“嫡出推定”見直しへ

2024年04月05日

民法の改正により4月1日から嫡出推定制度が見直されることになります。

そもそも「嫡出推定」とは何かというと、離婚後300日以内に生まれた

子どもを前夫の子と推定する、という制度です。

 

この制度のために、離婚後に別の男性との子どもを出産した場合において、

「前夫の子どもとされるのは避けたい」という理由から出生届を出さない

ケース(無戸籍となってしまう)が存在することが問題視され続けてきま

した。

このような無戸籍の問題を解消するため、この「嫡出推定」の制度に

女性が出産時に再婚していれば、その子どもは現夫の子と推定する、

という規定が新たに設けられました。

 

現在すでに無戸籍の子どもがいる場合は、本人や母親が「嫡出否認」の

手続きを家庭裁判所に申し立てることで、前夫の子ではないと認められる

救済措置(1年間限定で2025年3月末まで)も用意されています。

 

これまで父親しか申し立てることができなかった「嫡出否認」は、子ども

本人や母親も申し立てることが可能になり、その申立期間もこれまでの

“出生を知って1年以内”から“原則3年”へと延長されます。

(対象となるのは令和6年4月1日以降に生まれた子どもです。)

 

また加えて、女性のみに設けられている「離婚後100日は再婚できない」

という規定も撤廃されることになります。

 

これまで嫡出推定や再婚禁止規定はいろいろ問題点が指摘されてきました

から、今回の改正は大きな1歩といえそうです。

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別居夫との連絡は不可欠

2024年03月29日

「離婚はしていないけれど夫とはここ数年別居中」というケースは

少なくありません。

別居に至った理由も夫婦によってさまざまです。

〇離婚を見据えて別居している

〇夫婦関係修復のための冷却期間としてしばらく別居している

〇夫婦喧嘩により、夫が家を出てしまったまま別居が続いている

 

なかでも注意して頂きたいのは「離婚を見据えて別居している」場合です。

別居が離婚において大きな障壁になってしまうことがあります。

どういうことかと言うと、

「離婚したいけれど、ここ数年夫と別居しているため、夫と話し合う

ことができない」

「養育費などの取り決めをしたいけれど、しばらく夫と距離を取って

いたため、スムーズに交渉することが難しい」

といった事態に陥ることです。

 

夫が話し合いを拒絶したり、数年まともな会話がなかったために話し合い

がしにくい、といったように、円滑に離婚の取り決めが出来なくなること

がよくあります。

離婚はまず夫婦で合意をし、その上でさまざまな取り決めをしていく必要

がありますから、夫婦間の協議が出来ない状態である限り、一方が

どれだけ離婚を望んでいたとしても、手続きを進めることは難しくなります。

 

別居に至るには、夫婦それぞれに事情があってのこと、別居後も円満に

関係を保ち続けることは至難の業です。

ただそれでも、離婚を見据えている場合は、定期的に連絡をとっておく

必要があります。

相手と少しでもつながっていることが、離婚協議において後々大いに役立ち

ます。

離婚を念頭に置いている場合、いずれにしてもいつかは相手と話し合わない

といけません。

別居中の相手の生活状況や考え方など、定期的に連絡を取り合うことで

離婚の際に必要な情報を得られることがあると思います。

ですので、別居中でも最低限のやり取りは欠かさずに続けるようにして

もらえたらと思います。

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離婚の公正証書のススメ

2024年03月22日

離婚をする際、夫婦間でさまざまな取り決めをします。

子どもの養育費に財産分与、年金分割、離婚原因によっては慰謝料を

取り決める場合もあります。

大切なのは、その取り決めがお互い遵守できるものであるようにすること

、そしてのちのち紛争にならないように備えておくことです。

そのためにあるのが『公正証書』です。

公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書のことを指します。

夫婦間の取り決めを公正証書に記載し、公証人の面前で夫婦がサインを

します。

簡単に言うと、夫婦間で離婚による取り決めの契約を交わすことです。

 

公正証書に記載された内容は、お互いに守らなければなりません。

養育費や慰謝料といった金銭の支払いに関して、未払いの場合においては

金銭を支払う側の給料が差し押さえらえ、未払い分に充当される“強制執行”

という効力が公正証書には備わっています。

この強制執行という効力が公正証書の最大の特徴であり、これにより

公正証書を作成するご夫婦は、離婚の取り決めを遵守しようという意識が

格段に高くなります。

 

養育費や慰謝料を支払ってもらう側(主に妻が多いです)からすると、

夫婦間の取り決めを公正証書に残すことは、心強くありがたいものです。

ただ公正証書は強制執行することのできる書類ですから、まずは相手方に

きちんと理解してもらうことが作成の第一歩になります。

 

