婚姻費用の請求権について

2020年01月31日

別居中の夫婦の一方が、婚姻費用(生活費のこと)の未払い分の請求を

申し立てている間に、離婚が成立した場合、この婚姻費用の請求権が

失われるかどうかについて争われた裁判で、最高裁は

「権利は失われず、請求できる」とする初めての判断を示しました。

(裁判官5人全員一致の見解とのこと)

 

婚姻費用に関しては、過去の未払い分をあとから支払わせることは至難の業

でした。これは婚姻費用のみならず、養育費についても言えますが、未払い分

を支払わせることは本当に大変な作業です。

 

「夫と別居するときに婚姻費用は毎月5万円くれると約束したのに、

もう半年も支払われていない」

と約束を反故にされるケースが多く、妻が請求しても夫は払うどころか

「じゃあ離婚してくれ」と言い出すこともあります。

 

今回の裁判所の判断が、今後の未払いの婚姻費用に関しての大きな指針と

なることを期待せずにはいられません。

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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