公正証書の押し問答

2023年03月17日

離婚の際、子どもの養育費や慰謝料、財産分与などの取り決めをした場合

取り決めた内容を“公正証書”に残すことはとても意味のあることです。

公正証書は、金銭の取り決めについて強制執行することができるため、

金銭を受け取る側にとっては大きな安心材料となります。

 

強制執行というのは、約束した金銭(養育費や慰謝料)を相手が支払わ

ない場合に、相手の給料を差し押さえて充当することをいいます。

つまり強制的に支払わせることができます。

もちろん約束した金銭を支払っていれば強制執行されることは絶対に

ありませんし、金銭の支払いが数日遅れただけですぐに強制執行される

なんてこともありません。

あくまで相手が支払いをストップし、金銭を受け取る側が催促しても

応じないような場合に強制執行する権利がある、ということになります。

 

この公正証書については、夫が作成を嫌がることがしばしば起こります。

その理由としては

①妻との取り決めの証拠を残したくない

②妻との取り決めに縛られたくない

③作成するのが面倒だ

④強制執行が怖い

などがあります。

 

①に関しては、養育費や財産分与などの取り決めは、証拠を残しておかない

と意味がありません。そしてその証拠とは、書面によって残すことが望まし

いとされています。

 

②についてですが、このように「縛られたくない。書面にしなくても支払う」

と言っている人ほど要注意です。支払う気があるのならば、どんな書面を作成

しても問題ないはずです。

 

③について、これも体のいい言い訳です。この場合は、「作成は専門家に

お願いします。あなたは内容をチェックして、最後に公証役場に行ってくれ

たら、それで終わりです」と丁寧に説明してあげるといいと思います。

 

④について、強制執行を怖いと思う気持ちは理解できます。

ただ上記のように、きちんと金銭を支払っている人は強制執行されません

から、その点をしっかり説明することが求められます。

また例えば、夫が金銭を支払うことが出来なくなる事情(会社を解雇された

など)がある場合は、その事情を斟酌することも伝えてあげるとよいかと

思います。

 

公正証書は夫婦の合意のもとに作成するものです。

養育費は子どもの将来のため、慰謝料や財産分与は妻の離婚後の生活のため

のものです。夫婦にとってとても大切な取り決めです。

夫しては、書面を作成することで妻への配慮や誠意を示すことになります。

妻としては、書面に残すことで安心して暮らすことができますし、夫への

感謝の気持ちも芽生えます。

お互いが納得して次へ踏み出せるよう、離婚の最終段階として“公正証書”

を使ってもらえたらと思います。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

離婚のスピード

2023年02月21日

離婚には、じっくり時間をかけて進めていく離婚と、極力時間をかけずに

急ぎで進めていく離婚があります。

どう違うのでしょうか?

 

まずは時間をかけて進めていく離婚についてお話していきます。

離婚する夫婦の大半がこちらに該当するかと思いますが、特に

〇自分の離婚の意思が完全には固まっていない

〇相手がなかなか離婚に応じてくれない

〇養育費や慰謝料などの条件面の交渉がまとまらない

といった場合は、双方が納得するまでよく話し合う時間が必要です。

条件面などの話し合いでは、時に紛糾してしまうこともありますから

お互いが冷静に考える時間も含めて、数か月から数年単位の時間が必要に

なることもあります。

 

特に上記の1つ目と2つ目に当てはまる場合はより慎重さが必要です。

自分の離婚の意思が固まらない場合は、気持ちが固まるまでは離婚に

踏み切る必要はありません。同様に、相手が離婚に応じたくないと

離婚を突っぱねている場合、無理強いさせることもNGです。

離婚は双方の合意が鉄則ですから、無理強いさせることも、することも

あってはなりません。

 

一方で、時間をかけない方がいい離婚のケースも存在します。

たとえば

〇お互いに離婚の意思は固まっている

〇ある程度、離婚後の条件面を取り決めている

ような場合は、相手の気が変わらないうちに早めに離婚の手続きを済ませた

方がいい、という側面もあります。

 

