夫の離婚協議書に要注意

2021年11月01日

養育費や慰謝料といった離婚の取り決めを、書面として残すことに抵抗感

を抱く男性は少なくありません。

書面化すると、ただの口約束とは大きく異なり、当然取り決めに縛られる

ことになりますし、証拠としての効力もあります。

子どものためを思えば、離婚後の取り決めをきちんと書面に残し、

その取り決めを遵守しようと双方が努めることは、とても大切なことです。

 

離婚の書面は記載内容の専門性が高いため、専門家に依頼することが

望ましいですが、中にはご自身で作成する方もいらっしゃいます。

この場合、問題となるのは夫が作成する書面です。

 

離婚の取り決めは主に、親権・養育費・慰謝料・財産分与です。

夫婦で取り決めたことをそのまま記載してくれれば問題ないのですが

□夫婦で取り決めたことと違うことを記載する

□妻にとって不利な取り決めを勝手に記載している

□自分(夫)にとって有利な内容を記載する

ということが実際にあります。

そして妻がそれと知らずに書面にサインをしてしまうといったことが

起こります。

 

離婚の書面は、普段の日常会話では使わないような専門用語を含んだ言葉

遣いをするため、一見しただけでは、文章の間違いや相手の思惑に気付か

ないことがあります。

 

例えば下記のような文章を夫が作成してきたとします。

①養育費は高校卒業までは毎月3万円、それ以降は2人で協議する。

②預貯金等の財産分与は離婚後に夫婦で話し合う。

 

どちらもぱっと見はそこまでおかしくはありませんが、よくよく考えると

妻にとって非常に不利な内容になっています。

 

①に関しては、高校卒業以降、養育費は協議とありますが、この書き方だと

いざそのときがきても夫が協議に応じるかどうか分かりませんし、たとえ

協議に応じたとしても、引き続き養育費を支払ってくれるかどうかまでは

決められていません。

②に関しては、一見しっかり財産分与をしてくれるようにも見えますが

話し合うだけとなっているので、財産分与をしてくれる保証はありません。

 

こういったことを踏まえ、夫が作成した書面は隅々まで確認することが

大切です。

夫があれこれ自分に都合のいいように妻を説得してきたとしても、ほだされる

ことなく、公平に取り決めを行ってもらえたらと思います。

 

夫の作成した書面に不安を感じるようでしたら、専門家に添削してもらう

ことをお勧めします。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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