2024年11月29日
離婚の際、養育費や慰謝料は注目されますが、「年金分割」は知らない人が
多いので、忘れないよう注意が必要です。
離婚をする際に、婚姻期間中の相手の年金について分割する取り決めを
しておくことで、離婚後、将来年金を受給できる年齢になったときに、
年金の受給額を増やすことができます。それが年金分割です。
年金に関しては、その制度や用語を難しく感じてしまうことが多く、また
法改正などもあり、離婚の手続きと同時に行おうとすると、何がなんだか
分からずに頭を抱えてしまう方がいらっしゃいます。
離婚前に少しだけでも年金分割の知識を頭に入れておくと、いざという
ときにとっかかりやすくなります。
まずこれだけでも抑えておいて頂きたいのは、年金分割には3号分割と
合意分割の2種類がある、ということです。
どちらの場合も、婚姻相手が自営業の場合は対象外となります。
また年金分割の手続きは、離婚後2年以内に必ず行ってください。
2年を超えてしまうと年金分割を請求する権利が消滅してしまうからです。
2年以内と言わずに、離婚後すぐに年金事務所へ行って手続きを行うよう
心掛けておいてください。
それでは、まずは3号分割についてです。
3号分割はその名のとおり、第3号被保険者期間がある方が対象となり
ます。
簡単にいうと、夫が会社員または公務員で、その扶養に入っているという
ケースです。
3号分割の最大の特徴は、夫の合意がいらないことです。
離婚後に自分だけで年金分割手続きを行うことができます。
ただし注意が必要なのは、3号分割で年金分割することができるのは
平成20年から離婚までの期間が対象となります。
平成20年以前にも婚姻期間がある場合は、その期間分の年金が漏れて
しまう可能性があるため要注意です。そのようなケースでは、3号分割
ではなく、合意分割での手続きがふさわしいとされています。
次に合意分割についてです。
さきほどの3号分割と異なり、合意分割は婚姻期間すべてが対象となります。
年金分割は、原則として、収入が高い方から収入の低い方へ、年金を分割する
仕組みですから、夫婦共働きの場合でも、夫より年収が低い場合は、合意
分割制度を利用して、年金分割を行うことが可能です。
反対に、自分の方が夫より年収が高い場合は、夫から年金分割の請求を
されてしまうこともあります。
合意分割の注意点は、夫と話し合って取り決めなければならない、という
点です。3号分割とは違って、自分一人で進めることはできません。
取り決めることは2つあり、1つ目は、年金分割を行うことに同意して
もらうこと、2つ目は、年金分割の按分割合を決定することです。
按分割合とは、年金分割の対象となる期間のうち、どれだけの割合・持分
を分割してもらうのか、ということです。
按分割合の上限は50%となっています。
3号分割においては、按分割合は自動的に一律50%と決まっています。
この2つを話し合って取り決めることで合意分割を行うことができます。
年金分割について初耳だという方にとっては、上記の説明でも難解に
思えたかもしれませんが、まずは3号分割と合意分割の2つの制度が
あり、自分はどちらを選択すべきかだけでも抑えて頂くことが、年金分割
を理解するための第1歩になります。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2024年11月22日
令和7年5月26日から戸籍の氏名に振り仮名を記載する制度が始まります。
この制度の開始以降に出生した子どもについては、特別な手続きは不要で
出生届を出す際に、同時に振り仮名も届け出ることになります。
ではわれわれはどのように振り仮名の手続きをすればよいのでしょうか?