離婚において大切なことは、双方の離婚の意思と条件面です。

この2つがある程度まとまっているようであれば、あまりダラダラと時間を

かけずに、早急にとりまとめることをお勧めします。

このようなケースで時間をかけてしまうと、相手の気が変わったり

周囲からあれこれ口出しをされることで、既に決めてあった条件を下げる

よう要求してきたりと、あまりいい流れにはならないことが多いからです。

 

離婚を考えている夫婦には、それぞれ適切なタイミングがあります。

養育費や慰謝料の話し合いが円満にまとまり、スムーズに離婚に至った

ようなケースはタイミングがベストだったといえます。

 

タイミングを逃してしまったり、まだその時期ではないのに先走って

しまったり、自分だけでは冷静に判断できないこともあります。

そんなときは、信頼のおける身近な人、または専門家に話をしてみて

ください。

離婚問題については、そのときの自分の気持ちを素直に吐き出してみる

ことで、自分でも気づいていなかった感情が表面化してくることが

あります。一人では抱えきれずにパンクしてしまわないよう、溜め込ん

でしまわないようにしてください。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

離婚は経済面か精神面か

2023年02月03日

離婚はときに経済的な安定か、精神的な安定をとるかの選択を迫られる

ことがあります。

 

離婚はしたいけれど、経済的に厳しいかもしれないという場合は、無理に

今すぐ離婚を決断する必要はありません。

経済的な面で離婚を踏みとどまるケースは、子どもの教育費の捻出がネックに

なっていることが多々あります。

このような場合においては、子どもが高校を卒業するまで、子どもが社会人に

なるまで、と期限を区切り、子どもの生活が落ち着いたら離婚に踏み切る、

という方が多くいらっしゃいます。

またこれとは別に、夫婦仲が悪くとも経済面を優先し、「夫婦関係はこんな

もんだ」と割り切って、離婚を選択しないケースもあります。

 

一方、経済的には苦しくなるけれど、精神面を優先して離婚に踏み切るケース

もまた沢山存在します。

このような場合は、親の援助や兄弟姉妹の理解、養育費の確保、財産分与など

思いつく限り、やれることを一つずつやってから離婚を進めていきます。

離婚をするとどうしても経済的に影響が出るケースが多いのですが、そのこと

を覚悟したうえで、離婚を選択された方は、皆一様に

「離婚して気持ちがとても楽になった」

「もやもやした気持ちが晴れて、息ができるようになり、楽になった」と

おっしゃられます。

 

経済面か、精神面か、何を最優先に選択するのかは人それぞれです。

婚姻を継続する場合は、夫婦仲の問題からくる精神的なストレスと向き合って

いかなければなりませんし、離婚を決断する場合は、お金のことで頭を悩ませ

る回数が増えるかもしれません。

そういったときでも、そのときどきの自分の選択を疑わずに、前向きに捉えて

いくように意識してください。

「あのとき離婚しとけばよかった」「あそこで離婚しなければよかった」と

もう一つの選択肢ばかり考えないようにすることが大切です。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

“価値観の違い”で苦しむ人へ

2023年01月24日

離婚の原因としてよく挙げられるのは

「性格の不一致」「不倫」「借金」「暴力」といった問題です。

なかでも多いのが「性格の不一致」いわゆる「価値観の相違」といった

問題です。借金や暴力に関しても、もとをたどればここに行き着きます。

 

性格の不一致は非常に難しい問題です。

たとえば掃除や片付け、家事においては、人によって基準が全然違います。

きれい好きの妻からすると、大雑把な夫の行動はストレスに直結します。

他人に相談しても「そんなこと大したことじゃないわ」と一笑に付される

ことがほとんどです。

 

しかし、妻からすると「何度も何度も注意したけれども直してくれない。

直そうとする意思もない。今後も直る見込みがない」と次第にストレスが

大きく膨れ上がっていきます。

その途中で義理の両親に相談して解決を試みても「たかだかそれくらいの

ことで何言ってるの。あなたが我慢すればいいだけのことでしょ」と逆に

お説教をされてしまうケースも少なくはありません。

 

