2022年10月25日
子どもに離婚を初めて切り出したとき、その反応は一人ひとり異なります。
普通に受け入れる、渋々受け入れる、混乱する、反対する、怒り出す、、、
お子さんによっては、離婚の時期という条件付き(自分の受験が終わったら
離婚してもいい、自分が独立して家を出たら離婚してもいい)で承諾する
ケースや、母親の苦労する姿を見て「離婚していいよ」と子どもの方から
言い出すようなケースもあります。
子どもが離婚に対して混乱している・反対しているときは、(よほどの事情
を除いては)離婚を進めていくことは難しいといえます。
時間をかけてこちらの意思を伝えて、子どもが理解してくれることを待つ
しかありません。
それでも事情があって、どうしても離婚を進めていかねばならないときは
子どもに対して、離婚によるデメリットが極力及ばないような配慮が求め
られます。
子どもの目線において、精神面以外のデメリットは、名字の問題、転校の
問題、父親との面会の可否、進学費用などが考えらます。
これらの不安を一つずつ取り除いていくことで、子どもの離婚に対する意識
も変わってきます。
ただこれらの問題をクリアするには、離婚する相手の協力が必要なことも
ありますから、困ったときは無理をせず第三者(親や兄弟姉妹、専門家)の
力を借りてください。
子どもは日々成長していますから、15歳の時点では受け入れ難かった
ことでも、2~5年後にはすんなりと受け入れてくれることがよくあり
ます。
子どもは親のことを本当によく見ていますから、子どもが離婚に対して
混乱・恐怖・怒りを感じていたとしても、親がぶれずに向き合っていれば
理解してくれるときがきます。
子どもの理解を得るためには、時間をかけることが最善だったり、たくさん
話をしてみることが近道だったりと、家庭によってやり方は違います。
かつては離婚の理由を全く子どもに話さないようなケースも多く見受けら
れました。子どもが幼かったり、離婚理由によってはそれが正解という
こともあるかもしれませんが、現代ではドラマや漫画やゲーム、SNSを通し
て、子どもが離婚話に触れる機会が沢山あります。
ですから、ひた隠しにするよりは、話せる範囲で、言葉を選んで、子どもに
丁寧に説明し、理解を得られることが大切になってきます。
重複になってしまいますが、自分一人の力では無理だな、しんどいなと
感じたときは、周囲に助けを求めることを忘れないでください。
親や兄弟姉妹、離婚経験のある友人、知り合いに相談することに抵抗が
ある場合は専門家もいます。
そういった助けを上手に利用して、自分だけに負荷がかからないように
してください。
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2022年10月14日
10月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。
本日発行の『marimari』に10月開催の“女性のための離婚セミナー”に
ついて掲載しております。
※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。
このセミナーは
〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい
〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない
〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい
などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて
おります。
ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも
安心してご参加頂けます。
また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった
要望にもお応えしております。
お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。
またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には
面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。
この機会にぜひご利用ください。
以下がセミナーの詳細となります。
~女性のための離婚セミナー~
■日時:10/25(火)・27(木)・11/1(火)・2(水)
各日ともに10時開始、所要時間は1時間程度。
※お好きな日をお選びになってご参加ください。
■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階
■参加費:1,500円(税込)
■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。
※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み
頂けます。
※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは
メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。
※ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!
問い合わせフォームからお申込み頂くと、当事務所のPCより自動返信
メールをお送りします。
迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。
返信メールをお送りできない場合は、当事務所よりお電話を差し上げる
こともございますので、お申込みの際にお電話番号も入力して頂けると
助かります。
セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので
ご安心ください。マスク着用のうえ、ご参加ください。
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2022年10月11日
離婚における財産分与はその金額も大きいことから、夫婦にとっては
慎重に行う必要があります。
離婚の財産分与は主に、自宅、預貯金、自動車、保険(解約金含め)など
があり、どのように分けていくのか神経をとがらせる場面です。
財産分与は夫婦で折半というのが基本的なルールです。
しかし、なかには夫に明らかな離婚の原因があり、夫も非を認めて反省
しているような場合は、妻に自宅を財産分与として贈与するようなケースも
あります。
ほかにも同様の理由で、預貯金を多めに渡すようなケースもあります。
財産分与は夫婦によっていろいろですが、基本的には取り決め自由です。
どちらかが損することなくフェアに行う場合は、もめる確率は当然に低く
なります。
その反対に、どちらかに偏った財産分与としようとすると、もめる確率は
急激に高くなります。
誰でもそうだと思いますが、最初に80もらえると思っていたものが
あとから70に下げられるとすごく損した気になります。
離婚協議は特に、最初に取り決めたことを後日変更することで、話し合いが
紛糾してしまうことが多々あります。
これは仕方のないことで、だからこそ離婚の取り決めは時間をかけて
双方納得いくように行うことが一番大切です。
またこれに加えて、よほどの事情を除き、財産分与はフェアに行うという点も
離婚協議を円滑に行うポイントです。
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2022年10月05日
養育費や慰謝料といった離婚の取り決めを、書面として残すことに抵抗感
を抱く男性は少なくありません。
書面化するということは、ただの口約束とは大きく異なります。
取り決めを遵守することが求めらますし、証拠としての効力ももちろん
あります。
子どものためを思えば、離婚後の取り決めをきちんと書面に残し、その
取り決めを遵守しようと双方が努めることは、とても大切なことです。
離婚の書面は記載内容の専門性が高いため、専門家に依頼することが
望ましいですが、中にはご自身で作成する方もいらっしゃいます。
この場合、問題となるのは夫が一方的に作成する書面です。
離婚の取り決めは主に、親権・養育費・慰謝料・財産分与といった項目
があります。
夫婦で取り決めたことをそのまま記載してくれればいいのですが
□夫婦で取り決めたことと違うことを記載する
□妻にとって不利な条件を勝手に記載している
□自分(夫)にとって有利な内容を記載する
ということが実際にあります。
何よりも問題なのが、妻がそれと知らずに書面にサインをしてしまうと
いうことです。
さきほど、離婚の書面は記載内容の専門性が高いと述べたように、普段の
日常会話では使わないような専門用語を含んだ文章で構成されています。
そのため一見しただけでは、文章の意味や相手の意図に気付かないことが
あります。
例えば下記のような文章を夫が作成してきたとします。
①養育費は高校卒業までは毎月3万円、それ以降は2人で協議する。
②預貯金等の財産分与は離婚後に夫婦で話し合う。
どちらもぱっと見はそこまでおかしくはありませんが、よくよく考えると
妻にとって非常に不利な内容になっています。
①に関しては、高校卒業以降は養育費は協議となっていますが、この書き方
だと、いざそのときがきても夫が協議に応じるかどうか分かりませんし、
たとえ協議に応じたとしても、引き続き養育費を支払ってくれるかどうかまで
は決まっていません。
②に関しては、一見しっかり財産分与をしてくれるようにも見えますが
話し合うだけとなっているので、財産分与をしてくれる保証はありません。
こういったことを踏まえ、夫が作成した書面は隅々まで確認することが
大切です。
夫があれこれ自分に都合のいいように妻を説得してきたとしても、ほだされる
ことなく、公平に取り決めを行ってもらえたらと思います。
こういったことを防止するためにも、離婚の書面は専門の第三者に依頼する
ことが望ましいとされています。
離婚の書面は、養育費や財産分与などが記載された、夫婦にとって非常に
重要な契約書です。基本的には一度しか作成しないものですから、お互いが
納得できるようなきちんとした書面を残したいですね。
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