面会交流は詳細に

2024年07月26日

離婚の際、取り決めることは沢山ありますが、子どもとの面会交流について

は、あまり重要視されていないという印象があります。

面会交流とは、離婚後、親権がない親と子どもが会うことをいいます。

今後は「共同親権」が導入されるため、この面会交流についてもより詳細に

取り決めることになるのではないかと予想されます。

現状、面会交流については、その頻度だけを取り決めて終わるケースが

多いです。

「元夫が子どもと会うのは毎月1回」

「元夫と子どもは自由に面会して構わない」

「子どもが希望すれば、面会交流の回数を増やす」

などといった取り決めが一般的です。

 

われわれ行政書士は、取り決めの書類を作成することが仕事であり、離婚後

の面会交流が約束通りに行われているかまではチェックすることはできませ

ん。ただ、離婚の際に取り決めをしっかり行っているご夫婦においては、

離婚後に面会交流でのトラブルはないように見受けられます。

 

この面会交流の取り決めにおいて、難しいのは「元夫が育児に積極的に関与

したがる」ようなケースです。

そのようなタイプの男性は、子どもの運動会や授業参観などにも積極的に

参加を希望するため、妻としては対応に頭を悩ませることがあります。

もちろん、妻の側が「元夫が子どもに関与することは喜ばしいことだ」と

考えているようであれば問題ありませんが、そうでないことのほうが多いため

元夫の対応に苦慮するときもあります。

 

そのような場合は、面会交流の取り決め内容を詳細に詰め、例えば

・運動会や授業参観は自由に参加していい、ただし、1週間前までに参加の

連絡をすること

・半年に1回は宿泊を伴う面会交流にする

といったように、相手にも配慮した内容にすることで、のちの紛争を防ぐ

ことにつながります。

明確に金額が定まっている養育費とは異なり、子どもの気持ち・福祉に配慮

して行う面会交流は、そのときそのときの子どもの状況によって、約束した

通りにはいかないことが多々あります。

そのため、面会交流について相手ともめそうな要素がある場合は、離婚の

際にしっかりと話を詰めて、細かく取り決めておくことをお勧めします。

 

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養育費の取り決めは事前準備がマスト

2024年07月19日

子どものいる夫婦が離婚をする際、一番気を揉む取り決めは養育費に

ついてだと思います。

養育費は「養育費算定表」という金額についての目安となる表があるため

「なんだ、その算定表に照らし合わせて取り決めればいいんだ」と最初は

思うものの、いざ金額を確認してみると、「これじゃ少ない。納得できない」

というケースは少なくありません。

 

算定表の金額に納得できるようであれば、それで取り決めが済みますし、

納得できないようであれば、算定表の金額をベースに、夫婦で話し合って

取り決めることになります。

夫婦で合意できるようであれば、算定表より低い金額でも高い金額でも

問題ありません。

 

支払方法についても、夫婦の事情に沿って柔軟に取り決めることもできます。

例えば、養育費を毎月5万円と取り決めたとします。

夫は妻に1年間で総額60万円を支払うことになります。

夫としては毎月5万円を負担するのは厳しいので、毎月の支払う金額を3万円

に抑えて、その代わりボーナス月に多めに支払う、養育費の総額は変わらない

ようにする、というやり方もできます。

 

養育費は子どものためのお金ですが、よほどのケースを除いて、夫が快く

多めに支払ってくれることの方が珍しいです。

算定表よりも金額を高めに設定したい場合は、話し合いの初期段階でつまず

かないよう、相手が納得できるだけの根拠となるもの(毎月子どもの養育に

かかる費用の資料などをまとめたもの)を用意しておくことが必要になりま

す。

 

夫婦の話し合いがこじれて、養育費の取り決めが出来ない場合は『調停』を

申し立てることもできますが、調停の場においても、養育費の金額は算定表

がベースになることは覚えておいてください。

 

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離婚協議書とはこういうもの

2024年06月28日

前回のブログで、離婚の取り決めは公正証書がお勧め、という話をしま

したが、公正証書には越えなければならないハードルが2つあります。

一つは、強制執行の効力について夫の同意を得ること、もう一つは、

完成した公正証書を受け取りに夫婦で公証役場に同行することです。

 

一つ目の強制執行の効力については、前回記載した通り、養育費などの

金銭を夫が支払わない場合に、夫の給料が差し押さえられますから、

その点で夫が公正証書の作成を嫌がることがあります。

 

二つ目の、夫婦で公証役場へ同行することについては、「夫の顔を見たく

ない」という理由で、妻の方が嫌がる傾向にあります。

 

