1/30版『marimari』ご覧くださ...

2015年01月30日

本日発行の『marimari』に2月開催予定の離婚セミナーについて掲載して

おります。

セミナーにご参加のお客様は、面談1回(通常1時間3,000円)無料の

特典つきです。

 

離婚のお悩みを抱えていらっしゃる方、まだ離婚の予定はないけれども

知識だけは備えておきたい方、ゆっくりと進行してまいりますので

お一人様でもお気軽にご参加ください。

 

      ☆女性のためのやさしい離婚セミナー☆

■日時 2/8(日)・12(木)・17(火)・18(水)各日10時~11時

    ※お好きな日をお選びください。

■場所 秋田市広面字土手下94 フランスビル2階

    ※北都銀行広面支店のすぐ近くです。

■参加費 1,500円(税込)

■定員 5名まで

■お申込み ☎018-853-8770

 

Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

空き家問題を憂う③

2015年01月27日

1/16の続きです。

空き家が老朽化すると倒壊などの危険性が出てきます。

とくに雪国では、雪による重みや湿気で建物の老朽具合が大きくなるため

近隣の家が空き家の場合は非常に深刻な問題です。

 

「じゃあ建物を取り壊して更地にしてしまえばいいのは?」と思っても

現状の日本の制度下では、更地にしてしまうと、建物が建っていたときより

固定資産税が跳ね上がってしまう仕組みになっています。

 

固定資産税には、住宅が建っている場合に、固定資産税の課税標準を

6分の1に軽減するという住宅用地特例があります。

これは住宅が不足していた時代に、住宅を取得させる効果を促進させるために

設けられた特例です。

この特例があるため、老朽化した建物でも建っていれば固定資産税を

低くおさえられるということになり、空き家を撤去せず残しておくという

悪循環を生みだしています。

空き家が年々増加する日本の現状にはそぐわないものであるのは明白です。

 

税金の支払いは1%でも抑えたいものです。

建物を取り壊すだけでも相当な費用が必要になってくる上、解体後に

税金が上がるような制度化では、誰も空き家を解体したがらないのは

当然のことといえます。

 

次回に続きます。

Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

YUKIYOSEしていないこの頃

2015年01月23日

ここ数週間、秋田市では雪が少なく、雪かきをすることがないため

とても楽ちんな毎朝です。

1月に入ってから大雪も降らず、道路もしっかり白線が見えています。

 

秋田市だけかと思いきや、横手も同様の天候のようで、小正月行事の横手の

かまくらを行うにも、雪が少なくてかまくら造りに苦戦しているようです。

 

横手では去年から始まった「スポーツYUKIYOSE世界大会」が

今年も開催されます。

決められたエリア内の雪をいかに早く雪寄せできるかを競います。

横手や湯沢といった豪雪地帯では雪を利用した行事・イベントが沢山

予定されており、雪が少ないと行事開催も危ぶまれます。

でも雪が多いと日常の生活が大変、どちらにしても頭を悩ませる問題

ですね(@_@;)

 

 

Category:日常, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

離婚時の年金分割とは③

2015年01月21日

1/10の記事の続きになります。

離婚にあたり、年金分割の手続きの第一歩が「情報通知書の請求手続き

というお話をしました。

この情報通知書の請求は一人で出来ます!

 

離婚前に請求すると請求した方にだけ送られてきます。

離婚後に請求した場合はそれぞれに送られてきます。

 

このような仕組みからも分かるように、離婚前にできる手続きは

可能な限り、離婚前に済ませておくに限ります。

離婚後に年金分割の権利を知って慌てて動き出すと、相手にも

情報通知書が送付されるため、相手方も突然のことに驚いて構えてしまう

こともあります。

そのため、財産分与の話し合いなどがうまく進まなくなってしまうことも

あります。

“財産分与については離婚後に取り決めよう”と夫婦で約束をしていても

離婚したあとは男性は「何をいまさら」という態度に変わるケースが多いん

ですね。

ですから、このブログでもさんざんお話してきましたが、離婚後の

生活の取り決めは「離婚前に済ませておく」ことが何よりも大切です。

 

次回に続きます。

 

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

空き家問題を憂う②

2015年01月16日

1/ 14付の記事で空き家問題についてお話しました。

空き家対策の有効な手立てはないのでしょうか。

 

現在、全国の355自治体で空き家管理条例の制定が進んでいます。

 具体的には、問題となっている空き家に対して「指導・勧告・命令

行政代執行(取り壊し)」などを行うそうです。

 

行政代執行は、豪雪などで空き家が倒壊の恐れがある場合に行うものですが

費用がかかるためなかなか難しいといわれています。

建物を取り壊すには100万単位でお金がかかりますよね。

 