他人から見れば大した問題ではないことでも、その人にとっては、とんでも

なく苦痛に感じてしまうことは沢山あります。

もちろん婚姻生活において、相手の言動に対してある程度の忍耐や許容は

必要ですが、我慢し過ぎて苦しくなってしまうと、日常生活にも支障が出て

しまいます。

 

たとえば

“夫と一緒にいると動悸がする”

“夫のいる家に帰ろうとすると胃がキリキリむかむかと痛くなる”

“夫のいる家に帰りたくなくて、帰り道はつい遠回りをしてしまう”

という自覚症状まで出てしまうと、一人では抱えきれない、誰かに

話をしてみるサインだと捉えてください。

 

性格の不一致というものは、双方が話し合っても容易に解決するものでは

なく、注意してもおいそれと直るものではなく、ましてや親に頼って改善

するものでもありません。

 

当事務所のお客様のなかには

「こんなことで離婚だなんで、私ってだめですよね?」とお話される方も

いらっしゃいますが、そんなことはありません。

 

夫婦間の問題はその夫婦にしか分からないことです。

性格、金遣い、親との付き合い方など、どのポイントでその人が嫌だと

思うのかは人それぞれ異なります。

離婚理由は千差万別です。そこには優劣も大小もありません。

一人で抱えきれなくなったら、ぜひ専門家に相談してみてください。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

「嫡出推定」が改正されました

2022年12月21日

子どもの法律上の父親を決める「嫡出推定」を見直す改正民法が、今月10

日に成立しました。

 

※改正前(現行)の嫡出推定について———————————————–

女性が婚姻中に妊娠した子どもを夫の子と推定する規定のこと。

離婚から300日以内に生まれた子どもは婚姻中に妊娠したとされるため

生物学的に関係のない男性が法律上の父親と扱われてしまうことがある。

この嫡出推定による親子関係を覆すには「嫡出否認」が裁判所で認められ

なければならない。この嫡出否認を申し立てる権利は夫にだけ認められて

いる。————————————————————————————-

 

明治31年から続くこの「嫡出推定」の制度は、離婚から300日以内に

生まれた子どもを前の夫の子とする、という規定となっていました。

様々な事情により、これを避けたい母親が出生届を出さず、子どもが無戸籍

となってしまうケースが以前から問題視されており、今回見直しがかかりま

した。

 

改正民法では、再婚している場合は、離婚から300日以内に生まれた子ど

もであっても、「今の夫の子」と推定することになりました。(妊娠時期は

問わない)

このことにより、「前の夫」と「今の夫」で法律上、重複する可能性がなく

なり、“女性にかぎって離婚から100日間再婚を禁止する”という規定も廃止

されることになります。

改正民法は公布から1年6か月以内に施行され、それ以降に生まれた子ども

に適用されます。

 

また「嫡出推定」による父親と子どもとの関係を解消するための「嫡出否認」

の手続きについて、現在は父親だけに認められている申立ての権利を、子ども

と母親にも拡大することも盛り込まれました。

さらにこの「嫡出否認」の申立期間は、子どもの出生を知ったときから1年

以内という現行法から原則3年に延長されます。

 

この嫡出推定の見直しは明治31年以来初めてのことですから、この改正

内容については抑えておきたいところです。

※12月11日付秋田魁新報を参照しております。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

離婚協議は冷静さが第一

2022年12月12日

離婚の話し合いにおいて一番大切なこと、それは“とにかく冷静であること”

です。分かってはいても、これが一番難しいことです。

 

離婚の話し合い、離婚協議に入ると、どうしても冷静ではいられません。

離婚協議というものは、双方の利益が対立することが基本だからです。

例えば、養育費については、妻としてはできる限り多く支払ってほしい、

夫としては、できる限り金額を抑えたいと考えている。

財産分与に関しても、妻は自宅を取得して子どもと住み続けることを

望んでいるが、夫としては売却してローンを返済してしまいたい。

こんなふうに、お互いの話し合いのゴールが違うため、経過途中で

もめてしまうことになります。

 

