離婚協議書と公正証書

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当事務所では離婚協議書のみの作成依頼もお受けしていますが、作成した離婚協議書を公正証書にすることをお勧めしています。

公正証書が選ばれている理由

公正証書とは?

公証役場の公証人が当事者間の法律行為や私法上の権利に関して作成する文書です。
つまり公正証書にするとは、口約束程度の効力しかもたない文書を公に認められた文書にするということです。

取り決めは必ず公正証書ですること

離婚協議書のみで公正証書にしなかった場合、金銭の不払い等、約束が守られないことがあれば、裁判で争うことになりますが、離婚協議書を公正証書(強制執行認諾約款を付けたもの)で作成しておけば、裁判をすることなく、給与の差押えなどの強制執行ができます。公正証書には裁判所の判決を得たのと同等の効果があります。

公正証書を作成するメリット

  1. 強制執行ができる(裁判の手間・費用を省ける)
  2. 証書の証明力が非常に高い
  3. 長期間(原則20年)公証役場で厳重に保管される
効力 離婚協議書 公正証書による離婚協議書
強制執行 ×
証明力
保管の安全性

公正証書はとても強力な効果をもつ書面ですから、公証人にしか作成することはできません。
取り決めた内容は公正証書に残すことをお勧めします。