長期にわたる夫の浮気

2019年09月27日

毎回離婚原因のトップに挙がる“夫の浮気”ですが、1度や2度の過ちという

ものではなく、10年から20年にも及んで浮気をしていたというケースも

存在します。

婚姻期間の半分以上もの年数、夫に浮気されていたという人もいます。

 

その場合一番大変なのは、夫の長年に及んだ浮気が発覚してしまったとき

です。

 

意外に思えるかもしれませんが、長年の浮気が発覚した場合

多くの男性は長年浮気していたことを正直に話してしまいます。

中には上手に嘘をついてその場をやり過ごす人もいますが、当然ながら

実際は妻にすべて見透かされていることがほとんどです。

 

罪の意識なのか、すべてを吐露して楽になりたいのか、内心は分かりません

が、夫が妻に対して、自身の長年の浮気を包み隠さず話してしまうことは

そう珍しいことではありません。

 

そして問題はこのあとです。

すべてを妻に打ち明けたあと、「離婚してくれ」と言い出す場合と

「浮気相手とは別れる」と謝罪する場合に分かれます。

 

前者の場合、妻からしたら、長年に及ぶ浮気を到底簡単に許すことは

できませんが、かといって相手の要求のまま離婚に応じるのは得策とは

いえません。

夫婦の財産、慰謝料、自宅などすべて夫から分与してもらい、今後の

生活の目処が立つようであれば、離婚を選択しても構わないのかもしれ

ませんが、普通はそう簡単にはいきません。

夫に対する情もありますし、子どものこと、老後のこと、さらに相続のこと

まで考えて、どうするのかを決めていかなければいけません。

怒りに任せて離婚を突き進めてしまってもいいことは何もありません。

 

どうしたらよいのか、自分がどうしたいのか、迷ってしまったときは

一度夫とは少し距離を置いて、冷静に考えることができる環境を整えること

が大切です。

また傷ついた心のケアも含めて、専門家の手を借りるという方法もその

一つだということは頭の片隅に留め置いて頂けたらと思います。

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子どもの離婚と親の関係

2019年09月25日

離婚するにあたって、自分の親または義理の親にどう説明したらいいのか

なかなか言い出せない人もいます。

 

義理の親と円満な関係を築いていた女性は、離婚するにあたり、義理の実家

まで報告しに行った際に、義理の親が非常にショックを受け、泣きつかれて

しまったというようケースもあります。

 

ただ義理の親と良好な関係を保っていた場合、養育費や慰謝料といった

離婚の条件交渉がスムーズに進む傾向にあります。

義理の親が息子に対して、「しっかり払いなさい」とはっぱをかけてくれる

ことが多いからです。妻に味方をしてくれる心強い存在になってくれること

が稀にあります。

 

その一方で、普段から嫁姑問題などを抱え険悪な関係だった場合は

離婚の際にもまったく協力してくれないというケースも沢山あります。

義理の親との関係がうまくいっていない場合は、離婚のことで相談に

行っても、取り合ってくれない、味方してくれないということが

ほとんどです。

基本的には親は子どもの味方ですから仕方のないことでもあります。

こういった場合は、義理の親に頼ることなく、自分で離婚交渉を進めて

いくしかありません。

 

また子どもの離婚に親(義理の親含む)が口を出してくるケースも

あります。

親も子どものことが心配ですから、ある程度は仕方のないことだと

思います。親の意見をよく聞いて、話を進めていくのはとても大切な

ことです。

ただ、親の意見を聞きすぎたせいで、夫婦間の話し合いがまとまらなく

なってしまうようなことがないよう、離婚の話し合いはあくまで夫婦

2人が原則だということに留意してもらえたらと思います。

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

相続手続きをスムーズに

2019年09月20日

配偶者や親が亡くなったあとの遺族による行政手続きの負担を軽くするため

全国の自治体が専用の窓口を設ける動きが広まっています。

 

島根県の出雲市役所では、「おくやみコーナー」を設けており、利用者が

訪れると専任の職員が話を聞き、必要書類や関係する課をリストアップし

印刷してくれます。

さらに各課の職員が順番にコーナーを訪れてくれるため、階をあちこち

移動しなくてすむように配慮してくれています。

 

家族が死亡したあとの行政手続きには

〇死亡届

〇保険証の返還

〇未支給年金の請求

〇印鑑登録証の返還

〇葬祭費の支給申請

〇世帯主の変更

などといったさまざまな手続きがあり、遺族は市役所のあちこちの課を

回って手続きを行う必要がありました。

 

出雲市役所ではこれらを「おくやみコーナー」で全部済ませることが

でき、従来の手続きにかかる時間も大幅に削減することができます。

何よりも「手続きが複数あってわかりにくい」「あちこち課を移動

するのが面倒」といった利用者の負担が少なくなります。

 

相続は死亡したあとの手続きがたくさんあってよく分からないという

声は、私が受け持つ相続の講座でもよく耳にしていました。

分からないために手続きをしていなかったり、途中で放置してしまったり

するケースもあり、行政側としても「死亡後の手続きはきちんと済ませて

ほしい」という思いがあったことでしょう。

 

