2024年03月22日
離婚をする際、夫婦間でさまざまな取り決めをします。
子どもの養育費に財産分与、年金分割、離婚原因によっては慰謝料を
取り決める場合もあります。
大切なのは、その取り決めがお互い遵守できるものであるようにすること
、そしてのちのち紛争にならないように備えておくことです。
そのためにあるのが『公正証書』です。
公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書のことを指します。
夫婦間の取り決めを公正証書に記載し、公証人の面前で夫婦がサインを
します。
簡単に言うと、夫婦間で離婚による取り決めの契約を交わすことです。
公正証書に記載された内容は、お互いに守らなければなりません。
養育費や慰謝料といった金銭の支払いに関して、未払いの場合においては
金銭を支払う側の給料が差し押さえらえ、未払い分に充当される“強制執行”
という効力が公正証書には備わっています。
この強制執行という効力が公正証書の最大の特徴であり、これにより
公正証書を作成するご夫婦は、離婚の取り決めを遵守しようという意識が
格段に高くなります。
養育費や慰謝料を支払ってもらう側(主に妻が多いです)からすると、
夫婦間の取り決めを公正証書に残すことは、心強くありがたいものです。
ただ公正証書は強制執行することのできる書類ですから、まずは相手方に
きちんと理解してもらうことが作成の第一歩になります。
近年、公正証書の認知度は非常に高く、離婚を考えている方のほとんどが
その存在を知っています。
離婚の際、まず最優先したいのは夫婦で養育費や財産分与などの取り決め
をすることです。
そこからさらに一歩進んで、その取り決めを公正証書として残すことが
できれば、離婚後において経済的にも精神的にも安心材料となります。
もちろん相手あってのことですから、無理強いはできませんが、子どもの
将来のためにも、自分自身の生活のためにも、公正証書という知識を覚えて
おいてください。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2024年03月15日
夫の定年退職を機に離婚を考えている女性の多くは“定年後に夫婦で
過ごす青写真を描くことができない”ことを理由にあげています。
◎ずっと離婚を考えてきた。子どもや経済面のことが心配でなかなか踏み
切れなかったが、夫の定年を機に離婚したい。
◎これまで長年にわたって夫の言動に我慢してきたが、夫が定年したら
自分の好きなように生きていきたい。
といった考えを多く聞くなかで、これとはまた別に
◎夫の家族や親族にこれまでいろいろ口出しをされて、ずっと折り合いが
悪く苦しんできたから、離婚して夫の家族との関わりを断ちたい。
◎夫と義父母の介護のことを考えたら、絶対に無理だと感じた。
とより具体的な理由で離婚を考える方もいます。
夫の定年退職を機に離婚を考えている場合、妻の離婚後の住まいと生活費、
つまり経済的な基盤の目途がたてば、離婚はいよいよ現実的なものとなり
ます。
離婚後の生活費の工面について
・自分の退職金やこれまでの貯金を生活費とする
・親の財産を相続している(またその可能性がある)
・夫との財産分与を行う
といった方法をとることができる場合は、離婚後の経済的な不安を少しでも
和らげることができます。
この他にも
・離婚後は姉(または妹)と同居するつもりである
・実家に戻って実家を引き継ぎたい
など、さまざまなライフスタイルを選択している方は沢山いらっしゃいます。
また、容易ではないかもしれませんが、離婚を決めたら自分の周囲(家族
だけでなく、友人や知人)にはその旨を話して、今後生活様式が変わること
を理解してくれる人を増やすことを意識してみるといいかと思います。
病気やけがなどの有事の際に、ちょっとした周囲のサポートがあるだけで
気持ちが非常に楽になります。
人生100年の時代ですから、昔と違い、定年してからの人生は長いです。
離婚したことで自分にとってプラスになることに目を向けて、これまで
挑戦したくても出来なかったこと、やりたくても我慢していたことなど
積極的に取り組んでみて、人生をより豊かに過ごされる努力をすることが
大切です。
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2024年03月01日
3月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。
本日発行の『marimari』に3月開催の“女性のための離婚セミナー”に
ついて掲載しております。
※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。
このセミナーは
〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい
〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない
〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい
などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて
おります。
ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも
安心してご参加頂けます。
また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった
ご要望にもお応えしております。
お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。
またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には
面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。
この機会にぜひご利用ください。
以下がセミナーの詳細となります。
~女性のための離婚セミナー~
■日時:3/12(火)・13(水)・19(火)・21(木)
各日ともに10時開始、所要時間は1時間~1時間半程度。
※お好きな日をお選びになってご参加ください。
■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階
■参加費:1,500円(税込)
■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。
※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み
頂けます。
※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは
メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。
【ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!】
お問い合わせフォームからお申込み頂いた場合、当事務所より自動返信
