2024年08月30日
夫の浮気を原因として離婚をするなら、慰謝料は受け取っておくことです。
慰謝料を請求する相手は、夫または浮気相手のどちらかになりますが、
それは請求する側の事情にもよります。
(※夫と浮気相手の両方に請求することもできます。)
ただ、浮気が離婚の原因ならば、夫に請求して償ってもらうことは
前へ進むために必要な工程だとも私は思います。
慰謝料を支払ったからといって、夫の浮気が完全に許される、なんて
そんな簡単な話ではありません。人によってはその後何年も苦しむこと
もあり、容易に立ち直れないケースもあります。
慰謝料が浮気の免罪符にはなりませんが、ただ、離婚をする場合、
どこかで“区切り”をつけないと、人はなかなか前へ進めないからです。
その“区切り”が慰謝料なのか、誠意ある謝罪なのかは人にもよりますが、
離婚の場合、離婚後の生活のためにも慰謝料を受け取っておくことは
とても大切です。
新生活を一歩踏み出すときに、少しでも多くの元手があった方が精神的な
負担が軽減します。
たとえ離婚の時点では、浮気に対しての気持ちの整理がついていなくとも
しっかり“区切り”をつけておくことで、ずっとずっとあとになってから
納得できるときが訪れることがあるからです。
一方で、夫の浮気が発覚しても離婚を選択しない場合においては、
夫に対する慰謝料の請求は、今後の夫婦の信頼関係にひびが入る恐れが
あるため避けておいた方が賢明です。
浮気発覚当時は、妻は「絶対に許せない」と怒り心頭の状態ですし、
夫は妻の言うがままサンドバック状態になっている場合、慰謝料を
取ることは可能です。ただ、ほとぼりが冷めると夫が「妻から慰謝料を
取られた」という被害者意識が芽生えることがありますから、
離婚しない場合においての慰謝料は慎重に検討して下さい。
慰謝料の受け取りは、可能な限り、一括払いの振込みが望ましいです。
一括払いが難しく、分割払いになる場合は、極力支払の回数を減らす
ようにしてください。
毎月1万円ずつを10年間、といったような長期に及ぶ慰謝料の支払は
払う側にとっても受け取る側にとっても、負担でしかないからです。
また、慰謝料の取り決めは必ず書面に残してください。
慰謝料はとかく紛争になりやすい性質があるからです。
浮気の事実に始まり、慰謝料の金額や支払方法などを記録に残しておか
ないと、時間の経過とともに事実が薄れていってしまいます。
慰謝料については、上記のように抑えるべきポイントが沢山ありますから
一人で何とかしようと思わず、専門家に相談しながら対処することを
お勧めします。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2024年08月23日
9月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。
本日発行の『marimari』に9月開催の“女性のための離婚セミナー”に
ついて掲載しております。
※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。
このセミナーは
〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい
〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない
〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい
などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて
おります。
ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも
安心してご参加頂けます。
また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった
ご要望にもお応えしております。
お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。
またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には
面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。
この機会にぜひご利用ください。
以下がセミナーの詳細となります。
~女性のための離婚セミナー~
■日時:9/3(火)・5(木)・10(火)・11(水)
各日ともに10時開始、所要時間は1時間~1時間半程度。
※お好きな日をお選びになってご参加ください。
■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階
■参加費:1,500円(税込)
■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。
※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み
頂けます。
※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは
メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。
【ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!】
お問い合わせフォームからお申込み頂いた場合、当事務所より自動返信
メールが届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。
返信メールをお送りできない場合は、お電話を差し上げることがございます
ので、お申込みの際にお電話番号も入力して頂けると助かります。
セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので
ご安心ください。
Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2024年08月08日
8月10日~18日まで当事務所はお休みとなります。
19日(月)午前9時から通常営業となります。
なお、ホームページからのお問い合わせは随時受け付けております。
19日以降に順次折り返しますので、あらかじめご了承ください。
Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2024年08月02日
離婚の際、養育費や慰謝料については協議において重点が置かれますが
財産分与の取りこぼしには気を付けなればなりません。
夫婦によって、家計のやりくりはさまざまです。
夫婦の財布を完全に分けてしまうケース、反対に、夫婦の収入をすべて
合算するケース、はたまた、毎月一定額を夫婦がそれぞれ拠出するケース
など、本当にさまざまです。
離婚の際に要注意なのは、夫婦の収入をすべて合算していたケースです。
お互いにしこりなく貯金を折半しましょうとなれば問題はありませんが
どちらかが多くお金を出してきたような場合、財産分与において、どの
割合で分けるか、話し合いが進まないこともあります。
多くお金を出したのだから、貯金も多くもらいたいと一方が主張しても
そもそも収入に差があったり、家計のお金はあくまで生活費なのだから
貯金の財産分与は2分の1にするべき、という考えもあります。
離婚の際、夫婦の財産は基本は折半になります。
これは、どちらかが専業主婦(夫)の場合でも変わりません。
例外として、医師や弁護士などの一定の職業は、当人の個人的な能力
によるところが大きいとして、折半にはならないようなこともあります。
お金に関して、家計を一つの口座で管理すると、夫婦どちらのお金という
区別がつかなくなるため、財産分与の際にもめてしまうことがあります。
特に、結婚前に貯めてきたお金、親からもらったお金、相続で得たお金
に関しては、そもそも財産分与をする必要がありませんから、その管理
は自分で行うことが望ましいです。
貯金の財産分与に関しては、基本原則を踏まえつつ、お互いが折り合い
のつくところで手を打つことが、円満解決の近道です。
どうしても納得できないようであれば、調停を申し立てるという方法も
あります。
それぞれの夫婦に合ったやり方で対処するしかありませんが、少しでも
不安がある場合は、お近くの専門家に相談することが何より大切です。
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