成年後見人に関する最高裁の考え

2019年03月22日

認知症などにより、ものごとの判断能力が低下している人の生活を

サポートする制度として、成年後見制度があります。

家庭裁判所がサポートする人(成年後見人と言います)を選任し、

選任された成年後見人が財産管理に関する法律行為を本人に代わり行います。

 

この成年後見人に関して、今月最高裁が「後見人には身近な親族を選任

することが望ましい」という考え方を示しました。

 

これまでは各家庭裁判所が、親族による不正を防ぐ観点から、専門職の

選任を増やしていました。

しかし、成年後見制度の利用者自体が低迷していることを理由に

国が成年後見制度の利用促進を策定し、見直しに着手したという背景に

なっています。

 

今後は、後見人にふさわしい親族がいる場合は、親族を選任していく

流れになってきそうです。

 

成年後見制度については、お客様からもたびたび質問されることが

多いですが、「制度がいまいちよく分からない」「手続きが複雑だ」

という声が多く挙げられています。

今回の見直しを機に、成年後見制度の利用者が増えていくのかどうか

成り行きを注視していきたいと思います。

 

 

 

Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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