近年、公正証書の認知度は非常に高く、離婚を考えている方のほとんどが

その存在を知っています。

離婚の際、まず最優先したいのは夫婦で養育費や財産分与などの取り決め

をすることです。

そこからさらに一歩進んで、その取り決めを公正証書として残すことが

できれば、離婚後において経済的にも精神的にも安心材料となります。

もちろん相手あってのことですから、無理強いはできませんが、子どもの

将来のためにも、自分自身の生活のためにも、公正証書という知識を覚えて

おいてください。

 

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定年退職と離婚の関係

2024年03月15日

夫の定年退職を機に離婚を考えている女性の多くは“定年後に夫婦で

過ごす青写真を描くことができない”ことを理由にあげています。

 

◎ずっと離婚を考えてきた。子どもや経済面のことが心配でなかなか踏み

切れなかったが、夫の定年を機に離婚したい。

◎これまで長年にわたって夫の言動に我慢してきたが、夫が定年したら

自分の好きなように生きていきたい。

といった考えを多く聞くなかで、これとはまた別に

◎夫の家族や親族にこれまでいろいろ口出しをされて、ずっと折り合いが

悪く苦しんできたから、離婚して夫の家族との関わりを断ちたい。

◎夫と義父母の介護のことを考えたら、絶対に無理だと感じた。

とより具体的な理由で離婚を考える方もいます。

 

夫の定年退職を機に離婚を考えている場合、妻の離婚後の住まいと生活費、

つまり経済的な基盤の目途がたてば、離婚はいよいよ現実的なものとなり

ます。

離婚後の生活費の工面について

・自分の退職金やこれまでの貯金を生活費とする

・親の財産を相続している(またその可能性がある)

・夫との財産分与を行う

といった方法をとることができる場合は、離婚後の経済的な不安を少しでも

和らげることができます。

この他にも

・離婚後は姉(または妹)と同居するつもりである

・実家に戻って実家を引き継ぎたい

など、さまざまなライフスタイルを選択している方は沢山いらっしゃいます。

 

また、容易ではないかもしれませんが、離婚を決めたら自分の周囲(家族

だけでなく、友人や知人)にはその旨を話して、今後生活様式が変わること

を理解してくれる人を増やすことを意識してみるといいかと思います。

病気やけがなどの有事の際に、ちょっとした周囲のサポートがあるだけで

気持ちが非常に楽になります。

 

人生100年の時代ですから、昔と違い、定年してからの人生は長いです。

離婚したことで自分にとってプラスになることに目を向けて、これまで

挑戦したくても出来なかったこと、やりたくても我慢していたことなど

積極的に取り組んでみて、人生をより豊かに過ごされる努力をすることが

大切です。

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離婚後の共同親権導入について

2024年02月05日

先月30日、法制審議会は、離婚後の子どもの親権について以前から

議論が進んでいる“共同親権”の導入についての要綱案を取りまとめました。

 

これまでは父母いずれかの単独親権だったものを改め、改正後は共同親権

を選ぶことができるような内容となっています。

以下が今後改正となった場合の親権についての説明となります。

 

子どもの親権については、離婚の際に父母で話し合い、単独親権か共同親権

かを決めます。

話し合いがつかない場合は、家庭裁判所が判断することになります。

そして、家庭裁判所は判断に際して、虐待やDVの恐れがある場合、

具体的には「父母のいずれかが子の心身に害悪を及ぼす恐れ」「父母の

一方が他方から暴力や心身に有害な影響を及ぼす言動を受ける恐れ」に

当てはまるような場合は、共同親権は認めず、単独親権になることまでが

要綱案には盛り込まれています。

 

また、子どもの進学や病気の長期的な治療といった重要事項については

父母が話し合って決めるものの、意見が対立して期限に間に合わないと

いった「急迫の事情」がある場合は、父母の一方だけで決定できることと

なっています。

加えて「日常的な事柄」もまた父母の一方だけで判断できるとなっています。

 

あくまで子どもの利益が最優先ですから、今回の要綱案ではその点を

融通が利くように柔軟になっているように思います。

 

※この記事は1月31日付『秋田魁新報』から抜粋しております。

 

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共同親権の判断基準について

2023年12月22日

離婚後の共同親権の導入について、法制審議会で審議が重ねられてきました

が、19日にその要綱案が示されました。

今回新たに共同親権の判断基準が明確化されました。

まず、今後導入されるであろう新しい制度において、親権は離婚時に

父母が協議で共同か単独かを選びます。

話し合いで解決できない場合は家庭裁判所が判断します。

この家庭裁判所の判断の基準が次のように明確化されました。

・父または母の虐待などにより、子どもの心身に害悪を及ぼす恐れがある

場合は、父母どちらかの単独親権とする。

・DVなどにより、父母の一方が他方から暴力やその他有害な言動を受ける

恐れがある場合は、父母どちらかの単独親権とする。

・上記以外の事情でも、共同親権では子どもの利益を害すると認められる

場合は、父母どちらかの単独親権とする。

という基準が設けられました。

 

