面会交流は詳細に

2024年07月26日

離婚の際、取り決めることは沢山ありますが、子どもとの面会交流について

は、あまり重要視されていないという印象があります。

面会交流とは、離婚後、親権がない親と子どもが会うことをいいます。

今後は「共同親権」が導入されるため、この面会交流についてもより詳細に

取り決めることになるのではないかと予想されます。

現状、面会交流については、その頻度だけを取り決めて終わるケースが

多いです。

「元夫が子どもと会うのは毎月1回」

「元夫と子どもは自由に面会して構わない」

「子どもが希望すれば、面会交流の回数を増やす」

などといった取り決めが一般的です。

 

われわれ行政書士は、取り決めの書類を作成することが仕事であり、離婚後

の面会交流が約束通りに行われているかまではチェックすることはできませ

ん。ただ、離婚の際に取り決めをしっかり行っているご夫婦においては、

離婚後に面会交流でのトラブルはないように見受けられます。

 

この面会交流の取り決めにおいて、難しいのは「元夫が育児に積極的に関与

したがる」ようなケースです。

そのようなタイプの男性は、子どもの運動会や授業参観などにも積極的に

参加を希望するため、妻としては対応に頭を悩ませることがあります。

もちろん、妻の側が「元夫が子どもに関与することは喜ばしいことだ」と

考えているようであれば問題ありませんが、そうでないことのほうが多いため

元夫の対応に苦慮するときもあります。

 

そのような場合は、面会交流の取り決め内容を詳細に詰め、例えば

・運動会や授業参観は自由に参加していい、ただし、1週間前までに参加の

連絡をすること

・半年に1回は宿泊を伴う面会交流にする

といったように、相手にも配慮した内容にすることで、のちの紛争を防ぐ

ことにつながります。

明確に金額が定まっている養育費とは異なり、子どもの気持ち・福祉に配慮

して行う面会交流は、そのときそのときの子どもの状況によって、約束した

通りにはいかないことが多々あります。

そのため、面会交流について相手ともめそうな要素がある場合は、離婚の

際にしっかりと話を詰めて、細かく取り決めておくことをお勧めします。

 

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養育費の取り決めは事前準備がマスト

2024年07月19日

子どものいる夫婦が離婚をする際、一番気を揉む取り決めは養育費に

ついてだと思います。

養育費は「養育費算定表」という金額についての目安となる表があるため

「なんだ、その算定表に照らし合わせて取り決めればいいんだ」と最初は

思うものの、いざ金額を確認してみると、「これじゃ少ない。納得できない」

というケースは少なくありません。

 

算定表の金額に納得できるようであれば、それで取り決めが済みますし、

納得できないようであれば、算定表の金額をベースに、夫婦で話し合って

取り決めることになります。

夫婦で合意できるようであれば、算定表より低い金額でも高い金額でも

問題ありません。

 

支払方法についても、夫婦の事情に沿って柔軟に取り決めることもできます。

例えば、養育費を毎月5万円と取り決めたとします。

夫は妻に1年間で総額60万円を支払うことになります。

夫としては毎月5万円を負担するのは厳しいので、毎月の支払う金額を3万円

に抑えて、その代わりボーナス月に多めに支払う、養育費の総額は変わらない

ようにする、というやり方もできます。

 

養育費は子どものためのお金ですが、よほどのケースを除いて、夫が快く

多めに支払ってくれることの方が珍しいです。

算定表よりも金額を高めに設定したい場合は、話し合いの初期段階でつまず

かないよう、相手が納得できるだけの根拠となるもの(毎月子どもの養育に

かかる費用の資料などをまとめたもの)を用意しておくことが必要になりま

す。

 

夫婦の話し合いがこじれて、養育費の取り決めが出来ない場合は『調停』を

申し立てることもできますが、調停の場においても、養育費の金額は算定表

がベースになることは覚えておいてください。

 

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“離婚セミナー”7月開催のおしらせ

2024年07月05日

7月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。

本日発行の『marimari』に7月開催の“女性のための離婚セミナー”に

ついて掲載しております。

※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。

 

このセミナーは

〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい

〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない

〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい

などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて

おります。

 

ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも

安心してご参加頂けます。

 

また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった

ご要望にもお応えしております。

 

お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。

またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には

面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。

この機会にぜひご利用ください。

以下がセミナーの詳細となります。

~女性のための離婚セミナー~

■日時:7/16(火)・18(木)・23(火)・24(水)

各日ともに10時開始、所要時間は1時間~1時間半程度。

※お好きな日をお選びになってご参加ください。

■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階

■参加費:1,500円(税込)

■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。

※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み

頂けます。

※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは

メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。

 

【ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!】

お問い合わせフォームからお申込み頂いた場合、当事務所より自動返信

メールが届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。

返信メールをお送りできない場合は、お電話を差し上げることがございます

ので、お申込みの際にお電話番号も入力して頂けると助かります。

 

セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので

ご安心ください。

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離婚協議書とはこういうもの

2024年06月28日

前回のブログで、離婚の取り決めは公正証書がお勧め、という話をしま

したが、公正証書には越えなければならないハードルが2つあります。

一つは、強制執行の効力について夫の同意を得ること、もう一つは、

完成した公正証書を受け取りに夫婦で公証役場に同行することです。

 

一つ目の強制執行の効力については、前回記載した通り、養育費などの

金銭を夫が支払わない場合に、夫の給料が差し押さえられますから、

その点で夫が公正証書の作成を嫌がることがあります。

 

二つ目の、夫婦で公証役場へ同行することについては、「夫の顔を見たく

ない」という理由で、妻の方が嫌がる傾向にあります。

 

上記のことから、公正証書の作成を断念してしまうケースがありますが

そのような場合に用意されているのが “離婚協議書”です。

 

離婚協議書も公正証書も、離婚の取り決めを記載するため、記載内容は

同じです。ただ、離婚協議書には強制執行の効力がありませんし、夫と

公証役場へ同行する必要もありません。

強制執行の効力がない分、養育費などの金銭を受け取る側としては少し

不安はありますが、離婚協議書も立派な契約書になりますので、取り決め

があったことの証拠となります。夫婦は離婚後に、取り決めを遵守する

義務があります。

 

公正証書と離婚協議書、夫婦の置かれている状況によって、どちらを作成

するのが適しているのか、メリット・デメリットを比較しながら検討する

ことが大切です。

 

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離婚の公正証書について

2024年06月21日

離婚の際に取り決めたこと、例えば、養育費や慰謝料、財産分与などに

ついては、可能ならば公正証書として作成することをお勧めします。

 

まず公正証書の特徴として、大事な点を2つ抑えてください。

一つ目は、公正証書は公証役場で作成することのできる公文書であること、

二つ目は、取り決めた金銭の支払がストップした場合は、相手の給料を

差し押さえて、金銭を強制的に支払わせることができる“強制執行”という

効力を備えていること、この2点です。

 

公正証書については、少し前までは、「その存在を知らなかった」という方

がいましたが、現在は、多くの方が公正証書の存在、その効力までも認識し

ています。

 

夫が妻に対し、子どもの養育費を毎月支払う取り決めをし、公正証書を

作成した場合、夫としては当然、強制執行されることだけは避けたいです

から、養育費の支払いが滞る心配は限りなく少なくなります。

公正証書を作成することで、夫婦がお互いに取り決めを遵守するという

効果が非常に高くなります。

養育費や慰謝料といった金銭の支払いを受ける側にとっては、滞るリスクが

低くなり、とてもありがたい書類(契約書)といえます。

 

ただ、効力が大きいため、注意してほしいことがあります。

それは、相手に公正証書の説明をしっかりすることです。

さきほど述べた公正証書の特徴2つを相手にしっかり理解してもらった

うえで、作成に臨んでください。

特に強制執行に関しては、金銭を支払う側にとっては「知らなかった」

で済まされる問題ではないため、あらかじめ書面にて説明しておくことが

望ましいです。

 

公正証書を作成するには、お互いにその効力をしっかり把握し、納得する

ことが何よりも大切です。

 

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“離婚セミナー”6月開催のおしらせ

2024年06月07日

6月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。

本日発行の『marimari』に6月開催の“女性のための離婚セミナー”に

ついて掲載しております。

※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。

 

このセミナーは

〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい

〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない

〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい

などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて

おります。

 

ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも

安心してご参加頂けます。

 

また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった

ご要望にもお応えしております。

 

お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。

またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には

面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。

この機会にぜひご利用ください。

以下がセミナーの詳細となります。

~女性のための離婚セミナー~

■日時:6/18(火)・20(木)・25(火)・26(水)

各日ともに10時開始、所要時間は1時間~1時間半程度。

※お好きな日をお選びになってご参加ください。

■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階

■参加費:1,500円(税込)

■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。

※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み

頂けます。

※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは

メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。

 

【ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!】

お問い合わせフォームからお申込み頂いた場合、当事務所より自動返信

メールが届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。

返信メールをお送りできない場合は、お電話を差し上げることがございます

ので、お申込みの際にお電話番号も入力して頂けると助かります。

 

セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので

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離婚のスピード、速い?遅い?

2024年05月31日

時間という観点で離婚を大きく分けると、じっくり時間をかけて進めていく

離婚と、時間をかけずに急ぎで進めていく離婚の2種類があります。

どのような違いがあるのでしょうか?

