2016年10月28日
本日発行の『marimari』に11月開催の“女性のための離婚セミナー”に
ついて掲載しております。
このセミナーは
○今すぐ離婚したいが、何から始めていいのか分からない
○離婚の予定はないが、知識はつけておきたい
○友人や家族が離婚をするので、話をきいておきたい
などといった、さまざまな理由で皆さん参加されています。
セミナーの詳細は以下の通り
◆日時 11/8・10・16・17 10時~11時
※お好きな日をお選びください。
◆場所 秋田市広面字土手下94 フランスビル2階
※北都銀行広面支店の近くです。
◆参加費 1500円(税込)
◆お申込み ☎018-853-8770まで
離婚知識がゼロの方でも理解しやすい内容になっておりますので
お一人様でも気兼ねなくご参加ください。
セミナー参加者には特典として、面談1時間分(通常3000円)が
無料となっております。
この機会にぜひご参加ください。
Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2016年10月26日
毎月開催している離婚セミナーには、離婚にまつわるさまざまなお悩みを
抱えたお客様がいらっしゃいます。
お客様とお話していると、かなりの確率で「実は友人(または兄弟姉妹)も
離婚問題で悩んでいます」という話が出てきます。
「私の妹が夫の暴力で苦しんでいます」
「友人の旦那はギャンブル依存症で離婚を考えているみたいです」
「姉が離婚経験者ですが、養育費の取り決めなどしていませんでした」
といったお話がたびたび出てきます。
今や離婚は2分に1組のペースで行われており、結婚した3組に1組が離婚
している時代です。
みなさんの周囲で離婚問題で悩んでいる方は実は沢山存在します。
離婚のお悩みは非常にデリケートな問題です。
誰かに相談するとなると、これまでの経緯や家庭の内情などを
話さなければなりません。
抵抗を感じる方もいらっしゃると思います。
ただ家庭内のことだからこそ、一人で抱えていると視野がとても
狭くなってしまいます。
一人で抱え込んでしまうと、なかなか良い方向に進みません。
専門家に相談することで、何か解決策が見つかるかもしれません。
お金に関してしっかり取り決めた離婚とそうでない離婚とでは
その後の人生に大きな差が出てきます。
人に相談することで、自分自身の考えを整理できることもあります。
離婚問題でお悩みの方、お一人で抱えず、まずはセミナーに一度
ご参加ください。
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2016年10月19日
預貯金の相続について、これまで最高裁の判決では「自動で法定相続分を
受け取ることができる」とされてきました。
この判例が原則となり、預貯金は法定相続分とは異なる分け方が出来ない
ことになっていました。
つまり、1000万円の預貯金を長男と次男が相続する場合に
裁判所の判例に従うと、各々の法定相続分通りに500万円ずつ
相続することになります。
しかし実務上はもっと融通が利きます。
長男が両親の面倒を見てきたことに配慮し、次男よりも多めに相続したり
その反対に、長男が家を相続する代わりに次男が預貯金をすべてもらう
ということもできます。
このように争いにならなければ問題はありません。
問題となるのは、相続人間でもめてしまった場合です。
長男と次男が1000万円を裁判で争った場合には
上記の判例をもとに法定相続分通りの分割をしなさい、というのが
これまでの結論でした。
それが今後は実務に近い形に見直されます。
たとえば、次男が生前に両親から400万円を受け取っていた場合
そういったことに考慮された判決が出る可能性があります。
長男が700万円で次男が300万円相続するといったように
(そうすることで不平等が解消される)
実情に即した遺産分割が可能になるかもしれません。
最高裁は本日判例変更に必要な大法廷弁論を開くそうです。
※秋田魁新報より抜粋しました。
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2016年10月14日
新米の美味しい季節です。スーパーに並ぶお米に「新米」のシールが
貼ってあると、なんだか嬉しくなります。
結婚を機に秋田に引っ越してきたときは「秋田はお米王国」という
イメージがとっても強かったのですが、ここ数年でその勢いに陰りが
出てきていることは否めません。
その要因はずばり、他県(隣県)がブランド米に非常に力を注いできた
ことにあります。
山形が生んだお米界のスター“つや姫”、たった数年で全国区になりました。
そして青森の“青天の霹靂”・北海道の“ななつぼし”など
ネーミングセンスもさることながら、味もパッケージもよいお米が
次々と出回り始めました。
美味しいお米がいろいろ食べられて嬉しい反面、米どころ秋田県民としては
「秋田のお米ももっと注目されてほしい」と悔しい気持ちもあります。
県産のお米をたくさん食べることくらいしか私にはできませんが、
他県に負けないお米作り、お米王国復活を願うばかりです。
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2016年10月11日
離婚の際に夫婦の話し合いで一番もめるのが養育費についてです。
親権をとった側は少しでも多くもらいたいし、親権のない側は少しでも
金額を減らしたい・・・なかなかすんなりとは決まりません。
養育費の金額は
①夫婦の話し合いで決めるか
②養育費算定表に従うかの2択になります。
②の算定表の場合は、夫婦お互いの収入に応じて、金額を決めていきます。
養育費算定表に基づいて計算した結果、毎月3~5万円が妥当な金額だとしても
支払う側が「子どものために多めに、毎月7万円を支払いたい」という
意思があれば、算定表以上の金額を養育費として受け取ることができます。
ここで一つ注意していただきたいことは、養育費は過去にさかのぼって
請求することはできないということです。
請求した時点からもらうことができます。
「半年前から養育費をもらっていないから、その分も今月分に上乗せして
ちょうだい」ということはできません。
ですから別居した場合は、そのつど毎月きちんと請求して養育費を受け取る
ようにしてください。
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2016年10月03日
離婚を見据えて別居した場合も、離婚は考えていないけれど夫婦仲が
悪く別居に至ってしまった場合も、どちらにせよ夫のお金が入らなく
なってしまうと妻は生活に困ってしまいます。
そのようなときに活用できるのが「婚姻費用」です。
そもそも婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を維持するための費用のことを
指します。
夫婦には通常の生活をおくるにあたって必要な費用を分担する義務が
あります。衣食住・医療費・教育費・娯楽費なども含まれます。
このことを根拠にして、相手方に婚姻費用を請求することが可能です。
別居中であっても生活費は分担すべきことになっています。
婚姻費用は夫婦の話し合いで決めますが、話し合いがまとまらないときは
婚姻費用算定表を参考にすることができます。
夫婦の収入に応じて金額が決まります。
夫の浮気や暴力などでやむを得ず別居している夫婦は少なくありません。
お子さんがいる方は特に生活費の確保は死活問題です。
夫婦の話し合いで双方の折り合い地点を探って、婚姻費用の取り決めを
目指してください。
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