大仙市ではこれまでに13棟の行政代執行を行っているそうですが

撤去費用620万を回収することができず、さらには撤去にあたり1400万

以上の補助金が必要となり、市の財政を圧迫しているのが現実なようです。

 

 広島県呉市ではすでに262件の空き家が撤去されている実績が

あるそうですが、それにかかった費用が7000万というから驚きです。

費用の面で、空き家を公費で撤去するのはほぼ不可能に近いということが

分かります。

 

今後ますます増え続ける空き家、家は1年間誰も住まないと傷みやすいと

いわれています。

特に秋田のような雪国では、冬場には雪の重みと湿気で空き家の老朽化の

速度が速まります。

各自治体が独自に急ピッチで空き家対策を進めていかなければ

間に合わない段階にまできています。

次回に続きます。

 

 

Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

空き家問題を憂う①

2015年01月14日

相続問題でお悩みのお客様とお話していると、必ずといっていいほど

出てくる話題が「空き家問題」についてです。

この空き家問題、誰にも身近で本当に深刻な問題です。

少し考えていきたいと思います。

 

現在日本には空き家が820万戸あり、空き家率は13.5%およそ

7軒に1軒が空き家です。

この数字、私が予想していたよりずっと大きなものでした。

今後10~30年先、我々の親の団塊の世代が亡くなると、その数だけ

更に空き家が増加することを考えると恐ろしくなってきます。

 

空き家の利用方法としては、①売却②賃貸③別荘④その他の4つが

挙げられます。

4つの中でも「借り手・買い手がつかない。相続する人もいない」そのために

仕方なくそのままほったらかしになっているという④その他のパターンが

非常に増えています。

 

その原因として

・核家族化が進み、親の住んでいた家を引き継ぐ者がいない

・売却・賃貸を希望しても、物件に市場価値がないため借り手・買い手が

 まったくいない

・建物を取り壊して更地にしたいが、固定資産税が上がるため更地にできない

などといったことが考えられます。

 

こう考えていくと、本当に打つ手なしといった状態です。

今後ますます増加する空き家問題、何かいい手立てはあるのでしょうか?

次回に続きます。

 

 

 

 

 

 

 

 

Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

離婚時の年金分割とは②

2015年01月10日

1/6の記事の続きになります。

 

まず離婚するにあたり、年金分割を考えている方におさえておいて

いただきたいことは、年金分割の手続きは、離婚から2年が経過すると

請求することができなくなるということです。

2年なんてあっという間に過ぎていきますから、離婚届を提出したらすぐに

年金分割手続きを済ませておくのが安心です。

では年金分割を請求するために、何から始めたらいいのでしょうか?

まずは年金事務所へ行き「情報通知書の請求」を行います。

この通知書の請求は一人でも行うことができます。

請求したらだいたい1週間程度で自宅に届きます。

当日交付されるものではないので、離婚するにあたり公正証書を

作成される予定がある方は、早めに請求しておくと便利です。

まずはここからスタートです。

次回、この情報通知書についてお話します。

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

離婚時の年金分割とは①

2015年01月06日

昨日から仕事始めですが、街の雰囲気はまだまだお正月気分が抜けていない

ように思えます。

皆さん今週いっぱいは通常のリズムを取り戻すリハビリ期間になりそう

ですね。私も肩こりがひどく、湿布を貼っての通勤です(@_@;)

 

さて、今年も当事務所をよろしくお願い致します。

今年は昨年よりもっと精力的にセミナーの開催を行っていきたいと

考えております。ぜひご参加くださいませ。

 

話は変わりますが、離婚セミナーでよく聞かれることの一つに

「離婚時の年金分割」についてが挙げられます。

「合意分割」制度に「3号分割」制度が加ったことで、年金分割手続き

に関心を示す方が非常に多くなってきました。

 

しかしそもそも年金の仕組み自体が複雑なため、この年金分割に

関しても、その仕組みを理解するのは容易ではありません。

そこで、次回から離婚時の年金分割について、簡単にお話できたらと

考えております。

 

次回に続きます。!(^^)!

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

明けましておめでとうございます

2015年01月01日

新年明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い致します。

昨年からスタートしました遺言書教室と離婚セミナーを

今年も引き続き定期的に開催する予定です。

一人でも多くのお客様のお役に立てるよう、今年も精一杯頑張らせて

頂きます。

 

1月5日(月)より通常業務の開始となります。

なお、ホームページからのお問い合わせは随時受け付けております。

5日以降に順次返信致しますので、あらかじめご了承くださいませ。

 

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