 

まず時間をかけて進めていく離婚についてですが、これは

○自分の気持ちがまだ100%定まっていない

○相手がなかなか離婚に応じてくれない

○養育費や慰謝料などの条件がなかなかまとまらない

といった、本人の気持ちや条件面での折り合いがついていない場合が

多く見受けられます。

条件面などの話し合いにおいては、互いが譲らない場合は、遅々として

状況が進展しなくなります。話し合いが膠着状態になってしまった場合、

お互いが折り合いをつけられるようになるまで、数年単位の時間が必要に

なるケースもあります。

 

また「私は本当に離婚に踏み切っていいのかしら」と不安を感じている

ような場合は、自分が心から納得できるようになるまでは、無理に離婚を

進めていく必要はないと思われます。

離婚に関しては、焦って決断していいことは何もないため、何よりも自分

の気持ちを優先するようにしてください。

 

その一方で、時間をかけない方がいい離婚もあります。

たとえば、お互いに離婚の意思は固まっており、条件面も取り決めている

ような場合は、相手の気が変わらないうちに早めに離婚の手続きを済ませた

方がいい、というのが離婚のセオリーだったりもします。

 

離婚において大切なことは、双方の意思と条件面です。

この2つがある程度まとまっているようであれば、あまりダラダラと

時間をかけずに、早急にとりまとめることをお勧めします。

こういったケースで時間をかけてしまうと、既に取り決めた条件を下げら

れてしまう2つの要素が発生しやすくなるからです。

1つ目の要素は、本人の気が途中で変わってしまうこと、2つ目の要素は、

周囲(親や兄弟姉妹、親戚)からあれこれ口出しをされることです。

こうなってしまうと、まとまっていた条件の決め直し、離婚自体の見直し

など、悪い流れになってしまうことがあります。

 

離婚を考えている夫婦には、それぞれ適切なタイミングがあります。

そのタイミングを逃すと、いつまでたっても離婚がまとまらなかったり

離婚をしたくても、経済的な不安や子どもへの配慮から、離婚を回避せざる

得ない状況に陥ることがあります。

またその反対に、心底納得していないのに、先走って離婚して後悔して

しまうこともあります。

このような場合、当事者だけで冷静に判断することが難しかったりもします。

迷ったときは専門家に相談することをお勧めします。

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“離婚セミナー”5月開催のおしらせ

2024年05月10日

5月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。

本日発行の『marimari』に5月開催の“女性のための離婚セミナー”に

ついて掲載しております。

※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。

 

このセミナーは

〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい

〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない

〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい

などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて

おります。

 

ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも

安心してご参加頂けます。

 

また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった

ご要望にもお応えしております。

 

お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。

またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には

面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。

この機会にぜひご利用ください。

以下がセミナーの詳細となります。

~女性のための離婚セミナー~

■日時:5/21(火)・23(木)・28(火)・29(水)

各日ともに10時開始、所要時間は1時間~1時間半程度。

※お好きな日をお選びになってご参加ください。

■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階

■参加費:1,500円(税込)

■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。

※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み

頂けます。

※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは

メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。

 

【ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!】

お問い合わせフォームからお申込み頂いた場合、当事務所より自動返信

メールが届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。

返信メールをお送りできない場合は、お電話を差し上げることがございます

ので、お申込みの際にお電話番号も入力して頂けると助かります。

 

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ゴールデンウィーク期間のお休みについて

2024年04月26日

~ゴールデンウィーク期間の営業について~

4月27日(土)~5月6日(月)のゴールデンウィーク期間における

当事務所の営業につきましては、カレンダー通りの営業となります。

お休み期間中のホームページからのお問い合わせは、営業日に順次返信

いたします。

少しお時間を頂く場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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“離婚セミナー”4月開催のおしらせ

2024年04月12日

4月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。

本日発行の『marimari』に4月開催の“女性のための離婚セミナー”に

ついて掲載しております。

※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。

 

このセミナーは

〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい

〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない

〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい

などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて

おります。

 

ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも

安心してご参加頂けます。

 

また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった

ご要望にもお応えしております。

 

お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。

またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には

面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。

この機会にぜひご利用ください。

以下がセミナーの詳細となります。

~女性のための離婚セミナー~

■日時:4/17(水)・18(木)・23(火)・25(木)

各日ともに10時開始、所要時間は1時間~1時間半程度。

※お好きな日をお選びになってご参加ください。

■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階

■参加費:1,500円(税込)

■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。

※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み

頂けます。

※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは

メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。

 

【ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!】

お問い合わせフォームからお申込み頂いた場合、当事務所より自動返信

メールが届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。

返信メールをお送りできない場合は、お電話を差し上げることがございます

ので、お申込みの際にお電話番号も入力して頂けると助かります。

 

セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので

ご安心ください。

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