2022年12月26日
~年末年始のお休みについて~
当事務所は12月29日から1月3日までお休みとなります。
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よろしくお願い致します。
Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2022年12月21日
子どもの法律上の父親を決める「嫡出推定」を見直す改正民法が、今月10
日に成立しました。
※改正前(現行)の嫡出推定について———————————————–
女性が婚姻中に妊娠した子どもを夫の子と推定する規定のこと。
離婚から300日以内に生まれた子どもは婚姻中に妊娠したとされるため
生物学的に関係のない男性が法律上の父親と扱われてしまうことがある。
この嫡出推定による親子関係を覆すには「嫡出否認」が裁判所で認められ
なければならない。この嫡出否認を申し立てる権利は夫にだけ認められて
いる。————————————————————————————-
明治31年から続くこの「嫡出推定」の制度は、離婚から300日以内に
生まれた子どもを前の夫の子とする、という規定となっていました。
様々な事情により、これを避けたい母親が出生届を出さず、子どもが無戸籍
となってしまうケースが以前から問題視されており、今回見直しがかかりま
した。
改正民法では、再婚している場合は、離婚から300日以内に生まれた子ど
もであっても、「今の夫の子」と推定することになりました。(妊娠時期は
問わない)
このことにより、「前の夫」と「今の夫」で法律上、重複する可能性がなく
なり、“女性にかぎって離婚から100日間再婚を禁止する”という規定も廃止
されることになります。
改正民法は公布から1年6か月以内に施行され、それ以降に生まれた子ども
に適用されます。
また「嫡出推定」による父親と子どもとの関係を解消するための「嫡出否認」
の手続きについて、現在は父親だけに認められている申立ての権利を、子ども
と母親にも拡大することも盛り込まれました。
さらにこの「嫡出否認」の申立期間は、子どもの出生を知ったときから1年
以内という現行法から原則3年に延長されます。
この嫡出推定の見直しは明治31年以来初めてのことですから、この改正
内容については抑えておきたいところです。
※12月11日付秋田魁新報を参照しております。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2022年12月12日
離婚の話し合いにおいて一番大切なこと、それは“とにかく冷静であること”
です。分かってはいても、これが一番難しいことです。
離婚の話し合い、離婚協議に入ると、どうしても冷静ではいられません。
離婚協議というものは、双方の利益が対立することが基本だからです。
例えば、養育費については、妻としてはできる限り多く支払ってほしい、
夫としては、できる限り金額を抑えたいと考えている。
財産分与に関しても、妻は自宅を取得して子どもと住み続けることを
望んでいるが、夫としては売却してローンを返済してしまいたい。
こんなふうに、お互いの話し合いのゴールが違うため、経過途中で
もめてしまうことになります。
離婚協議の理想は、相手のことを思いやって折り合いをつけることと
言われていますが、それができたら苦労しません。
どちらかが一方的に譲歩することになってしまったり、どちらかが主張を
曲げなかったりと、フェアにはいかないことの方が多い、これが現実です。
非常に難しい話し合いだからこそ、冷静でいることが本当に大切になって
きます。
話し合いでカッとなってしまうと、思考の視野が狭くなってしまいがち
ですし、相手に対するマイナスの感情が抑えられなくなってしまいます。
離婚協議は、どのご夫婦もどこかにある“落としどころ”を探っていく作業
になります。
相手にどれだけの支払いの意思があるのか、相手が子どもを育てるのに
どれだけのゆとりがあるのか、といったことを探りながら、話し合いを
進めます。
冷静さを失ってしまうと、こういった視点で物事を見ることができなく
なり、「とにかく早く離婚したい」「相手のことなんてどうでもいい」
と間違った方向に進んでしまうことがあります。
夫婦は相手のことを誰よりもよく理解していますから、いざとなれば
相手が一番嫌がることを請求したり、わざと相手を怒らせて話し合い
を破棄してしまうなんてことも容易にできてしまいます。
その反対に、相手に対する配慮がある場合、話し合いがスムーズに進む
こともあります。
「本当は養育費は5万円ほしいけど、相手の生活のことを考えて4万円
で構わない」「自宅は残したいけれど、ローンの支払いが大変だろうから
売却に協力する」といった譲歩をされると、相手も悪い気はしません。
本来離婚協議において、できれば譲歩はしたくないと思います。
ただ、離婚後の生活を考えてみると、養育費一つとってみても、金銭を
支払う方が余裕をもって毎月支払っていけるようにすることが、継続的な
支払いに直結することになります。
離婚後も相手と連絡を取り合う必要がある場合などは、離婚協議で譲歩
することが、長い目でみると得になることも多々あります。
お互いが無理な条件で離婚することだけは一番避けたい事態です。
高額な養育費を取り決めたとしても、途中で相手に支払う能力がなくなっ
てしまったら、困るのは受け取る側です。
また反対に、相場より低い養育費を無理に押し通したことで、子どもが
つらい思いすることは支払う側の責任です。
離婚協議は、まず冷静であるように努めること、長期的な視野をもって
考えること、この2点、実践は簡単ではありませんが、意識してみる
だけでも違ってくると思います。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2022年12月09日
12月5日のブログで、お問い合わせフォームの不具合をお知らせしており
ましたが、本日、直りました。
本ホームページのお問い合わせフォームは通常通り使用できますので、
御用の方はご利用ください。
ご不便おかけしましたこと、誠に申し訳ございませんでした。
今後ともよろしくお願い致します。
Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2022年12月05日
現在、お問い合わせフォームの不具合が発生しております。
お問い合わせの方には大変なご不便をおかけして申し訳ございません。
復旧するまでの期間、当事務所に御用のある方は
お電話いただくか、以下のアドレスにメールをお送りください。
unoki-gyosei@outlook.jp
電話番号 018-853-8770
来客中などで電話が留守録に切り替わった場合は、お客様のお名前と
お電話番号を録音していただければ、折り返しご連絡致します。
大変お手数をおかけします。
よろしくお願い致します。
Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2022年12月01日
ここ数年、コロナ禍の影響で、妻は同行せずに夫と子どもだけで夫の実家
に帰省する“父子帰省”が少しずつ増えているとのことです。
父子帰省には意外にもメリットが多く、その一つとして、
「夫の実家にいると気を遣って疲れてしまう」
「夫の実家に行くと手伝いをしないといけないので休めない」
といった妻の不平不満を解消することができます。
夫と子どもが父子帰省をしている間は、妻はゆっくり休むことができます。
また一方で夫の実家としても
「たまには嫁がいない帰省も気兼ねなく過ごせていい」
「息子と孫とゆっくり向き合えて楽しかった」
といった声もあります。
夫としても
「子どもと過ごす時間を満喫できた」
「ことのほか親が喜んでくれた」
と通常の帰省では気付けなかった部分に向き合うことができたりもします。
そしてこれらにプラスして、旅費などの帰省費用も抑えられるというおまけ
もついてきます。
もちろん、良い面ばかりではなく、妻がいないことで子どもがぐずったり、
世話をする両親の負担が増えてしまうといったマイナス面もありますが、
毎回ではなくたまにはこういった形の帰省をすることで、日常生活に追わ
れて狭くなっている夫婦の視野が少し広がるのかもしれません。
このように考えてみると、これまで母子帰省は当たり前にありましたが、
父子帰省はあまりなかったことが不思議に思えてきます。
さまざまな面で多様性が叫ばれる時代、今後は夫の実家に母子帰省する
パターン、妻の実家に父子帰省するパターンなんかも珍しくはなくなって
くるかもしれません。
※この記事は2022年12月1日付秋田魁新報の記事を抜粋しております。
Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