メールが届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。
返信メールをお送りできない場合は、お電話を差し上げることがございます
ので、お申込みの際にお電話番号も入力して頂けると助かります。
セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので
ご安心ください。
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2024年02月09日
2月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。
本日発行の『marimari』に2月開催の“女性のための離婚セミナー”に
ついて掲載しております。
※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。
このセミナーは
〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい
〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない
〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい
などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて
おります。
ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも
安心してご参加頂けます。
また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった
ご要望にもお応えしております。
お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。
またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には
面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。
この機会にぜひご利用ください。
以下がセミナーの詳細となります。
~女性のための離婚セミナー~
■日時:2/20(火)・22(木)・27(火)・28(水)
各日ともに10時開始、所要時間は1時間~1時間半程度。
※お好きな日をお選びになってご参加ください。
■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階
■参加費:1,500円(税込)
■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。
※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み
頂けます。
※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは
メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。
【ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!】
お問い合わせフォームからお申込み頂いた場合、当事務所より自動返信
メールが届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。
返信メールをお送りできない場合は、お電話を差し上げることがございます
ので、お申込みの際にお電話番号も入力して頂けると助かります。
セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので
ご安心ください。
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2024年02月05日
先月30日、法制審議会は、離婚後の子どもの親権について以前から
議論が進んでいる“共同親権”の導入についての要綱案を取りまとめました。
これまでは父母いずれかの単独親権だったものを改め、改正後は共同親権
を選ぶことができるような内容となっています。
以下が今後改正となった場合の親権についての説明となります。
子どもの親権については、離婚の際に父母で話し合い、単独親権か共同親権
かを決めます。
話し合いがつかない場合は、家庭裁判所が判断することになります。
そして、家庭裁判所は判断に際して、虐待やDVの恐れがある場合、
具体的には「父母のいずれかが子の心身に害悪を及ぼす恐れ」「父母の
一方が他方から暴力や心身に有害な影響を及ぼす言動を受ける恐れ」に
当てはまるような場合は、共同親権は認めず、単独親権になることまでが
要綱案には盛り込まれています。
また、子どもの進学や病気の長期的な治療といった重要事項については
父母が話し合って決めるものの、意見が対立して期限に間に合わないと
いった「急迫の事情」がある場合は、父母の一方だけで決定できることと
なっています。
加えて「日常的な事柄」もまた父母の一方だけで判断できるとなっています。
あくまで子どもの利益が最優先ですから、今回の要綱案ではその点を
融通が利くように柔軟になっているように思います。
※この記事は1月31日付『秋田魁新報』から抜粋しております。
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2024年01月12日
1月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。
本日発行の『marimari』に1月開催の“女性のための離婚セミナー”に
ついて掲載しております。
※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。
このセミナーは
〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい
〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない
〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい
などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて
おります。
ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも
安心してご参加頂けます。
また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった
ご要望にもお応えしております。
お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。
またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には
面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。
