夫と息子の衝突、板挟みの妻

2020年09月28日

「夫と息子の折り合いが悪くて、喧嘩が絶えません」という話はよく

聞きますが、実際、夫と息子の板挟みになる妻の心労の度合いは

計り知れません。

周囲の人からは「どこの家庭にもよくあることでしょ」と一蹴されてしま

いますが、夫と息子の喧嘩の仲裁を行うのは並大抵のことではありません。

 

喧嘩の原因は、息子の言葉遣いや進路のこと、親に対する言動や交友関係

など、大小さまざまです。

夫と息子の関係が悪化してくると、夫は“息子のやることなすこといちいち

気に食わない”という状態になり、妻の気苦労は一層増すばかりです。

 

妻にとって何よりきついのは、夫の怒りの矛先が自分に向けられること

です。

「お前の教育が悪いから息子がこうなったんだ」

「お前と息子でこの家から出ていけ」

といったように、夫に心無い言葉を投げかけられてしまうことです。

 

もともとは「夫VS息子」の喧嘩だったのが、「夫VS息子・妻」の喧嘩に

なり、最終的には「夫VS妻」になってしまうこともあります。

これが行き過ぎると、“離婚だ”と言い出す段階に進んでしまいます。

 

夫と息子の喧嘩は、確かにどこの家庭でも頻繁に起こります。

当然、ご家庭によって程度の差があり、ひどい喧嘩に発展してしまう

ような場合もあります。

ただ、あくまで「子どものこと」での喧嘩あり、この段階では夫婦の関係

に亀裂は入っていません。

子どものことで言い争うことは、夫婦にとって決して珍しいことではなく

家族が成熟していく過程で避けられないことです。

ですから、夫婦喧嘩の原因が「子どものこと」である場合は、離婚だと

先走るのはなく、子どもを取り巻く状況が少し落ち着くまで、時間を

かけて様子を窺うことが大切です。

 

一方で、夫婦喧嘩の原因が「子どものこと」から派生して「夫婦のこと」

になってしまった場合は、その内容によってはやむなく離婚につながって

しまうこともありますから、様子を窺うだけではなく、周囲の人の声に

耳を傾けてみることも必要になってきます。

 

「これは離婚になるかもしれない」と不安に思うことがあれば

躊躇せず、信頼のできる友人や専門家に相談してください。

誰かに話してみることで狭くなってる視野を広げられることもあります

から、一人で抱え過ぎないようにしてください。

 

 

 

 

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すぐ「離婚」と言い出す夫

2020年09月25日

夫婦喧嘩は犬も食わないとは言いますが、日常の些細な喧嘩において

すぐに「離婚だ」と言い出す人は沢山います。

この場合、たいがいが男性です。

 

喧嘩になると、売り言葉に買い言葉で、意図していなくても、相手を傷つけ

る言葉を発してしまいます。

夫婦はお互いの性格を熟知しているからこそ、喧嘩になると相手が一番

嫌がる言葉をつい口にしてしまいます。

 

少し極端な言い方になりますが、夫婦喧嘩における暴言は多くの場合が

中身を伴っていません。

「離婚だ」「出ていけ」と言っていても、本気でそう思ってはいません。

むしろ本気のときはこの真逆で、冷静に淡々と論理的に離婚を求めてきます。

 

喧嘩でカッとして頭に血が上っている状態での夫の発言は、極力真に

受けないようにすることが大切です。

受け流す、言い返す、距離を置く、しばらく無視をするなど、夫婦の性格

にあわせた対処法を模索していってほしいと思います。

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「離婚しない」という選択

2020年09月18日

50代以上のご夫婦で、一方は「離婚したい」と考えているが

もう一方は「別に離婚しなくてもいい」という考えでいるケースが

多数存在します。

 

このようなケースにおいて、今回は、夫が離婚したいと考えている

事例についてご紹介していきたいと思います。

 

夫が離婚を希望する理由としては

◎他に女性がいるため、妻と別れたい

◎長年別居している妻にこれ以上生活費を払いたくない

◎早く離婚して身辺整理をしたい

といったことが挙げられます。

いずれの理由も妻からすると納得のいくものではないため、離婚に応じない

という選択をする場合が多いです。

 

妻としても、今となっては夫に愛情があるわけでもないので、離婚に応じ

ても構わないという気持ちが少しはあるものの、よくよく考えてみると

離婚をすることでマイナスになる点があるため、首を縦に振らないという

結論に至ります。

 

マイナスな点はなんといっても経済的な問題です。

夫婦である以上、夫には妻を扶養する義務がありますから、生活費を支払わ

なければなりません。

離婚すると生活費が受け取れなくなるため、家計が苦しくなるのは分かり

きっています。

また離婚すると、妻が自宅から出ていかなければならない場合もあるため

将来的な住まいのことも考えると離婚に踏み切れないということも。

こういった財産的な事情により、夫との関係が冷めきっていても、離婚しない

女性は少なくありません。

離婚しても経済的なデメリットばかりで、メリットがない、というわけです。

 

もちろん夫と不仲である以上、このまま婚姻生活を継続することの精神的な

負担は計り知れません。

離婚してきれいさっぱり第2の人生を歩み始めれば、気持ち的にはとても

楽になります。

実際離婚を選択して、精神的にすごく楽になったと第2の人生を謳歌して

いる女性が沢山いるのも現実です。

 

