養育費の取りすぎに注意!

2019年12月18日

離婚時における最も大切な取り決めの一つに、養育費があります。

通常、養育費は夫婦の話し合いで決めるか、または養育費算定表に従うかの

2択になります。

金額に制限はありませんが、支払う側(夫)の収入に対して高額な養育費を

取り決めてしまう夫婦もいます。

このようなケースでは離婚原因が夫にあることが多く、そのせいか夫が

「自分のせいで離婚になったのだから、算定表よりも養育費が高くなって

しまったが仕方ない」

と折れてしまうことがあります。

 

もちろん養育費を受け取る側としては金額が大きいほどありがたいものです。

夫に資力があるなら、子どもの将来のためにもしっかり払ってほしいと思う

ことは悪いことではありません。

ただ、それも“夫の資力がある”ということが絶対条件になります。

 

養育費は、基本的には夫と妻それぞれの収入を計算して、夫が毎月無理なく

払えるような金額が設定されています。

そのため現行の算定表では養育費を受け取る側からすると、「金額が低い」と

嘆くケースが多く見受けられます。

算定表はあくまで参考として使用するものなので、夫婦の話し合いで養育費を

取り決めるケースも沢山あります。

その際に、夫の収入に見合わない高額な養育費を取り決めてしまうと、後で

未払いトラブルに発展する可能性があります。

 

毎月高額な養育費を支払うのは、いくら子どものためとはいえ本当に大変な

ことです。

まして離婚後は子どもに会う機会も減ってしまうため、「子どものための

大切なお金」という認識も薄くなってきます。

次第に養育費を支払えなくなってくる、または支払いたくなくなってくる

事態に陥ってしまうこともよくあります。

1度滞らせてしまうと、その後もずるずると未払いになってしまうケースは

非常に多く、そこから支払わせるのは至難の業です。

何度もメールでお願いしたり、調停を申し立てたりと、あの手この手で養育費

の支払いを促すしかありません。

 

このような未払いを防止するためにも、そもそもの取り決め段階で「あまり

無理をしない」ということに留意してほしいなと思います。

収入の中から無理なく払えるような金額に設定しなければ、いずれほころびが

出ます。

最初の3年間だけ支払ってもらったけど、その後は1円ももらっていませんと

いう女性の相談は少なくありません。

養育費は少なすぎても問題ですが、高すぎるのも注意が必要です。

取り決め時に夫婦でよく話し合い、「毎月払える金額はいくらなのか」という

基本事項を厳守してもらうことが、継続的な養育費の支払いにつながるのだと

思います。

 

 

 

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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