上記のことから、公正証書の作成を断念してしまうケースがありますが

そのような場合に用意されているのが “離婚協議書”です。

 

離婚協議書も公正証書も、離婚の取り決めを記載するため、記載内容は

同じです。ただ、離婚協議書には強制執行の効力がありませんし、夫と

公証役場へ同行する必要もありません。

強制執行の効力がない分、養育費などの金銭を受け取る側としては少し

不安はありますが、離婚協議書も立派な契約書になりますので、取り決め

があったことの証拠となります。夫婦は離婚後に、取り決めを遵守する

義務があります。

 

公正証書と離婚協議書、夫婦の置かれている状況によって、どちらを作成

するのが適しているのか、メリット・デメリットを比較しながら検討する

ことが大切です。

 

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離婚の公正証書について

2024年06月21日

離婚の際に取り決めたこと、例えば、養育費や慰謝料、財産分与などに

ついては、可能ならば公正証書として作成することをお勧めします。

 

まず公正証書の特徴として、大事な点を2つ抑えてください。

一つ目は、公正証書は公証役場で作成することのできる公文書であること、

二つ目は、取り決めた金銭の支払がストップした場合は、相手の給料を

差し押さえて、金銭を強制的に支払わせることができる“強制執行”という

効力を備えていること、この2点です。

 

公正証書については、少し前までは、「その存在を知らなかった」という方

がいましたが、現在は、多くの方が公正証書の存在、その効力までも認識し

ています。

 

夫が妻に対し、子どもの養育費を毎月支払う取り決めをし、公正証書を

作成した場合、夫としては当然、強制執行されることだけは避けたいです

から、養育費の支払いが滞る心配は限りなく少なくなります。

公正証書を作成することで、夫婦がお互いに取り決めを遵守するという

効果が非常に高くなります。

養育費や慰謝料といった金銭の支払いを受ける側にとっては、滞るリスクが

低くなり、とてもありがたい書類(契約書)といえます。

 

ただ、効力が大きいため、注意してほしいことがあります。

それは、相手に公正証書の説明をしっかりすることです。

さきほど述べた公正証書の特徴2つを相手にしっかり理解してもらった

うえで、作成に臨んでください。

特に強制執行に関しては、金銭を支払う側にとっては「知らなかった」

で済まされる問題ではないため、あらかじめ書面にて説明しておくことが

望ましいです。

 

公正証書を作成するには、お互いにその効力をしっかり把握し、納得する

ことが何よりも大切です。

 

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離婚のスピード、速い?遅い?

2024年05月31日

時間という観点で離婚を大きく分けると、じっくり時間をかけて進めていく

離婚と、時間をかけずに急ぎで進めていく離婚の2種類があります。

どのような違いがあるのでしょうか?

 

まず時間をかけて進めていく離婚についてですが、これは

○自分の気持ちがまだ100%定まっていない

○相手がなかなか離婚に応じてくれない

○養育費や慰謝料などの条件がなかなかまとまらない

といった、本人の気持ちや条件面での折り合いがついていない場合が

多く見受けられます。

条件面などの話し合いにおいては、互いが譲らない場合は、遅々として

状況が進展しなくなります。話し合いが膠着状態になってしまった場合、

お互いが折り合いをつけられるようになるまで、数年単位の時間が必要に

なるケースもあります。

 

また「私は本当に離婚に踏み切っていいのかしら」と不安を感じている

ような場合は、自分が心から納得できるようになるまでは、無理に離婚を

進めていく必要はないと思われます。

離婚に関しては、焦って決断していいことは何もないため、何よりも自分

の気持ちを優先するようにしてください。

 

その一方で、時間をかけない方がいい離婚もあります。

たとえば、お互いに離婚の意思は固まっており、条件面も取り決めている

ような場合は、相手の気が変わらないうちに早めに離婚の手続きを済ませた

方がいい、というのが離婚のセオリーだったりもします。

 

離婚において大切なことは、双方の意思と条件面です。

この2つがある程度まとまっているようであれば、あまりダラダラと

時間をかけずに、早急にとりまとめることをお勧めします。

こういったケースで時間をかけてしまうと、既に取り決めた条件を下げら

れてしまう2つの要素が発生しやすくなるからです。

1つ目の要素は、本人の気が途中で変わってしまうこと、2つ目の要素は、

周囲(親や兄弟姉妹、親戚)からあれこれ口出しをされることです。

こうなってしまうと、まとまっていた条件の決め直し、離婚自体の見直し

など、悪い流れになってしまうことがあります。

 

