2024年03月29日
「離婚はしていないけれど夫とはここ数年別居中」というケースは
少なくありません。
別居に至った理由も夫婦によってさまざまです。
〇離婚を見据えて別居している
〇夫婦関係修復のための冷却期間としてしばらく別居している
〇夫婦喧嘩により、夫が家を出てしまったまま別居が続いている
なかでも注意して頂きたいのは「離婚を見据えて別居している」場合です。
別居が離婚において大きな障壁になってしまうことがあります。
どういうことかと言うと、
「離婚したいけれど、ここ数年夫と別居しているため、夫と話し合う
ことができない」
「養育費などの取り決めをしたいけれど、しばらく夫と距離を取って
いたため、スムーズに交渉することが難しい」
といった事態に陥ることです。
夫が話し合いを拒絶したり、数年まともな会話がなかったために話し合い
がしにくい、といったように、円滑に離婚の取り決めが出来なくなること
がよくあります。
離婚はまず夫婦で合意をし、その上でさまざまな取り決めをしていく必要
がありますから、夫婦間の協議が出来ない状態である限り、一方が
どれだけ離婚を望んでいたとしても、手続きを進めることは難しくなります。
別居に至るには、夫婦それぞれに事情があってのこと、別居後も円満に
関係を保ち続けることは至難の業です。
ただそれでも、離婚を見据えている場合は、定期的に連絡をとっておく
必要があります。
相手と少しでもつながっていることが、離婚協議において後々大いに役立ち
ます。
離婚を念頭に置いている場合、いずれにしてもいつかは相手と話し合わない
といけません。
別居中の相手の生活状況や考え方など、定期的に連絡を取り合うことで
離婚の際に必要な情報を得られることがあると思います。
ですので、別居中でも最低限のやり取りは欠かさずに続けるようにして
もらえたらと思います。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2024年03月22日
離婚をする際、夫婦間でさまざまな取り決めをします。
子どもの養育費に財産分与、年金分割、離婚原因によっては慰謝料を
取り決める場合もあります。
大切なのは、その取り決めがお互い遵守できるものであるようにすること
、そしてのちのち紛争にならないように備えておくことです。
そのためにあるのが『公正証書』です。
公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書のことを指します。
夫婦間の取り決めを公正証書に記載し、公証人の面前で夫婦がサインを
します。
簡単に言うと、夫婦間で離婚による取り決めの契約を交わすことです。
公正証書に記載された内容は、お互いに守らなければなりません。
養育費や慰謝料といった金銭の支払いに関して、未払いの場合においては
金銭を支払う側の給料が差し押さえらえ、未払い分に充当される“強制執行”
という効力が公正証書には備わっています。
この強制執行という効力が公正証書の最大の特徴であり、これにより
公正証書を作成するご夫婦は、離婚の取り決めを遵守しようという意識が
格段に高くなります。
養育費や慰謝料を支払ってもらう側(主に妻が多いです)からすると、
夫婦間の取り決めを公正証書に残すことは、心強くありがたいものです。
ただ公正証書は強制執行することのできる書類ですから、まずは相手方に
きちんと理解してもらうことが作成の第一歩になります。
近年、公正証書の認知度は非常に高く、離婚を考えている方のほとんどが
その存在を知っています。
離婚の際、まず最優先したいのは夫婦で養育費や財産分与などの取り決め
をすることです。
そこからさらに一歩進んで、その取り決めを公正証書として残すことが
できれば、離婚後において経済的にも精神的にも安心材料となります。
もちろん相手あってのことですから、無理強いはできませんが、子どもの
将来のためにも、自分自身の生活のためにも、公正証書という知識を覚えて
おいてください。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2024年03月15日
夫の定年退職を機に離婚を考えている女性の多くは“定年後に夫婦で
過ごす青写真を描くことができない”ことを理由にあげています。
◎ずっと離婚を考えてきた。子どもや経済面のことが心配でなかなか踏み
切れなかったが、夫の定年を機に離婚したい。
◎これまで長年にわたって夫の言動に我慢してきたが、夫が定年したら
自分の好きなように生きていきたい。
といった考えを多く聞くなかで、これとはまた別に
◎夫の家族や親族にこれまでいろいろ口出しをされて、ずっと折り合いが
悪く苦しんできたから、離婚して夫の家族との関わりを断ちたい。
◎夫と義父母の介護のことを考えたら、絶対に無理だと感じた。
とより具体的な理由で離婚を考える方もいます。
夫の定年退職を機に離婚を考えている場合、妻の離婚後の住まいと生活費、
つまり経済的な基盤の目途がたてば、離婚はいよいよ現実的なものとなり
ます。
離婚後の生活費の工面について
・自分の退職金やこれまでの貯金を生活費とする
・親の財産を相続している(またその可能性がある)
・夫との財産分与を行う
といった方法をとることができる場合は、離婚後の経済的な不安を少しでも
和らげることができます。
この他にも
・離婚後は姉(または妹)と同居するつもりである
・実家に戻って実家を引き継ぎたい
など、さまざまなライフスタイルを選択している方は沢山いらっしゃいます。
また、容易ではないかもしれませんが、離婚を決めたら自分の周囲(家族
だけでなく、友人や知人)にはその旨を話して、今後生活様式が変わること
を理解してくれる人を増やすことを意識してみるといいかと思います。
病気やけがなどの有事の際に、ちょっとした周囲のサポートがあるだけで
気持ちが非常に楽になります。
人生100年の時代ですから、昔と違い、定年してからの人生は長いです。
離婚したことで自分にとってプラスになることに目を向けて、これまで
挑戦したくても出来なかったこと、やりたくても我慢していたことなど
積極的に取り組んでみて、人生をより豊かに過ごされる努力をすることが
大切です。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2024年03月01日
3月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。
本日発行の『marimari』に3月開催の“女性のための離婚セミナー”に
ついて掲載しております。
※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。
このセミナーは
〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい
〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない
〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい
などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて
おります。
ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも
安心してご参加頂けます。
また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった
ご要望にもお応えしております。
お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。
またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には
面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。
この機会にぜひご利用ください。
以下がセミナーの詳細となります。
~女性のための離婚セミナー~
■日時:3/12(火)・13(水)・19(火)・21(木)
各日ともに10時開始、所要時間は1時間~1時間半程度。
※お好きな日をお選びになってご参加ください。
■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階
■参加費:1,500円(税込)
■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。
※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み
頂けます。
※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは
メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。
【ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!】
お問い合わせフォームからお申込み頂いた場合、当事務所より自動返信
メールが届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。
返信メールをお送りできない場合は、お電話を差し上げることがございます
ので、お申込みの際にお電話番号も入力して頂けると助かります。
セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので
ご安心ください。
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