離婚協議の理想は、相手のことを思いやって折り合いをつけることと

言われていますが、それができたら苦労しません。

どちらかが一方的に譲歩することになってしまったり、どちらかが主張を

曲げなかったりと、フェアにはいかないことの方が多い、これが現実です。

非常に難しい話し合いだからこそ、冷静でいることが本当に大切になって

きます。

 

話し合いでカッとなってしまうと、思考の視野が狭くなってしまいがち

ですし、相手に対するマイナスの感情が抑えられなくなってしまいます。

離婚協議は、どのご夫婦もどこかにある“落としどころ”を探っていく作業

になります。

相手にどれだけの支払いの意思があるのか、相手が子どもを育てるのに

どれだけのゆとりがあるのか、といったことを探りながら、話し合いを

進めます。

冷静さを失ってしまうと、こういった視点で物事を見ることができなく

なり、「とにかく早く離婚したい」「相手のことなんてどうでもいい」

と間違った方向に進んでしまうことがあります。

夫婦は相手のことを誰よりもよく理解していますから、いざとなれば

相手が一番嫌がることを請求したり、わざと相手を怒らせて話し合い

を破棄してしまうなんてことも容易にできてしまいます。

 

その反対に、相手に対する配慮がある場合、話し合いがスムーズに進む

こともあります。

「本当は養育費は5万円ほしいけど、相手の生活のことを考えて4万円

で構わない」「自宅は残したいけれど、ローンの支払いが大変だろうから

売却に協力する」といった譲歩をされると、相手も悪い気はしません。

本来離婚協議において、できれば譲歩はしたくないと思います。

ただ、離婚後の生活を考えてみると、養育費一つとってみても、金銭を

支払う方が余裕をもって毎月支払っていけるようにすることが、継続的な

支払いに直結することになります。

離婚後も相手と連絡を取り合う必要がある場合などは、離婚協議で譲歩

することが、長い目でみると得になることも多々あります。

 

お互いが無理な条件で離婚することだけは一番避けたい事態です。

高額な養育費を取り決めたとしても、途中で相手に支払う能力がなくなっ

てしまったら、困るのは受け取る側です。

また反対に、相場より低い養育費を無理に押し通したことで、子どもが

つらい思いすることは支払う側の責任です。

 

離婚協議は、まず冷静であるように努めること、長期的な視野をもって

考えること、この2点、実践は簡単ではありませんが、意識してみる

だけでも違ってくると思います。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

離婚の公正証書のメリット

2022年11月25日

離婚をする際、夫婦間でさまざまな取り決めをします。

子どもの養育費に財産分与、離婚原因によっては慰謝料を取り決める場合

もあります。

取り決めること以上に大切なのは、その取り決めをお互いがしっかり遵守

すること、そしてその後紛争にならないように備えておくことです。

そのためにあるのが『公正証書』です。

公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書のことを指します。

夫婦間の取り決めを公正証書に記載し、公証人の面前で夫婦がサインを

します。

簡単に言うと、夫婦間で離婚の契約を交わすことです。

 

公正証書に記載された内容は、夫婦お互いに守る義務が発生します。

養育費や慰謝料などの金銭の支払いに関して、支払いをしなかった場合に

おいては、金銭を支払う側の給料が差し押さえらえ、未払い分に充当される

という“強制執行”という効力が備わっています。

 

この公正証書を離婚の際に作成しておくことで、そうでない場合と比較する

と「お互いに取り決めを守らないと!」という意識が格段に強くなります。

離婚の取り決めを書面に残すことは、証拠を残すということですから、あとに

なって「そんな約束はしていない」とトラブルになる可能性は極めて低くなり

ます。

養育費や慰謝料を支払ってもらう側(主に妻が多いです)からすると、

夫婦間の取り決めを公正証書に残すことは、心強くありがたいものです。

ただ公正証書は効力の強いものですから、夫婦で合意のうえ作成することに

なります。

さきほど説明した“強制執行”の効力も漏らさずしっかりお互いに理解すること

が大切です。

 