離婚を考えている夫婦には、それぞれ適切なタイミングがあります。

そのタイミングを逃すと、いつまでたっても離婚がまとまらなかったり

離婚をしたくても、経済的な不安や子どもへの配慮から、離婚を回避せざる

得ない状況に陥ることがあります。

またその反対に、心底納得していないのに、先走って離婚して後悔して

しまうこともあります。

このような場合、当事者だけで冷静に判断することが難しかったりもします。

迷ったときは専門家に相談することをお勧めします。

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“嫡出推定”見直しへ

2024年04月05日

民法の改正により4月1日から嫡出推定制度が見直されることになります。

そもそも「嫡出推定」とは何かというと、離婚後300日以内に生まれた

子どもを前夫の子と推定する、という制度です。

 

この制度のために、離婚後に別の男性との子どもを出産した場合において、

「前夫の子どもとされるのは避けたい」という理由から出生届を出さない

ケース(無戸籍となってしまう)が存在することが問題視され続けてきま

した。

このような無戸籍の問題を解消するため、この「嫡出推定」の制度に

女性が出産時に再婚していれば、その子どもは現夫の子と推定する、

という規定が新たに設けられました。

 

現在すでに無戸籍の子どもがいる場合は、本人や母親が「嫡出否認」の

手続きを家庭裁判所に申し立てることで、前夫の子ではないと認められる

救済措置(1年間限定で2025年3月末まで)も用意されています。

 

これまで父親しか申し立てることができなかった「嫡出否認」は、子ども

本人や母親も申し立てることが可能になり、その申立期間もこれまでの

“出生を知って1年以内”から“原則3年”へと延長されます。

(対象となるのは令和6年4月1日以降に生まれた子どもです。)

 

また加えて、女性のみに設けられている「離婚後100日は再婚できない」

という規定も撤廃されることになります。

 

これまで嫡出推定や再婚禁止規定はいろいろ問題点が指摘されてきました

から、今回の改正は大きな1歩といえそうです。

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別居夫との連絡は不可欠

2024年03月29日

「離婚はしていないけれど夫とはここ数年別居中」というケースは

少なくありません。

別居に至った理由も夫婦によってさまざまです。

〇離婚を見据えて別居している

〇夫婦関係修復のための冷却期間としてしばらく別居している

〇夫婦喧嘩により、夫が家を出てしまったまま別居が続いている

 

なかでも注意して頂きたいのは「離婚を見据えて別居している」場合です。

別居が離婚において大きな障壁になってしまうことがあります。

どういうことかと言うと、

「離婚したいけれど、ここ数年夫と別居しているため、夫と話し合う

ことができない」

「養育費などの取り決めをしたいけれど、しばらく夫と距離を取って

いたため、スムーズに交渉することが難しい」

といった事態に陥ることです。

 

夫が話し合いを拒絶したり、数年まともな会話がなかったために話し合い

がしにくい、といったように、円滑に離婚の取り決めが出来なくなること

がよくあります。

離婚はまず夫婦で合意をし、その上でさまざまな取り決めをしていく必要

がありますから、夫婦間の協議が出来ない状態である限り、一方が

どれだけ離婚を望んでいたとしても、手続きを進めることは難しくなります。

 

別居に至るには、夫婦それぞれに事情があってのこと、別居後も円満に

関係を保ち続けることは至難の業です。

ただそれでも、離婚を見据えている場合は、定期的に連絡をとっておく

必要があります。

相手と少しでもつながっていることが、離婚協議において後々大いに役立ち

ます。

離婚を念頭に置いている場合、いずれにしてもいつかは相手と話し合わない

といけません。

別居中の相手の生活状況や考え方など、定期的に連絡を取り合うことで

離婚の際に必要な情報を得られることがあると思います。

ですので、別居中でも最低限のやり取りは欠かさずに続けるようにして

もらえたらと思います。

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離婚の公正証書のススメ

2024年03月22日

離婚をする際、夫婦間でさまざまな取り決めをします。

子どもの養育費に財産分与、年金分割、離婚原因によっては慰謝料を

取り決める場合もあります。

大切なのは、その取り決めがお互い遵守できるものであるようにすること

、そしてのちのち紛争にならないように備えておくことです。

そのためにあるのが『公正証書』です。

公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書のことを指します。

夫婦間の取り決めを公正証書に記載し、公証人の面前で夫婦がサインを

します。

簡単に言うと、夫婦間で離婚による取り決めの契約を交わすことです。

 

公正証書に記載された内容は、お互いに守らなければなりません。

養育費や慰謝料といった金銭の支払いに関して、未払いの場合においては

金銭を支払う側の給料が差し押さえらえ、未払い分に充当される“強制執行”

