養育費の取り立てが容易になる①

2020年10月09日

離婚をするときに、お子さんがいるご家庭は養育費の取り決めをすること

は今ではもうかなり広く知られています。

養育費の取り決めを公正証書として作成し、万が一の不払いに備えて

おく女性も沢山いらっしゃいます。

公正証書は女性にとって本当にありがたい書類で、金銭の不払いが発生した

ときに、夫の給料等を差し押さえてくれます。

ただこんなに効力の強い公正証書にも弱点はあります。

 

それは夫の勤務先や預金口座が分からないと、差し押さえをすることが

出来ないという点です。

 

公正証書作成後に夫が転職し、金銭の不払いが発生した場合、これまでは

その転職先を把握していないと強制執行を行うことができませんでした。

夫が転職を繰り返したり、預貯金を他の銀行に移し替えていた場合は

興信所にお願いして勤務先を調べてもらったり、夫の預金口座がありそうな

金融機関におおよその目星をつけて、弁護士に依頼して開示請求をするなど

とても手間と費用のかかる方法でしか特定することが出来ませんでした。

 

しかし今回民事執行法が改正になり、財産開示手続という制度の内容が

改正され「第三者からの情報取得手続」という新しい制度ができたこと

で養育費の取り立てがしやすくなりました。

 

この第三者からの情報取得手続という制度は、財産開示手続の申し立てを

することで、裁判所を通して市町村や年金事務所に照会をし、夫の勤務先を

特定するという制度です。

預貯金に関しても同様で、裁判所を通して夫の預貯金がある金融機関の本店

に照会し、夫の預貯金口座がどの支店にあるかまで特定できるようになります。

 

これまでは相手の預金を差し押さえたい場合、相手の有する金融機関の口座

の支店まで自分で特定しなければなりませんでしたが、今回のこの制度改正

により裁判所の方で金融機関に照会し、回答してもらえるようになりました。

 

今回の改正により、金銭の不払いが発生した場合、相手の勤務先や預貯金

口座のある金融機関の支店名を特定することができるようになり、これまでに

比べて、格段と差し押さえのハードルが低くなったのではないかと思います。

ただこの制度には前提条件もありますので、その話は次回に続きます。

 

 

 

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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