公正証書の認知度は非常に高く、離婚を少しでも考えている方の多くが

その存在を知っています。

近年は離婚にまつわる制度の改正が少しずつ進み、養育費算定表の金額が

上乗せされたり、離婚届に「面会交流や養育費についての回答欄」が設け

られたりと、子どものために養育費をきちんと取り決めておくことが

一般的になってきました。

そこからさらに一歩進んで、その取り決めを公正証書に残すことができれば

離婚後も子どもを育てていく女性にとっては、安心材料となります。

もちろん相手あってのことですから、無理強いはできませんが、子どもの

将来のためにも、公正証書を作成することも含めて、取り決めをしてもらえ

たら幸いです。

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

SNS養育費のもろさ

2022年11月08日

20~30代の夫婦のなかには、離婚の際の夫婦の取り決め(特に養育費)

をSNS(主にLINE)で行っている方がいます。

確かにSNSは便利で、相手がメッセージを既読したかどうかが瞬時に分かる

ため、揉め事のない夫婦であれば現実そう大きなトラブルには発展しない

かもしれません。

 

しかし、SNSでの取り決めは非常に脆い点があることを忘れてはいけません。

相手がSNSのやり取りを削除したり、自分のデータが消失してしまった場合

の補償はありません。

本名ではなく架空の名前やニックネームでのやり取りだった場合には

そもそも本人かどうかを証明すること自体、できるかどうかさえ怪しくなって

きます。

またSNSという身近なツールだからこそ、気軽に出来もしない約束を交わして

しまうという側面もあります。

SNSで取り決めたことを、あとになっていざ書面に残そうとしたら、相手が

拒否してきたということは普通に起こり得ます。

そのときになって、「最初から取り決めは書面に残しておけばよかった」と

なっても後の祭りです。

相手が「SNSでのやり取りでよし」と思っている場合、書面作成はハードルが

高く感じてしまい、応じてくれない可能性があります。

 

離婚の取り決めを行うには、交渉の流れを読んだり、話を切り出すタイミン

グを計ったりしながら進めていきます。

そのため、SNSに頼り切ってしまい、相手の声色を聞いたり、顔色を見たり

することなく進めてしまうと、相手の本心が分からないまま、取り決めだけ

進行してしまいます。

 

その結果、「養育費は5万円で合意していたのに、今になって3万円にして

ほしいと言われた」「SNSでやり取りしている間は養育費を払ってくれて

いたのに、相手が突然SNSをやめてしまってからは連絡もつかない」

といったことが起こります。

手軽に交わした約束は、破るのも簡単です。

こういった不測の事態に備えるためにも、離婚の取り決めは書面に残して

おく必要があります。

公的な書類であればなおさらその取り決めの効力は強大なものになります。

きちんとした取り決めを交わしていない相手に毎月養育費を支払ってもらう

ことは容易でありません。

離婚の取り決めは書面に残すことを徹底してもらえたら安心です。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

ウチの夫は子どもっぽい

2022年11月02日

20~40代の女性を対象とした、結婚生活における多くの悩みの一つと

して、“夫が子どもっぽい”という声をよく耳にします。

世間では“ガキ夫”なんて言い方もあるようですが、家庭生活における夫の

言動がこれに当てはまるようです。

たとえば

・小さい子どもが泣いていても、夫はゲームに熱中している。

・休日は子どもと過ごすより、自分の趣味・遊びに没頭する。

・仕事から帰宅するとゲームばかりしている。

・自分がやりたくない家事はやらない。

・妻の言うことを聞かない。

といった行動が“子どもっぽい”と呼ばれるゆえんだそうです。

近年はスマホのゲームにハマる大人が増え、仕事以外の時間はほとんど

ゲームをしているという男性はそう珍しくありません。

 

当然、妻としてはゲームばかりしている夫がいると負担が増えます。

家事育児の負担が増えると、ストレスも増大します。

家事育児をやっている横で、夫がゲームをしていたら、イライラするに

決まっています。

夫にそのことを注意すると

「俺だってゴミ出しと風呂掃除はやった」

「仕事で疲れたから、ゲームぐらい好きにさせろ」

と開き直り、言い訳を返してきます。

これを繰り返していると、大きな夫婦喧嘩に発展し、お互いに体力気力を

消耗してしまうため、何とか喧嘩は避けたいものです。

 

