2024年09月27日
10月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。
本日発行の『marimari』に10月開催の“女性のための離婚セミナー”に
ついて掲載しております。
※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。
このセミナーは
〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい
〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない
〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい
などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて
おります。
ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも
安心してご参加頂けます。
また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった
ご要望にもお応えしております。
お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。
またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には
面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。
この機会にぜひご利用ください。
以下がセミナーの詳細となります。
~女性のための離婚セミナー~
■日時:10/8(火)・10(木)・15(火)・16(水)
各日ともに10時開始、所要時間は1時間~1時間半程度。
※お好きな日をお選びになってご参加ください。
■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階
■参加費:1,500円(税込)
■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。
※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み
頂けます。
※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは
メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。
【ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!】
お問い合わせフォームからお申込み頂いた場合、当事務所より自動返信
メールが届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。
返信メールをお送りできない場合は、お電話を差し上げることがございます
ので、お申込みの際にお電話番号も入力して頂けると助かります。
セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので
ご安心ください。
Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2024年09月24日
退職金は、離婚の財産分与の対象になりますが、誰しもが一律対象に
なるわけではなく、その取扱いには注意が必要です。
退職金が既に支払われている場合において、手元にお金が残っていれば
財産分与の対象となります。
住宅ローンの返済や生活費などでお金を使ってしまい、手元に残って
いなければ、財産分与の対象外となります。
一方、退職金がまだ支払われていない場合においても、退職金が財産分与
の対象にならないようなケースもあります。
まず、退職金が財産分与の対象になるのは、婚姻期間と働いていた期間が
重なる部分となります。
そのため、結婚前に働いていた期間や離婚後に働いていた期間は、財産分与
には含まれません。
退職金がまだ支払われておらず、ほぼ確実に支払われるような場合は
財産分与の対象となる可能性が高くなります。
たとえば、相手が公務員で来年定年退職する予定であるとか、会社から
退職金について説明を受けていたり、会社の就業規則で退職金制度について
定められている場合などが該当します。
これとは反対に、退職までまだ10年以上あるとか、転職を繰り返している
場合とか、そもそも会社に退職金制度が存在しない場合などにおいては
財産分与に退職金を含めることが難しくなります。
ただ、退職まで10年以上ある場合でも、本人同士が合意のうえであれば
離婚の際に、「将来退職金を受け取った場合は、財産分与する」という
取り決めをすることは可能です。
退職金には“給料の後払い”という性質があるため、離婚時の財産分与の
対象になりますが、上記で述べたように、相手の勤務先・勤務状況など
によって取り扱いが大きく異なります。
退職金は金額が大きいため、その取扱いをどうするのか夫婦でもめやすい
問題でもあります。
離婚の前に、正確な知識を頭に入れておくことが大切です。
後編では、退職金の計算方法についてお話していきます。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2024年09月06日
離婚の際に、マイホームを所有している場合、ローン返済の問題も含め
今後どうしていくのかを詳細に話し合って取り決めねばなりません。
まずは、自宅の土地と建物の名義(所有者)が誰になっているのかを
確認するところから始まります。
意外かもしれませんが、自身の家の名義について問われたときに
「あれ?どうだったかな」と曖昧な回答になるケースが結構あります。
家を購入したあとに、不動産の登記事項証明書を確認するような機会は
まず訪れないからです。
登記事項証明書とは全部事項証明書ともいいますし、古い言い方をすれば
登記簿謄本ともいいます。
多くの場合、自宅を購入したときに、登記簿謄本ないしは登記事項証明書
がお手元にあるはずなのですが、時間の経過で置き場所が不明になったり、
紛失してしまうようなケースもあります。
そのような場合は、最寄りの法務局に行くと、登記事項証明書を取得する
ことができます。(1通600円程度です)
登記事項証明書を確認すると、現在の所有者、そしてローン(抵当権)に
ついても記載されているため、間違うことなく不動産の情報を把握する
ことができます。
秋田の場合だと、自宅の建物は夫が所有しているものの、土地に関しては
その名義が義父になっていたり、夫と義父母の共有名義になっているよう
ことも珍しくないため、注意が必要です。
自宅に関しては、離婚に伴う財産分与として、妻が夫から分与してもらう
ことは可能ですが、住宅ローンが残っている場合だと、ローン返済に
ついて今後どうするのかまでしっかり話し合い、取り決めておくことが
重要です。
そもそもローンが残っている場合、自宅の名義変更は銀行の承諾がないと
行うことは出来ません。
離婚で家をもらう約束をすることと、住宅ローンの返済については別問題
となります。
現在夫が住宅ローンの債務者である場合、離婚により妻に家を財産分与
することになっても、それをもって、ローン返済が妻に移行するわけでは
ありません。
住宅ローンはあくまで銀行と契約を結んだ債務者(この場合は夫になる)と
の問題なので、離婚後に妻に住宅ローンを返済してほしいような場合は、
夫婦で協議し、妻を新たに債務者とするなり、妻がローンを借り換えたり
する必要があります。
離婚に伴う不動産の取り扱いについては、さまざま方法がありますので
専門家の意見を参考にしたうえで、そのご家庭に合ったやり方を選択して
もらえたらと思います。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