ただ私個人の考えとしては、「離婚してもメリットがない」と感じるよう

であれば、離婚しないという選択は間違っていないと思います。

夫婦の形は本当に人それぞれで、2人にしか分からない夫婦の事情があり

ます。

離婚するにあたって大切なのは「お互いが納得しているかどうか」です。

「離婚してもメリットがないけど、夫がうるさいから離婚に応じる」と

いうのはお勧めできません。

どんな状況に置かれていても、「自分は離婚に納得しているのか」という

点について、自分の気持ちをごまかすことなく、正直に向き合ってほしいな

と思います。

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“離婚セミナ”9月開催のお知らせ

2020年09月11日

今月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。

本日発行の『marimari』に今月開催の“女性のための離婚セミナー”に

ついて掲載しております。

※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。

 

このセミナーは

〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい

〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない

〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい

などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて

おります。

 

ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも

安心してご参加頂けます。

 

また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった

要望にもお応えしております。

お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。

 

またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には

面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。

この機会にぜひご利用ください。

以下がセミナーの詳細となります。

~女性のための離婚セミナー~

■日時:9/15(火)・17(木)・23(水)・24(木)

各日ともに10時開始、所要時間は1時間半程度。

※お好きな日をお選びになってご参加ください。

■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階

■参加費:1,500円(税込)

■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。

※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み

頂けます。

 

※※※ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!

問い合わせフォームからお申込み頂くと、当事務所のPCより返信メール

が届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。

返信メールをお送りできない場合は、当事務所よりお電話を差し上げる

こともございますので、出来ればお申込みの際に電話番号も入力して

頂けると助かります。

 

セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので

ご安心ください。マスク着用のうえ、ご参加ください。

 

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“価値観の違い”で苦しむ人へ

2020年09月07日

離婚の原因としてよく挙げられるのは

「性格の不一致」「不倫」「借金」「暴力」といった問題です。

なかでも多いのが「性格の不一致」いわゆる「価値観の相違」といった

問題です。借金や暴力に関しても、もとをたどればここに行き着きます。

 

性格の不一致は非常に難しい問題で、他人に相談すると

「それだけのことで離婚なんて大げさよ」と言われてしまうことがよく

あります。

 

しかし、妻からすると「何度も何度も注意したけれども直してくれない。

直そうとする意思もない。今後も直る見込みがない」と次第にストレスが

大きく膨れ上がっていきます。

その途中で義理の両親に相談して解決を試みても「たかだかそれくらいの

ことで何言ってるの。あなたが我慢すればいいだけのことでしょ」と逆に

お説教をされてしまうケースも少なくありません。

 

他人から見れば大した問題でないことでも、本人からすると、とんでもなく

苦痛に感じてしまうことは(特に離婚問題においては)多々存在します。

もちろん婚姻生活において、相手の言動に対して多少の忍耐は必要ですが

我慢し過ぎて苦しくなってしまうと、日常生活にも支障が出てしまいます。

 

たとえば

“夫と一緒にいると動悸がする”

“夫のいる家に帰ろうとすると胃がキリキリ、むかむかと痛くなる”

“夫のいる家に帰りたくなくて、帰り道はつい遠回りをしてしまう”

という症状まで出てしまうと、婚姻生活を維持することが難しくなって

きます。

性格の不一致というものは、双方が話し合っても容易に解決するものでは

なく、注意してもおいそれと直るものではなく、ましてや親に頼って改善

するものでもありません。

 

当事務所のお客様のなかには

「こんなことで離婚だなんで、私ってだめですよね?」とお話される方も

いらっしゃいますが、そんなことはありません。

 

夫婦間の問題はその夫婦にしか分からないことです。

性格、金遣い、親との付き合い方など、どのポイントでその人が嫌だと

思うのかは人それぞれ異なります。

離婚理由は千差万別です。そこには優劣も大小もありません。

一人で抱えきれなくなったら、ぜひ専門家に相談してみてください。

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離婚後の姓の選択どうする

2020年09月04日

離婚すると、戸籍筆頭者でない側、結婚により姓を変更した側が

戸籍から抜けることになります。

戸籍から抜けたあとは

①結婚前の戸籍に戻る

②自分を筆頭者とする新たな戸籍を作る

のどちらかになります。

 

ただし注意があります。

結婚前の戸籍がすでに除籍になっていたり、

離婚後も婚姻中の姓を名乗り続けたかったり、

子どもを自分と同じ戸籍に入れる場合は

上記②の「自分を筆頭者とする新たな戸籍を作る」選択肢しか選ぶことは

できません。

 

そもそも離婚後は、旧姓に戻るのか、婚姻中の姓を名乗り続けるのかを

選ぶことができます。

結婚前の戸籍に戻る場合は、姓も自動的に旧姓に戻ります。

新しく戸籍を作る場合は、旧姓か婚姻中の姓かを選ぶことが可能です。

 

この姓をどうするかの問題は、離婚前にしっかり熟慮する必要があります。

離婚後も婚姻中の姓を名乗り続けたい場合は、相手の許可は不要です。

ただし、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」と

提出する必要があります。

この届出を提出したあとに、氏を再度変更する場合は、家庭裁判所の

許可が必要になりますから、姓の選択は離婚する前にしっかりと熟慮

して頂けたらと思います。

 

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