定年退職と離婚の関係

2022年08月31日

夫の定年退職を機に離婚を考えている女性の多くは、“定年後に夫婦で

過ごす青写真を描くことができない”ことを理由にあげています。

 

◎ずっと離婚を考えてきた。子どもや経済面のことが心配でなかなか踏み

切れなかったが、夫の定年を機に離婚したい。

◎これまで長年にわたって夫の言動に我慢してきたが、夫が定年したら

自分の好きなように生きていきたい。

といった考えを多く聞くなかで、これとはまた別に

◎夫の家族や親族にこれまでいろいろ口出しをされて、ずっと折り合いが

悪く苦しんできたから、離婚して夫の家族との関わりを断ちたい。

◎夫と義父母の介護のことを考えたら、絶対に無理だと感じた。

とより具体的な理由で離婚を考える方もいます。

 

夫の定年退職を機に離婚を考えている場合、妻の離婚後の住まいと生活費、

つまり経済的な基盤の目途がたてば、離婚はいよいよ現実的なものとなり

ます。

離婚後の生活費の工面について

・自分の退職金やこれまでの貯金を生活費とする

・親の財産を相続している(またその可能性がある)

・夫との財産分与を行う

といった方法をとることができる場合は、離婚後の経済的な不安を少しでも

和らげることができます。

この他にも

・離婚後は姉(または妹)と同居するつもりである

・実家に戻って実家を引き継ぎたい

など、さまざまなライフスタイルを選択している方は沢山いらっしゃいます。

 

また、容易ではないかもしれませんが、離婚を決めたら自分の周囲(家族

だけでなく、友人や知人)にはその旨を話して、今後生活様式が変わること

を理解してくれる人を増やすことを意識してみるといいかと思います。

病気やけがなどの有事の際に、ちょっとした周囲のサポートがあるだけで

気持ちが非常に楽になります。

 

人生100年の時代ですから、昔と違い、定年してからの人生は長いです。

離婚したことで自分にとってプラスになることに目を向けて、これまで

挑戦したくても出来なかったこと、やりたくても我慢していたことなど

積極的に取り組んでみて、人生をより豊かに過ごされる努力をすることが

大切です。

 

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“離婚セミナー”8月・9月開催のおしらせ

2022年08月19日

8月・9月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。

本日発行の『marimari』に8月・9月開催の“女性のための離婚セミナー”に

ついて掲載しております。

※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。

 

このセミナーは

〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい

〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない

〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい

などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて

おります。

 

ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも

安心してご参加頂けます。

 

また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった

要望にもお応えしております。

お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。

 

またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には

面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。

この機会にぜひご利用ください。

以下がセミナーの詳細となります。

~女性のための離婚セミナー~

■日時:8/30(火)・9/1(木)・6(火)・7(水)

各日ともに10時開始、所要時間は1時間程度。

※お好きな日をお選びになってご参加ください。

■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階

■参加費:1,500円(税込)

■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。

※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み

頂けます。

※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは

メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。

 

※ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!

問い合わせフォームからお申込み頂くと、当事務所のPCより自動返信

メールをお送りします。

迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。

返信メールをお送りできない場合は、当事務所よりお電話を差し上げる

こともございますので、お申込みの際にお電話番号も入力して頂けると

助かります。

 

セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので

ご安心ください。マスク着用のうえ、ご参加ください。

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お盆休みのおしらせ

2022年08月08日

当事務所は8月11日~16日までお休みとなります。

17日(水)午前9時より通常営業となります。

なお、ホームページからのお問い合わせは随時受け付けております。

17日より順次返信致しますので、あらかじめご了承ください。

ホームページからのお問い合わせは、「お問い合わせフォーム」をご利用

ください。お問い合わせフォームがうまくご利用になれない場合は、

info@unoki-gyosei.jpまでメールにて、お問い合わせください。

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婚姻費用の危険性に備える

2022年08月02日

離婚が前提でもそうでなくても、夫婦で話し合って別居という形を

とっているご家庭は珍しくありません。

別居の場合、一番の問題となるのが「婚姻費用」いわゆる「生活費」です。

 

どちらか一方が実家に戻るようであれば、そこまで問題にはなりませんが

出て行く方が新しくアパートを借りるとなると、単純に生活費が2倍かかる

ことになり、婚姻費用の金額に大きく影響してきます。

婚姻費用は裁判所が提示している算定表をもとに、当事者が話し合って

取り決めます。解決しない場合は調停で取り決めます。

 

共働きの場合は、妻の収入と夫から支払われる婚姻費用で毎月の生活を

やりくりしていきますが、妻が専業主婦の場合は、夫からの婚姻費用が

生活費の中心となります。

 

婚姻費用で難しいのは、いつまで別居状態を続けるのかという点です。

婚姻費用を支払い続ける夫としては、2世帯状態が続くことで費用が膨らむ

ことを快く思っていない場合が多く、別居を解消して同居に戻るか、それが

無理なようであれば離婚か、という話も出てきます。

 

そもそもお互いに思うところがあって別居しているため、同居生活に

戻ることは妻にとっては(時に子どもにとっても)かなりのストレスと

なります。

そのため妻としては、別居を解消して同居に戻る、という選択肢がない

場合は、夫からの婚姻費用の比重を減らしても生活できるという形を

少しずつ築いていく必要があります。

婚姻費用が中心の生活になってしまうと、夫の出方によっては全く身動き

ができなくなってしまう状況に陥ってしまう危険性が出てくるからです。

 

「夫が離婚を切り出してきたけれど、収入がないから離婚はできない」

「夫が別居を解消するよう迫ってきたが、同居は絶対に無理」

「夫が婚姻費用を払わないと言ってきたが、どうしたらいいのか」

「夫が勝手に婚姻費用を減らしてしまった」

「本当は離婚したいけれど、婚姻費用がなくなるのは困る」

というケースはよくあります。

婚姻費用の支払いが長期に及んでくると、“別居の解消”か“離婚”かという

話が相手から出てくる可能性が高くなります。不測の事態に備えて、まずは

心構えだけでもしておくことが大切です。

 

・子どもが大きくなって働けるようになるまでは婚姻費用を払ってもらえる

ようにしっかり取り決めておく。

・婚姻費用の減額に備えて、収入を増やす。

・しばらくは別居を続けて、いずれは離婚したい、と考えているようであれば

離婚に向けた準備を進める。

といったように、自分のできる範囲で対策を立てておくと、いざというとき

慌てずにすみます。

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