年末年始のお休みについて

2020年12月28日

~当事務所の年末年始のお休みについて~

当事務所は12月29日から1月3日までお休みとなります。

4日(月曜日)9時より通常営業となります。なお、ホームページからの

お問い合わせは随時受け付けております。4日以降に順次返信致しますの

で、あらかじめご了承くださいませ。

また、ホームページからのお問い合わせをご利用の方は以下の点に

ご注意ください。

 

※ホームページのお問い合わせフォームをご利用頂くと、当事務所のパソコン

からお客様宛に返信メールをお送りします。

迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。

(当事務所のメールアドレスは info@unoki-gyosei.jp です。)

なお当事務所から返信メールが送信できない場合、お客様にお電話を

差し上げることがございますので、お問い合わせの電話番号欄も入力して

頂けると助かります。

よろしくお願いいたします。

Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

養育費だけでは足りません

2020年12月22日

離婚時の取り決めで、一番重要な項目が“養育費”であることは過去に

何度もブログでお伝えしましたが、子どもに関するお金の取り決めは

養育費だけでは十分ではありません。

 

養育費にプラスして、子どもの成長に伴って特別にかかる費用についても

事前に取り決めておくことが必要です。

 

この特別な費用は、大きく2つに分けることができます。

1つ目は、高校・大学進学に伴う入学金、授業料などといった教育費

2つ目は、病気やけがで手術・入院した際の医療費

といった具合です。

 

上記の費用に関してあらかじめ夫婦で話し合い、毎月の養育費に加算して

いるケースも稀にありますが、こういった特別な費用は高額になることが

多く、突然相手から求められて捻出するにはかなりの負担になります。

 

離婚時に取り決めなかった場合、いざ子どもの進学で多額の費用が必要に

なった際に、相手にお金を請求しても、なかなかすぐに用意してもらうこと

ができず(または支払う気が全くない)困ってしまうというケースも実際に

あります。

こういった事態を防ぐためにも、あらかじめしっかり取り決めておくこと

が肝心です。

 

ただ、こういった特別の費用というのは将来発生するものなので、

離婚する時点ではなかなか金額を設定しづらいという性質があります。

 

離婚する時点で子どもがまだ小学生の場合、将来大学に進学するのか

どうか分かるはずもありません。

両親ともに大卒で子どもは絶対に大学へ進学させるという教育方針で

あれば取り決めはしやすいですが、その場合であっても、文系か理系かで

学費も大きく違ってきます。

 

ではどう取り決めたらよいのでしょうか。

一般的な取り決めは「将来子どもが進学するときに、夫婦で話し合って

取り決める」というものです。

ただこれだと、子どもを引き取って養育する側にとってはあまりに漠然と

しており不安だという方は、「入学金・授業料は夫が負担する」と先んじて

取り決めることも可能です。

もちろん夫の同意が必要になりますが。

この他にも「すべて夫婦で折半する」という取り決めもできます。

 

このように子どもにかかる特別の費用に関しては、通常の養育費とは別に

あとあと紛争にならぬよう、ご夫婦に合った形で設定して頂けたらと思い

ます。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

不倫のケジメのつけかた

2020年12月16日

夫の不倫発覚後、妻が離婚を選択しない場合、その後の夫婦関係を修復して

いくためにも、どのようにケジメをつけるのか、やり方はいろいろあります。

 

たとえば

①夫に誓約書を書かせる

②不倫相手の女性と妻で示談書(合意書)を交わす

といったやり方です。

この2つのやり方について、今回は考えてみたいと思います。

 

まず①夫に誓約書を書かせるという方法です。

これを妻が行う場合、その多くが怒りにまかせてやっています。

そのため、誓約書の内容が「次に浮気をしたら妻の提示する条件に応じて

離婚する」とか「次に浮気が発覚したら慰謝料800万を払う」といった

ように、非現実的な事項が記載されていることがあります。

離婚を前もって予約しておくことは出来ませんし、誓約書にサインするよう

強制することもよろしくありません。

 

不倫が発覚したばかりのときは、夫も反省してしおらしくしていますが

ほとぼりが冷めると「誓約書に無理やりサインさせられた」と不満を訴える

ことがよくあります。

誓約書を作成したい場合は、夫もそれを望んでいるかどうかが一つの指標に

なります。夫が夫婦関係の修復を希望しており、誓約書に前向きにサインす

るようであれば誓約書も意味のあるものになると思います。

 

次に②不倫相手の女性と妻で示談書を交わすやり方ですが、これを行うには

かなりの注意が必要になってきます。

相手の女性が反省しており、示談がスムーズにまとまるようであれば

問題はありませんが、少しでも相手の女性が抵抗した場合は危険です。

この場合はすぐに弁護士に相談に行くようにしてください。

示談を当事者間で行う場合は、基本的にはもめずに話し合えるということが

大前提になってきます。

慰謝料の有無、金額や支払い方法などで相手方ともめるようであれば、

当事者間での解決は容易ではありません。

これがエスカレートすると、家族全員を巻き込んだり、職場の人にも

知られてしまった、、、なんてこともにもなりますから、少しでも

こじれた場合は弁護士に相談するのが一番です。

 

そしてもう一つ気を付けてほしいことは、“慰謝料の金額”です。

不倫の慰謝料に決まりはありませんが、適正な金額・相場があります。

度を越えて高額請求すると、示談がまとまるものもまとまらなくなって

しまいますから、くれぐれも気を付けて下さい。

 

①②いずれのやり方にも共通して言えることですが、とにかく「冷静に

なる」ということが大切です。

不倫発覚後すぐはカッとなって頭に血が上っている状態ですから、ここで

勢いで行動を起こさないように、少し時間を置いて考えるようにして

下さい。

誓約書にしても、示談書にしても、相手あってのことですから、一人で

突っ走ることのないよう、心に留め置いて頂けたらと思います。

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

離婚による財産分与は贈与税がかかるの?

