離婚後の名字、どうする?

2018年06月29日

前回の続きになります。

 

「いつでも旧姓に戻れるわけではない」

どういうことかと言いますと、よく誤解されがちなのが

“旧姓=生まれたときの名字”だと思われている方が多いということです。

そのため、何度離婚しても、生まれたときの名字を名乗ることができると

考えているケースが少なくありません。

 

これは大きな間違いです。

 

例えば、秋田花子さんが佐藤太郎さんと結婚し、離婚します。

その際に、佐藤の姓を名乗り続けることを選択しました。

数年後に、佐藤花子さんは鈴木二郎さんと結婚し、その後離婚します。

ここで花子さんは、秋田姓に戻るか、鈴木を名乗り続けるか、迷います。

 しかし、離婚後の名字は、旧姓か、婚姻時の姓かの2択です。

そしてここでいう旧姓とは「一つ前の姓のこと」です。

 

つまり、花子さんは鈴木二郎さんと離婚した場合

鈴木を名乗るか、

一つ前の名字である佐藤に戻るか、

この2択しか選べないということになります。

 

どうしても秋田の名字に戻りたいというようであれば、家庭裁判所で

氏に関する調停を申し立てるしかありません。

また申し立てたからとからといっても、容易に秋田姓に戻れるかどうかは

裁判所の判断になります。

 

このことは意外と知られていませんので、離婚時の姓の選択を簡単に

考えてしまうケースも多々あると思います。

しかし、自分の名前は一生ついて回る問題ですし、人によっては「家名」を

残すことを第一に考えている場合もあります。

離婚時の姓の選択は、しっかり長期的な視野で決めて頂けたらと思います。

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離婚後の名字、どうする?

2018年06月22日

離婚したあと、旧姓に戻るのか、婚姻時の姓を名乗り続けるのか、

迷う女性は大勢います。

どちらの数が多いのかは正直わかりませんが、ここ数年私が接したお客様の

多くが「婚姻時の姓を名乗り続ける」方を選択していました。

 

その理由として挙げられるのは、やはり「子どものことを考えて」と

いうことです。

○突然名字が変わると、子どもが学校で嫌な思いをするから

○周囲に「親が離婚した」とすぐに分かってしまうから

というように、子どもに不自由な思いをさせたくないという理由が

大半でした。

 

また子どもの件に加えて、その女性自身の仕事の問題も絡んできます。

○職場の同僚にすぐには知られたくない

○名字が変わると、これまで通りの仕事がしにくくなる

といった職場を配慮しての理由も挙がっていました。

 

また、自分は旧姓に戻りたい・旦那の名字を名乗りたくないけれど、

子どものことを考えると婚姻時の姓のままがいい、という女性も

少なくありません。

どちらの考えを優先すべきなのか、将来長い目で見てどちらの方が

負担が少ないのかをしっかり検討して決断しなければなりません。

 

名字は自分の意思で簡単には変更できません。

○旧姓に戻したけれど、やっぱり婚姻時の姓に直したい

○婚姻時の姓を選択したけれど、旧姓に戻したい

とあとから思っても、実現は容易ではありません。

基本的には離婚から3か月以内に決めることになっています。

 

そしてここで注意して頂きたいのは“いつでも旧姓に戻れる訳ではない”

ということです。

次回に続きます、、、

 

 

 

 

 

 

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“離婚セミナー”7月開催のお知らせ

2018年06月15日

本日発行の『marimari』に7月開催予定の“女性のための離婚セミナー”

について掲載しております。このセミナーは

○離婚を考えているけれど、何から始めたらいいのか分からない

○家族や友人が離婚する予定なので、知識だけはつけておきたい

○離婚をする気はないけれど、話だけは聞いてみたい

などといった、さまざまな理由で多くのお客様にご参加頂いております。

 

ゆっくりとしたペースで進行しますので、知識がゼロという方でも

安心してご参加頂けます。

 