という効力が公正証書には備わっています。

この強制執行という効力が公正証書の最大の特徴であり、これにより

公正証書を作成するご夫婦は、離婚の取り決めを遵守しようという意識が

格段に高くなります。

 

養育費や慰謝料を支払ってもらう側(主に妻が多いです)からすると、

夫婦間の取り決めを公正証書に残すことは、心強くありがたいものです。

ただ公正証書は強制執行することのできる書類ですから、まずは相手方に

きちんと理解してもらうことが作成の第一歩になります。

 

近年、公正証書の認知度は非常に高く、離婚を考えている方のほとんどが

その存在を知っています。

離婚の際、まず最優先したいのは夫婦で養育費や財産分与などの取り決め

をすることです。

そこからさらに一歩進んで、その取り決めを公正証書として残すことが

できれば、離婚後において経済的にも精神的にも安心材料となります。

もちろん相手あってのことですから、無理強いはできませんが、子どもの

将来のためにも、自分自身の生活のためにも、公正証書という知識を覚えて

おいてください。

 

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定年退職と離婚の関係

2024年03月15日

夫の定年退職を機に離婚を考えている女性の多くは“定年後に夫婦で

過ごす青写真を描くことができない”ことを理由にあげています。

 

◎ずっと離婚を考えてきた。子どもや経済面のことが心配でなかなか踏み

切れなかったが、夫の定年を機に離婚したい。

◎これまで長年にわたって夫の言動に我慢してきたが、夫が定年したら

自分の好きなように生きていきたい。

といった考えを多く聞くなかで、これとはまた別に

◎夫の家族や親族にこれまでいろいろ口出しをされて、ずっと折り合いが

悪く苦しんできたから、離婚して夫の家族との関わりを断ちたい。

◎夫と義父母の介護のことを考えたら、絶対に無理だと感じた。

とより具体的な理由で離婚を考える方もいます。

 

夫の定年退職を機に離婚を考えている場合、妻の離婚後の住まいと生活費、

つまり経済的な基盤の目途がたてば、離婚はいよいよ現実的なものとなり

ます。

離婚後の生活費の工面について

・自分の退職金やこれまでの貯金を生活費とする

・親の財産を相続している(またその可能性がある)

・夫との財産分与を行う

といった方法をとることができる場合は、離婚後の経済的な不安を少しでも

和らげることができます。

この他にも

・離婚後は姉(または妹)と同居するつもりである

・実家に戻って実家を引き継ぎたい

など、さまざまなライフスタイルを選択している方は沢山いらっしゃいます。

 

また、容易ではないかもしれませんが、離婚を決めたら自分の周囲(家族

だけでなく、友人や知人)にはその旨を話して、今後生活様式が変わること

を理解してくれる人を増やすことを意識してみるといいかと思います。

病気やけがなどの有事の際に、ちょっとした周囲のサポートがあるだけで

気持ちが非常に楽になります。

 

人生100年の時代ですから、昔と違い、定年してからの人生は長いです。

離婚したことで自分にとってプラスになることに目を向けて、これまで

挑戦したくても出来なかったこと、やりたくても我慢していたことなど

積極的に取り組んでみて、人生をより豊かに過ごされる努力をすることが

大切です。

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離婚後の共同親権導入について

2024年02月05日

先月30日、法制審議会は、離婚後の子どもの親権について以前から

議論が進んでいる“共同親権”の導入についての要綱案を取りまとめました。

 

これまでは父母いずれかの単独親権だったものを改め、改正後は共同親権

を選ぶことができるような内容となっています。

以下が今後改正となった場合の親権についての説明となります。

 

子どもの親権については、離婚の際に父母で話し合い、単独親権か共同親権

かを決めます。

話し合いがつかない場合は、家庭裁判所が判断することになります。

そして、家庭裁判所は判断に際して、虐待やDVの恐れがある場合、

具体的には「父母のいずれかが子の心身に害悪を及ぼす恐れ」「父母の

一方が他方から暴力や心身に有害な影響を及ぼす言動を受ける恐れ」に

当てはまるような場合は、共同親権は認めず、単独親権になることまでが

要綱案には盛り込まれています。

 

また、子どもの進学や病気の長期的な治療といった重要事項については

父母が話し合って決めるものの、意見が対立して期限に間に合わないと

いった「急迫の事情」がある場合は、父母の一方だけで決定できることと

なっています。

加えて「日常的な事柄」もまた父母の一方だけで判断できるとなっています。

 

あくまで子どもの利益が最優先ですから、今回の要綱案ではその点を

融通が利くように柔軟になっているように思います。

 

※この記事は1月31日付『秋田魁新報』から抜粋しております。

 

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