浮気相手はSNS

2020年10月26日

昨今、SNSが夫の浮気のツールになってしまっていることは、もはや疑い

ようもありません。

最近よく聞く言葉として“マッチングアプリ”というものがありますが

これは簡単に言うと、ネット上でのお見合いのようなものです。

交際や結婚を前提とした男女が出会う場として利用されています。

 

こういったネット上での出会いから発展して浮気につながってしまって

いるケースが多々あります。

このような場合、気になるのは

「妻が相手の女性に慰謝料請求できるのか」という点です。

この点については2つの大きな問題があります。

 

1つ目として挙げられるのは、相手の女性はネット上で出会った男性(夫)

が既婚者であることを知らない、知らされていない場合があるということ

です。

ネット上での出会いは、職場での不倫とは異なり、交際相手に身分を偽っ

たり、結婚の事実を隠したりすることが容易に出来てしまいます。

 

浮気相手の女性に妻が慰謝料請求をするには、原則として

「相手の女性が、夫が既婚者であると認識したうえで関係をもっていたか

どうか」が重要です。

 

相手の女性が「私は彼が既婚者であるとは知りませんでした。騙されました」

と言うようであれば、慰謝料請求は難しくなります。

このような場合、妻は自分で「相手の女性は夫が既婚者だと知っていて関係

をもっていた」ということを立証しなければなりません。

 

ただ、一般的にみて、夫が明らかに既婚者であると認識できるような状況

にあれば、相手の女性の反論は通らず、妻が慰謝料請求できる可能性はあり

ます。

 

そして2つ目として挙げられることは、相手の女性の素性に関してです。

そもそも慰謝料請求するには、相手の女性の住所と名前を正確に把握して

いないと出来ないものです。

SNSでのやり取りだけでは、住所はおろか、フルネームすら掴むことも

困難かもしれません。

 

このように、SNS上の相手の素性を突き止め、慰謝料請求するということ

は本当にハードルが高い問題なのです。

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

2020年10月
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
New Entries
Categories
Archives
Others