“離婚セミナー”2月開催のお知らせ

2018年01月26日

本日発行の『marimari』に2月開催予定の“女性のための離婚セミナー”

について掲載しております。

このセミナーは

○離婚したいけれど、何から始めたらいいのか分からない

○離婚する気はないけれど、知識だけはつけておきたい

○姉妹や友人が離婚をするので、とりあえず話だけ聞いてみたい

などなど、さまざまな理由で多くのお客様にご参加頂いております。

 

ゆっくりとしたペースで進行しますので、知識がゼロの方でも

安心してご参加頂けます。

また「他の人と一緒に受けたくない」「一人だけで話を聞きたい」と

いったご希望される方は個別対応も承っております。(※追加料金なし)

 

セミナー参加者には特典として、面談1時間(通常3,000円)が

無料となっております。

この機会にぜひご参加ください。

 

☆女性のための離婚セミナー☆

☑日時:2/6(火)・8(木)・14(水)・18(日)

 各日ともに10時~

※お好きな日をお選びになってご参加ください。

☑場所:秋田市広面字土手下94フランスビル2階

※北都銀行の近くです。

☑参加費:1500円(税込み)

☑お申込み:018-853-8770までお電話ください。

HPのお問い合わせフォームからでもお申込み可能です。

 

 

Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

相続分野の改正案について②

2018年01月24日

民法の相続分野の改正案が、今年の通常国会で提出されます。

前回の続きになります。

 

相続分野の改正案は遺言制度にも及んでいます。

自分で作成する“自筆証書遺言”の制度に関して改正案が出ています。

自筆証書遺言とはその名の通り、全文をすべて自分で手書きする遺言書です。

どれだけ多くの財産があったとしても、現状ではパソコンは絶対に使用禁止と

なっています。

また保管方法についても特別な決まりはないので、遺言書の作成者が

自分で保管しておくか、誰か信頼のおける人に預かってもらう、という

やり方が一般的です。

 

それが今回の改正案では

◎財産を一覧にした目録に限り、パソコンで作成したものを添付できる

◎自筆証書遺言を法務局で保管することができる

という内容が盛り込まれています。

 

また相続に関しての改正案で

亡くなった人を看護したことにより遺産維持に貢献した相続人以外の親族が

相続人に一定の金銭を請求できる制度も検討されています。

 

いずれにせよ、まだ案の段階ですから、今後の展開に注目です。

※秋田魁新報からの抜粋です。

 

 

Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

相続分野の改正案について

2018年01月19日

民法の相続分野の大幅な改正案が、今年の通常国会で提出されます。

 

新聞でも一面で大々的に報道されましたが、改正案の内容は

次の通りです。

 

①配偶者に居住権を設ける

夫婦で暮らしていた家が、相続財産となる場合、配偶者は、所有権とは別に

居住権”を取得できる。

たとえ子どもが所有権を相続し、家を売却したとしても、居住権がある間は

配偶者は住み続けることができる。

 

②居住権の評価額

配偶者の相続財産の取り分は2分の1ですが、所有権ではなく、居住権を

相続する場合は、家の評価額は低くなる。

家の評価額が低くなった分、預貯金といった他の財産を多く引き継ぐことが

可能となる。

 

③生前贈与・遺言の特例

婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、配偶者が生前贈与や遺言で与えられた

家は、遺産分割の取り分を計算する対象から除外する。

 

この他の改正案については、次回掲載します。

※注意※

上記の記事はあくまで改正案です。決定事項ではございませんので

ご注意ください。

※秋田魁新報より抜粋しております。

 

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別居中の生活費について

2018年01月12日

離婚に至る経緯として「まずは別居をします」というケースは珍しく

ありません。

その際、夫婦どちらも共働きなら問題ありませんが、妻が専業主婦だという

場合、別居中の生活費に関して非常に不安になります。

 

そもそも夫婦には、共同生活を維持するために必要なお金“婚姻費用”を

分担する義務があります。

これは別居中であっても請求することができます。

 

別居中でも、それぞれの生活費や子どもにかかる費用は分担すべきことに

なっているからです。

 

この婚姻費用に関して、私の個人的見解ですが

①きちんと毎月支払う夫

②不定期に支払う夫

③まったく支払わない夫

の3つに分類することができます。

 

①きちんと毎月支払う夫

婚姻費用というものをしっかり理解しており、その点では問題ない。

②不定期に支払う夫

婚姻費用を支払う気持ちはあるが、お金にルーズだったり、金欠だったり

すると、途端に支払いがストップしてしまうことがある。

ただ催促すると応じてくれるケースもある。

③まったく支払わない夫

自分が稼いだお金は自分のものだと考えており、いくら催促しても応じない

ケースが多い。

 

③のように、夫に支払う気がまったくない場合、婚姻費用をもらうことは

容易ではありません。

 

「婚姻費用というものが義務づけられているのよ」と説得しても

払わないケースが多いため、最終的には調停を申し立てることも

検討しなければなりません。

 

次回に続く、、、

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

“離婚セミナー”1月開催のお知らせ

2018年01月05日

本日発行の『marimari』に今月開催予定の“女性のための離婚セミナー”に

ついて掲載しております。

このセミナーは

○離婚したいけれど、何から始めたらいいのか分からない

○離婚する気はないけれど、知識だけはつけておきたい

○姉妹や友人が離婚をするので、とりあえず話を聞いてみたい

などといった、さまざまな理由で皆様にご参加頂いております。

 

ゆっくりとしたペースで進行しますので、知識がゼロの方でも安心して

ご参加頂けます。

また「他の人と一緒に受けたくない」「一人だけで話を聞きたい」と

ご希望される方は個別対応も承っております。

※追加料金はかかりません。

 

セミナー参加者には特典として、面談1時間(通常3,000円)が無料

となっております。

この機会に是非ご参加ください。

 

☆女性のための離婚セミナー☆

☑日時:1/16(火)18(木)21(日)24(水)

 各日ともに10時~

 お好きな日をお選びになってご参加下さい。

☑場所;秋田市広面字土手下94 フランスビル2階

☑参加費:1500円(税込)

☑お申込み:☎018-853-8770 までお電話ください。

HPのお問い合わせフォームからでもお申込み頂けます。

 

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