妻としては、ゲームが駄目だと言っているわけではなく、ゲーム>家事育児

という状況を逆転してほしいだけ。

ゲームは一日30分だけにするとか、子どもが寝たあとにゲームをするとか、

夫が少し我慢して、妻と子どもと関わる時間を少しでも増やそうとするだけで

家庭内の雰囲気は劇的に良くなります。

ただ、自発的に変わろうと思ってくれる男性はほとんどいませんから、こんな

ときでもやはり妻のほうであれこれ策を練らなければならないのが、心苦しい

悩みです。

 

子どもっぽい夫の家事育児の分量を少しでも増やすためには、常日頃からの

声かけが、結局は一番の近道です。

夫婦間の問題に特効薬は存在しませんから、変わってほしい相手に対しては

地道に継続して働きかけ続けるか、自分が変わるか、やはりこのどちらかに

なります。

夫に部屋を片付けてほしい場合、「部屋が散らかっているから片付けて」と

言う代わりに「この部屋、ごみと埃で汚れているから、掃除機を念入りに

かけてくれると助かる」といったように、面倒がらずに具体的な指示を出す

よう意識してみると、相手には伝わりやすいように思います。

相手を動かすためには、こちらも少しの工夫とかなりの忍耐力が必要になり

ます。それでも全部が全部うまくいくわけではありませんが、結婚生活を

長く円満に続けていくためには、忍耐力は絶対に欠かせません。

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

子どもの理解を得るには

2022年10月25日

子どもに離婚を初めて切り出したとき、その反応は一人ひとり異なります。

普通に受け入れる、渋々受け入れる、混乱する、反対する、怒り出す、、、

お子さんによっては、離婚の時期という条件付き(自分の受験が終わったら

離婚してもいい、自分が独立して家を出たら離婚してもいい)で承諾する

ケースや、母親の苦労する姿を見て「離婚していいよ」と子どもの方から

言い出すようなケースもあります。

 

子どもが離婚に対して混乱している・反対しているときは、(よほどの事情

を除いては)離婚を進めていくことは難しいといえます。

時間をかけてこちらの意思を伝えて、子どもが理解してくれることを待つ

しかありません。

それでも事情があって、どうしても離婚を進めていかねばならないときは

子どもに対して、離婚によるデメリットが極力及ばないような配慮が求め

られます。

 

子どもの目線において、精神面以外のデメリットは、名字の問題、転校の

問題、父親との面会の可否、進学費用などが考えらます。

これらの不安を一つずつ取り除いていくことで、子どもの離婚に対する意識

も変わってきます。

ただこれらの問題をクリアするには、離婚する相手の協力が必要なことも

ありますから、困ったときは無理をせず第三者(親や兄弟姉妹、専門家)の

力を借りてください。

 

子どもは日々成長していますから、15歳の時点では受け入れ難かった

ことでも、2~5年後にはすんなりと受け入れてくれることがよくあり

ます。

子どもは親のことを本当によく見ていますから、子どもが離婚に対して

混乱・恐怖・怒りを感じていたとしても、親がぶれずに向き合っていれば

理解してくれるときがきます。

 

子どもの理解を得るためには、時間をかけることが最善だったり、たくさん

話をしてみることが近道だったりと、家庭によってやり方は違います。

かつては離婚の理由を全く子どもに話さないようなケースも多く見受けら

れました。子どもが幼かったり、離婚理由によってはそれが正解という

こともあるかもしれませんが、現代ではドラマや漫画やゲーム、SNSを通し

て、子どもが離婚話に触れる機会が沢山あります。

ですから、ひた隠しにするよりは、話せる範囲で、言葉を選んで、子どもに

丁寧に説明し、理解を得られることが大切になってきます。

重複になってしまいますが、自分一人の力では無理だな、しんどいなと

感じたときは、周囲に助けを求めることを忘れないでください。

親や兄弟姉妹、離婚経験のある友人、知り合いに相談することに抵抗が

ある場合は専門家もいます。

そういった助けを上手に利用して、自分だけに負荷がかからないように

してください。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

2023年3月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
New Entries
Categories
Archives
Others