また「他の人と一緒に受けたくない」「一人で参加したい」といった

声にお応えしまして、個別対応も承っております。

※追加料金はかかりません。

 

セミナー参加者には特典としまして

面談1時間(通常3000円)が無料となっております。

この機会に是非ご参加下さい。

 

☆女性のための離婚セミナー☆

☑日時:6/26(火)・28(木)・7/4(水)・8(日)

 各日ともに10時開始

 ※お好きな日をお選びなってご参加ください。

☑場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階

 ※北都銀行広面支店のすぐ近くになります。

☑参加費:1500円(税込)

☑お申込み:お電話かHPのお問い合わせフォームのどちらでも

 お申込み頂けます。電話番号は☎018-853-8770

 以下の注意事項をお読みください。——————————————–

 ※HPからお申込みの方は、問い合わせ後に当事務所のパソコンから

  返信が届きますので、迷惑メールブロックをしている方はご注意下さい。

  当事務所からのメールが届かない場合は、こちらからお電話を差し上げる

  ことがございますので、電話番号の欄もご記入頂けると助かります。

 

 

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離婚による財産分与~税金について~

2018年06月08日

離婚による財産分与に関して、夫婦の預貯金や自宅といった不動産を

話し合って分与していきますが、財産分与したものに対して税金は

かかるのでしょうか?

 

財産分与が金銭でなされた場合、原則として課税されません。

離婚による財産分与は「婚姻の取消しまたは離婚による財産の分与に

よって取得した財産については、贈与により取得した財産とはならない」と

規定されているからです。

 

財産分与は、夫婦が婚姻生活で築いた財産の清算という特質がありますから

妻が夫から金銭を分与されても、税金は発生しません。

 

ただ例外として、さまざまな事情を勘案してみても、あまりにも財産分与の

金額が多すぎると判断された場合は、贈与税が課されるケースもあります。

 

離婚によって多額の税金を払ったという話は、あまり聞いたことが

ありませんが、もし離婚による税金が懸念される方は、お近くの税理士に

相談することをお勧めします。

 

次回は不動産に関する税金のお話を予定しています。

 

 

 

 

 

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離婚による財産分与~動産~

2018年06月01日

離婚による財産分与は、不動産や預貯金などさまざまなものがありますが

今回は“家具・家電といった動産”について考えていきたいと思います。

 

婚姻期間中に購入した家具や家電も当然財産分与の対象となります。

婚姻期間前に取得した物や、別居後に購入したものは、対象外となります。

 

家具や家電は不動産や自動車とは異なり、一度でも使用してしまうと

その価値は大幅に下がります。

家具家電を財産分与するにあたり、一番公平なやり方としては

「すべて現金化してしまうこと」だとは思いますが、使用済の家具家電の

中古品としての価値は、そのほとんどが大した金額にならないことが

一般的です。ですから売却するより、どちらか一方が引き取って使う方が

経済的ではあります。

 

別居中の夫婦で、相手が留守の間に勝手に家具家電を持ち出して

あとで大喧嘩になったケースもありました。

自分が大切にしてきた家具家電を相手に勝手に持っていかれるのは気持ちのいい

ことではありませんし、そういったところがきっかけになり、離婚協議が

紛糾することもあります。

いかなる場合でも勝手に持ちだすことはいい方法だとは言えません。

 

また、現金をタンスや押し入れなどに保管していたケースで、一方が勝手に

持ち出してしまって困っているという話もよく聞きます。

預貯金と違い、現金は無くなってしまうと、その存在や金額が形として

残りません。

「私がこつこつタンス預金してきたのに!返して!」と言ったところで

相手に否認されてしまうと、取り返すことは容易ではありません。

相手が誠実に財産分与に応じてくれるとは限らないので

取られて困るような財産についてはしっかり管理して下さい。

 

動産に関しては、基本的に話し合って“現物”で分与していくことが一番だと

思います。

 

 

 

 

 

 

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