特に心配する必要はなく、令和7年5月26日以降において、本籍地の
自治体から、戸籍の氏名の振り仮名に関する通知が順次届くことになって
います。
その通知の中身を確認し、もし自分の認識と違う誤った振り仮名が記載され
ていた場合は、『氏名の振り仮名の届出』をすることが必要になります。
この『氏名の振り仮名の届出』は、令和7年5月26日後1年以内に行わ
なければなりません。
この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されること
になります。
自治体から届いた戸籍の振り仮名に関する通知において、自分の振り仮名が
正しい場合は、上記のような届出をしなくて大丈夫です。
その通知のままの振り仮名が戸籍に記載されることになります。
実際に戸籍に振り仮名が記載されるのは令和8年5月26日からになります。
氏名の振り仮名の届出については、氏(名字)の振り仮名と名(下の名前)の
振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者は
異なります。
氏(名字)に関しては、原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることに
なります。
名(名前)に関しては、戸籍に記載されている者が届け出ることになります。
この氏名の届出は、自治体の窓口で行うこともできますし、マイナポータル
を利用してオンラインで行うこともできます。
以上が、現時点で法務省から発表されている情報になります。
今後、変更点などがあった場合には随時お知らせしてまいります。
※この記事は法務省のホームページから抜粋・参照しております。
Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2024年11月15日
離婚後の子どもの名字の手続きについては、なかなか知る機会がないため
いざ離婚の際によく分からなくて困ってしまう方が多くいらっしゃいます。
今回は、離婚後の子どもの名字・戸籍についてお話していきます。
秋田さん一家を例にとって考えていきます。
夫:秋田太郎(戸籍筆頭者)
妻:秋田花子
子ども:秋田美子(6歳)
戸籍の筆頭者が夫の場合、離婚すると、妻だけが夫の戸籍から抜けること
になります。これは妻が旧姓に戻る場合であっても、秋田姓を名乗り続け
る場合であっても同じです。
離婚後、花子さんは夫の戸籍を抜けて、旧姓(青森)に戻り、新しく
戸籍を作成する予定です。
子どもに関しては、花子さんが手続きをしない限り、夫の戸籍に残された
ままになります。
子どもを自分の戸籍に入れたい場合は、花子さんが家庭裁判所に行き、
「子の氏の変更許可申立」を行う必要があります。
家庭裁判所から許可をもらい、その後、役所に「入籍届」を提出すると
晴れて、美子さんが花子さんの戸籍に入ることができます。
この際、美子さんの名字も「青森」に変更となります。
同じ戸籍内では名字も同じでなければならないからです。
ここで1つ注意が必要です。
花子さんが離婚後に旧姓に戻らず、秋田姓のままでいることを選択
したとします。
(※離婚後に妻が結婚時の姓を名乗り続けたい場合は離婚届と一緒に
「婚氏続称届」を提出すれば大丈夫です。)
この場合、離婚後は花子さんも美子さんも「秋田」の名字のままのため、
何の手続きもいらないのかと誤解してしまいがちですが、違います。
名字の字は同じでも、別々の氏と考えられます。
婚氏続称を選択した場合においても、花子さんは美子さんを自分と
同じ戸籍に入れるために「子の氏の変更許可申立」と役所への「入籍届」
をあわせてを行う必要があります。
名字と戸籍は大切ですので、離婚したらすぐにこの手続きを行うように
してください。
そしてもう1点、よく聞かれるのが戸籍と親権の関係です。
離婚後に妻だけが夫の戸籍を抜け、子どもは夫の戸籍に残したいという
事情があり、その場合において、妻は子どもの親権者になれるのかという
質問をされることが多々あります。
「親権者=戸籍の筆頭者」と勘違いしている方が多くいらっしゃるからだ
と思います。
これは大きな誤解です。親権者は戸籍や名字に関係ありません。
妻と子どもの名字は別々でも、妻は子どもの親権者になれます。
子どもを自分の戸籍に入れなくても問題ありません。
このように、離婚の戸籍についてはささいな誤解のせいで困ってしまう
ようなケースがありますから、正しい知識を抑えておきたいですね。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2024年11月01日
11月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。
本日発行の『marimari』に11月開催の“女性のための離婚セミナー”に
ついて掲載しております。
※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。
このセミナーは
〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい
〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない
〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい
などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて
おります。
ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも
安心してご参加頂けます。
また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった
ご要望にもお応えしております。
お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。
またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には
面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。
この機会にぜひご利用ください。
以下がセミナーの詳細となります。
~女性のための離婚セミナー~
■日時:11/12(火)・14(木)・19(火)・20(水)
各日ともに10時開始、所要時間は1時間~1時間半程度。
※お好きな日をお選びになってご参加ください。
■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階
■参加費:1,500円(税込)
■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。
※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み
頂けます。
※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは
メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。
【ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!】
お問い合わせフォームからお申込み頂いた場合、当事務所より自動返信
メールが届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。
返信メールをお送りできない場合は、お電話を差し上げることがございます
ので、お申込みの際にお電話番号も入力して頂けると助かります。
セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので
ご安心ください。
Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