共同親権の場合、子どもの進学や病気・怪我による長期的治療などといった

重要事項は基本的に双方の合意で決めることになります。

学校の入学手続きや緊急手術など、話し合う時間がなく子どもの利益のため

急迫の事情があるときは、単独で決定することができます。

 

今後共同親権が本格的に導入されると、実際の現場では多少の混乱が起こる

のではないかと予想されますが、あらかじめ共同親権の仕組みを双方がよく

理解しておくことがまず何より大切だと思われます。

※この文章は12月20日付『秋田魁新報』の記事を抜粋しております。

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LINEで離婚を伝えるポイント

2023年12月15日

昨今の離婚事情はSNSの急速な発展もあり、夫婦で直接話し合うよりも

メールやLINEを多用して相手と交渉するという夫婦の割合が大きくなって

きました。

 

離婚協議をメールやLINEで進めるうえで注意してほしいことがいくつか

あります。

①簡潔に分かりやすくを心掛ける

養育費や慰謝料といった金銭の取り決めについては、特にもめる要素が

沢山あります。そのため、「養育費は子ども1人につき、月額3万円、

子どもが2人いるので合計月額6万円とする。支払期間は子どもが大学を

卒業する月まで、毎月末日までに振り込む方法により支払う」というように

疑義が生じないよう、金額と期間、支払方法を具体的に取り決める必要が

あります。

 

②やさしい言葉遣いを心掛ける

「父親なんだから養育費を払うのは当然」「浮気したんだから離婚される

のは自業自得」といったように、向こうに非があって離婚する場合は、どう

しても相手に対して語気が強くなりがちです。

同じ言葉でも会って伝えるのと、文章にするのとではニュアンスが大きく

異なります。

文章にすると意外に不躾になりがちですので気を付けたい点です。

 

③送信は時間を置くことを心掛ける

離婚の取り決めをメールで送る場合、送信内容を作成してから1~2日は

置くように心がけるといいと思います。

誰でもその日の出来事や気分によって、感情的な内容を打ってしまったり

することがあるからです。

頭がクリアな状態で、何度か送信内容を見返してから送信することで

あとになってから「あんな内容送らなきゃよかった」を防ぐことで出来ます。

 

以上、たった3つのポイントですが、意識してみることでその後の離婚

協議が少しは進みやすくなるかと思います。

離婚に関しては相手あってのものである、ということを忘れないことが

大切です。

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後腐れのないスマートな離婚とは

2023年12月08日

スマートな離婚というと語弊があるかもしれませんが、「スピーディー」

「もめない」「後腐れがない」この3つの要素を満たしている場合がそれに

該当するかと思います。

 

スマートな離婚をする人にはいくつか共通点があります。

①養育費や慰謝料といった金銭面の取り決めにおいて、相手が無理なく払え

る金額で折り合いをつけている

②相手の資力を理解し、配慮し、財産分与でも多くを求めすぎない

③相手に感謝の意を伝える、または、相手の言うことに耳を傾ける

といった点です。

上記の点を念頭に置いて離婚協議を進めることができる人は、

手続き完了までの時間が短いですし(スピーディー)、相手と紛争になること

がほとんどありませんし(もめない)、お互いに嫌な思いをする機会もほぼ

ありませんし、離婚を引きずることもありません(後腐れがない)。

 

実際にあった過去の事例を取り上げてみます。

妻は離婚にあたり、自宅を財産分与としてもらいたいと考えていました。

最初からその意思を夫に伝えていましたが、あとになって夫が自宅をほしい

と言い出しました。

妻は一時は冷静さを失いそうになりましたが、「ローンの支払もあるし、

夫と争っても無駄だ」と思い直し、譲ることにしました。

自宅を夫に分与する代わりに、預貯金を多くもらうという取り決めをし、

もめることなく手続きは終結しました。

夫からしても、妻の譲歩があると取り決めがしやくすくなり、その後の

手続きに協力的になる傾向があります。

スマートな離婚の場合、「すごく得をする、多くを獲得する」ことは

叶わないかもしれませんが、相手と争わずに済んだことで、離婚後の人生を

前向きにすぐ歩み始めることができます。

離婚の取り決め段階でもめてしまうと、離婚後も、意外と長い期間において

嫌な思い出やマイナスな感情を引きずってしまうことがあります。

 

