めは養育費だけ

では十分ではありません。

 

養育費にプラスして、子どもの成長に伴って特別にかかる費用についても

取り決めておくことが必要です。

 

この特別の費用は、具体的に大きく2つに分けることができます。

1つ目は、高校・大学進学に伴う入学金、授業料などといった教育費

2つ目は、万が一、病気やけがで入院した際の医療費

といった具合です。

 

上記の費用も、あらかじめ話し合って、毎月の養育費に加算しているケースは

別ですが、こういった特別な費用は一度に捻出するにはかなり大きな金額に

なります。

そのため離婚時に取り決めないで、いざ子どもの進学で大きな額が必要に

なった際に、突然相手にお金を請求しても、なかなかすぐに用意できず

(または支払う気が全くない)困ってしまうというケースも実際に存在

します。

こういった事態を防ぐためにも、あらかじめしっかり取り決めておく

ことをお勧めします。

 

ただ、こういった特別の費用というのは将来発生するものなので、

離婚する時点ではなかなか金額を設定しづらいという性質があります。

 

離婚する時点で子どもがまだ小学生の場合、将来大学に進学するのかどうか

分かるはずもありません。

両親が大卒で子どもは絶対に大学へ進学させるという考えを持っていれば

確率はより高まりますが、それにしても、文系か理系かでかかる学費も大きく

違ってきます。

 

ではどう取り決めたらよいのか。

 

それはそれぞれのご夫婦によって十人十色ですが、一番わかりやすいのは

「将来子どもが進学するときに、話し合って取り決める」というやり方

になります。

ただこれだと、子どもを引き取る妻にとってはあまりに漠然としており

不安だという方は、「入学金・授業料は夫が負担する」と先んじて

取り決めることも可能です。

もちろん夫の同意が必要になりますが。

 

このように、子どもにかかる特別の費用に関しては、取り決め方もさまざま

ですから、ご夫婦に合った形で設定して頂けたらと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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