2020年12月11日

離婚による財産分与として、婚姻中に夫婦で築いた預貯金や自宅といった

財産を話し合って分与していきますが、財産分与したものに対して贈与税

はかかるのでしょうか?

 

財産分与が金銭でなされた場合、原則として課税されません。

離婚による財産分与は「婚姻の取消しまたは離婚による財産の分与に

よって取得した財産については、贈与により取得した財産とはならない」と

規定されているからです。

 

財産分与は、夫婦が婚姻生活で築いた財産の清算という特質があります

から、妻が夫から金銭を分与されても、贈与税は発生しません。

 

国税庁ホームページでも次のように掲載されています。・・・・・・・・

【離婚により相手方から財産をもらった場合、通常贈与税がかかることは

ありません。これは相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係

の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けた

ものと考えられるからです。

ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。

①分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額や

その他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合

この場合はその多すぎる部分について贈与税がかかることになります。

②離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合

この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

以上とのことですから、一般的な離婚の場合は贈与税の心配はそこまで

する必要がないかと思われます。

離婚による財産分与で多額の贈与税を払ったという話は、聞いたことが

ありませんが、もし離婚の財産分与に関する税金問題を懸念される方は

お近くの税理士や税務署に相談することをお勧め致します。

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

夫に「離婚だ」と言われたら

2020年12月08日

何の前触れもなく、夫に「離婚する」と言われると、びっくりしてしまう

のと同時に「これからどうしよう」と大きな不安に苛まれてしまいます。

このあとどう対処したらいいのか。

 

離婚はそう簡単にはいきません。

離婚に応じるのかどうか、離婚の条件はどうするのか、取り決めることは

沢山あります。

いずれの場合も夫としっかり話し合うことが必要になってきます。

しかし、ここで注意してほしいのは

「離婚を言われた直後の話し合いはNG」

ということです。

 

夫は離婚したい、妻はしたくない、話し合いが平行線になることは

火を見るより明らかですから、一定期間置くことをお勧めします。

夫婦間の話し合いの場合、ある程度落ち着いて話し合いをできる状況で

ないと、ろくな結果になりません。

お互いを責めたて、余計にこじれてしまいます。

離婚を言い渡された妻の方としても、これまでのことを振り返り、気持ちの

整理をする時間が必要です。

 

ある程度時間を置いたら、話し合いを行います。

基本的には夫婦2人で話し合っていきます。

離婚となると、よく「裁判」「弁護士」というキーワードを思い浮かべ

る人が沢山いますが、まずは夫婦で話し合ってみることが第一歩です。

夫婦で話し合いができる場合、夫に対して「まだ弁護士はつけないで」

と事前に伝えておくことも大切です。

夫が先走って弁護士に依頼してしまうと、そこからはもう夫と直接

話し合うことは難しくなりますから、そうならないよう先手を打っておく

ことを頭に入れておいてください。

 

〇何度話し合っても、喧嘩して収拾がつかない

〇夫が聞く耳をもたないので、話し合いにならない

といった状況になったら、「調停」「弁護士」という選択肢が出てきます。

 

夫の離婚話に応じる場合もそうでない場合も、自分たちがしっかり納得して

事を進めることが大切です。

離婚を切り出されると、相手が何をしてくるか分からない怖さがあります

から、こちら側でも対処できるように知識を備えておくことです。

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

夫婦の食い違いを防ぐには

2020年12月04日

離婚する夫婦にはさまざまなタイプがあります。

一気呵成にダッーと離婚を押し進めていく夫婦

意見が衝突し、なかなか話し合いが進まない夫婦

一方は離婚に対して積極的なのに他方は消極的な夫婦

といったように、本当にいろいろです。

 

またお互いに離婚に合意し、条件面も話し終えたはずなのに

なぜか後になってから食い違いが出てくるようなケースもあります。

たとえば

「子どもの大学の入学金は夫が負担する」と妻は思っていたが、後に

なって夫から「子どもの入学金に関しては将来協議で決めることになって

いたはずだ」と言われる。

また

離婚手続きに必要なお金は、離婚原因のある夫が全額負担することで

合意したはずが、あとになってお金を折半するよう夫が言い出した。

他にも

子どもと夫の面会は月に1回と取り決めたが、夫は月に最低1回という

意味で捉えており、回数制限なく自由に会えると思っていた。

 

といったように、当初夫婦で取り決めていたことが、途中から認識の

ズレが生じてしまい、考えが食い違ってしまっている、ということが

離婚に関してはよく起こります。

 

双方離婚自体には合意しているため、食い違いが起きても離婚を取りやめる

ことにはなりませんが、離婚協議書や公正証書を作成する上では、さまざま

な問題が生じてしまいますので、取り決め内容の食い違いは避けたいもの

です。

 

こういった食い違いはどうして起こるのでしょうか?

 

離婚の話し合いは冷静に行うことが難しく、双方ヒートアップして

しまった結果、相手の考えをよく聞いていないことが一番の原因では

ないかと思われます。

自分の主張を通そうとしてしまうと、相手の真意を汲み取らずに

自分の考えに固執して話を進めてしまい、詰めの段階がきて初めて

夫婦で考え方が食い違っていることに気が付くことが多いようです。

 

離婚にはときに勢いも大切ですが、条件面のすり合わせというのは

絶対に欠かせません。

離婚協議書や公正証書の作成においては、夫婦が取り決め事項に関して

共通の認識でいることが何よりも重要になります。

条件面の話し合いは慎重に常に相手の意思を確認しながら進めて下さい。

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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