離婚はどうしても相手あってのものですので、折り合いや譲歩がなければ

前進しづらくなります。

お互いの話し合いで決着がつかない場合は、調停や弁護士の出番となり、

どうしても大ごとになります。

ある程度の折り合いができる状況ならば、そうした方がうまく事が進む

ということも心に留め置きたいものです。

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妻も気づかぬ夫への執着心

2023年12月01日

離婚を考えている夫婦のなかで、本人は無自覚でも、第三者から見ると

夫に対して非常に執着しすぎている、気にしすぎている、と思うケース

があります。

 

妻のどういった言動からそう感じるかというと

・夫とのやり取りを自分の中で大きく捉えすぎている

・夫の発言を大げさに解釈する

・夫の行動に対して必要以上に怯える

・夫の過去の言動に対する怒りが収まらない

といった感じです。

 

蓋を開けてみると、妻が考えている以上に夫は悪気がなかったり、妻を

傷つけるつもりはなかったりと、妻の拡大解釈のために、離婚が複雑に

なりすぎてしまうこともあります。

 

離婚ともなれば、夫婦の間で大なり小なり暴言はあります。

どのご家庭でもあります。離婚の話し合いはお互いが敵に思えてしまう

ことがありますから、穏やかにいかないことの方が多いものです。

ただ、あまりに大きく反応してしまうとかえって逆効果となり、

離婚協議が進まなくなってしまいますから、その点を心掛ける必要が

あります。

 

お客様から聞いたお話を例に取り上げてみます。

妻は夫が何度も浮気を繰り返すため、離婚を決断しました。

夫は自分の非を認め、妻に対しては慰謝料と養育費を支払うことで

合意しました。

しかし一度合意に至ったあとも、妻は夫の浮気を許せず、養育費の金額を

釣り上げてみたり、夫の提示する条件に返答しなかったりと、第三者から

みると、わざと離婚を遅延させているような態度を取り続けていました。

その結果、夫は調停を申し立て、未だ係争中です。

 

ここで一つ、抑えておきたいのは、「非を認める」ということは、いろいろ

な形があるということです。

直接相手に謝罪することもそうですし、金銭で償う、というのもまた一つ

です。妻からすれば、直接謝罪してもらったうえで、慰謝料を払ってもらい

たいと思うかもしれません。

ただ謝罪に関しては、なかなか強制することは難しいですから、金銭で解決

できるなら、それでよしと思えた方が事がスムーズに進む場合があります。

この事例の妻は、夫の浮気が許せず、自分が苦しんだ分だけ夫に執着する

あまり、結果的に損してしまうように思えます。

夫が慰謝料という条件を呑んだ時点で、見切りをつけ、離婚手続きを終結させ

るべきでした。

妻が執着しすぎたため、より一層お互いを敵対する気持ちが強まり、スムーズ

な離婚からは遠ざかってしまいました。

 

離婚原因が明らかに夫にある場合、腹も立ちますし、相手も自分と同じよう

に苦しむべきだと思うこともあると思います。

ただ離婚を決断した以上は、マイナスな感情は抑えて、淡々と事務的に

取り決めを行うことが結果的には(経済的にも精神的にも)本人を救う近道

になるような気がします。

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どうする!?共同親権

2023年11月24日

離婚後の共同親権の導入について、法制審議会で検討が進んでいます。

先月29日には、修正案の概要が明確になりました。

以下がその内容です。

①離婚後の親権について「共同親権」か「単独親権」かを父母の話し合い

で決める。

②父母の話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所が判断する。

その際、家庭裁判所が、共同親権にすることで「子どもの利益を害する」

と判断した場合は、父母どちらかの単独親権を決定する。

③共同親権の場合、子どもの進学・病気の長期的治療といった重要な

ことは、基本的に父母の合意で決定する。

父母のいずれかを「監護者」に指定することを必須としない。

④子どもとの面会交流について、家庭裁判所への面会交流の申立ては

一定の要件を満たせば父母以外の第三者もできることになった。

以上の4点が修正案の概要になります。

 

今回、一番のポイントは②になります。

子どもの利益を害する場合は、共同親権ではなく単独親権になる、との

ことです。

共同親権については、

・日常生活に混乱が生じるのではないか

・子どもの進学や病気の際に、子どもを養育する側にとって、手続きなど

で不便になるのではないか

・家庭によっては、DVや虐待の被害が続くのではないか

との懸念の声が多数あります。

子どもを養育する側が安心して育児ができるような配慮が必要になって

きます。

最終的に共同親権がどのような内容になるのか、今後も注視していかなけれ

ばなりません。

※10月30日付、『秋田魁新報』の記事を抜粋しました。

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