この機会にぜひご利用ください。
以下がセミナーの詳細となります。
~女性のための離婚セミナー~
■日時:1/23(火)・25(木)・30(火)・31(水)
各日ともに10時開始、所要時間は1時間~1時間半程度。
※お好きな日をお選びになってご参加ください。
■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階
■参加費:1,500円(税込)
■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。
※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み
頂けます。
※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは
メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。
【ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!】
お問い合わせフォームからお申込み頂いた場合、当事務所より自動返信
メールが届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。
返信メールをお送りできない場合は、お電話を差し上げることがございます
ので、お申込みの際にお電話番号も入力して頂けると助かります。
セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので
ご安心ください。
Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2024年01月04日
あけましておめでとうございます。
本日より通常営業となります。
今月は“女性のための離婚セミナー”を開催いたします。
セミナーの詳細につきましては、1月12日発行の『marimari』に
掲載する予定となっております。
(※マリマリニュースのページに掲載予定です)
セミナーの詳細につきましては、後日、ブログでもお知らせ致します。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
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2023年12月28日
~年末年始のお休みについて~
当事務所は12月29日から1月3日までお休みとなります。
4日(木曜日)午前9時より通常営業となります。
なお、ホームページからのお問い合わせは随時受け付けております。
4日以降に順次返信致しますので、あらかじめご了承ください。
またホームページのお問い合わせフォームをご利用のお客様は、以下の点
にご注意ください。
ホームページのお問い合わせフォームをご利用頂きますと、お客様が入力
したメールアドレス宛に、当事務所より自動返信メールが送信されます。
迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。
なお、当事務所からの自動返信メールをお送りできない場合は、お客様に
お電話を差し上げることがございますので、お問い合わせの際には、電話
番号欄もご入力頂けるようお願い申し上げます。
ホームページのお問い合わせフォームをうまくご利用になれない方は
info@unoki-gyosei.jp(当事務所のメールアドレス)までメールをお送り
ください。
よろしくお願い致します。
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2023年12月22日
離婚後の共同親権の導入について、法制審議会で審議が重ねられてきました
が、19日にその要綱案が示されました。
今回新たに共同親権の判断基準が明確化されました。
まず、今後導入されるであろう新しい制度において、親権は離婚時に
父母が協議で共同か単独かを選びます。
話し合いで解決できない場合は家庭裁判所が判断します。
この家庭裁判所の判断の基準が次のように明確化されました。
・父または母の虐待などにより、子どもの心身に害悪を及ぼす恐れがある
場合は、父母どちらかの単独親権とする。
・DVなどにより、父母の一方が他方から暴力やその他有害な言動を受ける
恐れがある場合は、父母どちらかの単独親権とする。
・上記以外の事情でも、共同親権では子どもの利益を害すると認められる
場合は、父母どちらかの単独親権とする。
という基準が設けられました。
共同親権の場合、子どもの進学や病気・怪我による長期的治療などといった
重要事項は基本的に双方の合意で決めることになります。
学校の入学手続きや緊急手術など、話し合う時間がなく子どもの利益のため
急迫の事情があるときは、単独で決定することができます。
今後共同親権が本格的に導入されると、実際の現場では多少の混乱が起こる
のではないかと予想されますが、あらかじめ共同親権の仕組みを双方がよく
理解しておくことがまず何より大切だと思われます。
※この文章は12月20日付『秋田魁新報』の記事を抜粋しております。
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2023年12月15日
昨今の離婚事情はSNSの急速な発展もあり、夫婦で直接話し合うよりも
メールやLINEを多用して相手と交渉するという夫婦の割合が大きくなって
きました。
離婚協議をメールやLINEで進めるうえで注意してほしいことがいくつか
あります。
①簡潔に分かりやすくを心掛ける
養育費や慰謝料といった金銭の取り決めについては、特にもめる要素が
沢山あります。そのため、「養育費は子ども1人につき、月額3万円、
子どもが2人いるので合計月額6万円とする。支払期間は子どもが大学を
卒業する月まで、毎月末日までに振り込む方法により支払う」というように
疑義が生じないよう、金額と期間、支払方法を具体的に取り決める必要が
あります。
②やさしい言葉遣いを心掛ける
「父親なんだから養育費を払うのは当然」「浮気したんだから離婚される
のは自業自得」といったように、向こうに非があって離婚する場合は、どう
しても相手に対して語気が強くなりがちです。
同じ言葉でも会って伝えるのと、文章にするのとではニュアンスが大きく
異なります。
文章にすると意外に不躾になりがちですので気を付けたい点です。
③送信は時間を置くことを心掛ける
離婚の取り決めをメールで送る場合、送信内容を作成してから1~2日は
置くように心がけるといいと思います。
誰でもその日の出来事や気分によって、感情的な内容を打ってしまったり
することがあるからです。
頭がクリアな状態で、何度か送信内容を見返してから送信することで
あとになってから「あんな内容送らなきゃよかった」を防ぐことで出来ます。
以上、たった3つのポイントですが、意識してみることでその後の離婚
協議が少しは進みやすくなるかと思います。
離婚に関しては相手あってのものである、ということを忘れないことが
大切です。
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