この手続き一括サービスの取り組みを行っている自治体はまだ少ない

ですが、今後増えていくものと思われます。

高齢全国一の秋田県でもぜひ取り入れてほしいなと思います。

 

 

Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

秋田カルチャースクール

2019年09月18日

10月から秋田カルチャースクール駅前校にて『わかりやすい相続』講座

(全3回)が始まります。

今月5日折込の秋田カルチャースクールチラシに掲載されています。

この講座では相続と遺言書について、基礎から応用知識まで身近な問題を例に

とって分かりやすく解説していきます。

相続知識がゼロの方でも、相続問題を抱えた方でもどなたでも参加できます。

興味のある方は一度無料説明会にいらしてみてください。

講座内容は以下の通りとなっています。

 

『わかりやすい相続』(全3回)

□講座内容:相続と遺言書について基礎から応用知識まで学習します。

□講座日程:10月8日、11月12日、12月10日

10時半~11時半

□費  用:4,950円(全3回)

□無料説明会:9月24日(火)10時半~11時

※どなたでも自由に参加することができます。

説明会不参加でも講座の受講は可能です。

□お申込み:秋田カルチャースクールまで

☎018-884-5611

 

Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

“離婚セミナー”10月開催のお知らせ

2019年09月13日

本日発行の『marimari』に10月開催の“女性のための離婚セミナー”に

ついて掲載しております。

 

このセミナーは

〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい

〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない

〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい

などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて

おります。

 

ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも

安心してご参加頂けます。

 

また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった

要望にもお応えしております。

お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。

 

またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には

面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。

この機会にぜひご利用ください。

以下がセミナーの詳細となります。

~女性のための離婚セミナー~

■日時:9/25(水)・26(木)・10/1(火)・3(木)

各日ともに10時開始、所要時間は1時間半程度。

※お好きな日をお選びになってご参加ください。

■場所:秋田市広面字土手下94フランスビル2階

■参加費:1,500円(税込)

■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。

※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み

頂けます。

 

※※※ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!

問い合わせフォームからお申込み頂くと、当事務所のPCより返信メール

が届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。

返信メールをお送りできない場合は、当事務所よりお電話を差し上げる

こともございますので、出来ればお申込みの際に電話番号も入力して

頂けると助かります。

 

—————————–メール相談のご案内—————————–

〇離婚相談に行きたいけれど、忙しくて秋田市まではなかなか行けない

〇直接会って話すのは緊張するので、メールで相談したい

といった皆様の声にお応えしまして、当事務所ではメール相談を行って

おります。

料金は1時間半3,000円です。

あらかじめご予約頂いた1時間半をじっくり使って相談することが

できます。

 

メールのやり取りはできる限りスムーズに行ってまいりますので

あとになって「あれ聞き忘れてた」「もっと質問したかった」を

極力減らすよう努めております。

 

実際にお客様とやり取りした結果、7~10往復くらいできます。

みなさん事前に聞きたいことを準備されている方がほとんどですので

1時間半のやりとりでご満足頂いております。

メール相談をご希望のお客様はホームページのお問い合わせフォームより

お申込みください。

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単身赴任の夫婦

2019年09月06日

仕事や家庭、子どもの学校の都合上、夫だけが単身赴任をする、という

ご家庭は沢山あります。

家族としては離れ離れの生活が続き、寂しい限りですが、時間がたてば

その生活にも順応してきます。

順応どころか、夫のいない生活の方が案外ラクチンだと思ってしまう妻も

少なくありません。

 

「夫の食事を用意しなくていいから負担が減った」

「夫に気を使わなくていいから過ごしやすい」

「夫と子どもの喧嘩がなくなったから精神的に楽になった」

なんていう話はよく耳にします。

 

久々に夫が単身赴任から戻ると、夫そっちのけで妻と子どもが楽しそうに会話

している。話についていけない。話に入れない・・・という状況になっている。

 

夫の単身赴任をきっかけに家庭に不和が生じることは決して珍しいことでは

ないんです。

 

お互い離れて暮らすうちにその生活に慣れ、相手に気を使わない分、精神的には

とても楽になります。

たまに顔を合わせるとそれまでの生活リズムが崩れるので、ささいなことでも

すぐ喧嘩の火種になってしまいます。

 

こういったことを防ぐためにはとにかく迎える側が“温かく”接することが

大切になります。

夫は

「俺は家族のために一人で頑張って働いている」

「単身赴任は自分が好きでやっているんじゃない」

「家に戻ったときは優しく出迎えてほしい」

と思っています。普段家族と接していない分、家に戻ったときはこういった

気持ちが強くなっていますから、妻としては意識的に温かく迎えることが

必要になります。

 

加えて子どもにも「お父さんが久しぶりに帰ってくるから、労ってあげてね」

と添えておくことも肝心です。

 

単身赴任中でも家族が円満に過ごせるよう、迎える側には配慮が必要だと

いうこと、少し頑張ってもらえたらと思います。

 

 

 

 

 

 

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離婚夫婦の食い違い

2019年09月02日

離婚する夫婦にはさまざまなタイプがあります。

一気呵成にダッーと離婚を押し進めていく夫婦、

意見が衝突し、なかなか話し合いが進まない夫婦、

一方は離婚に対して積極的なのに他方は消極的な夫婦

といったように、本当にいろいろです。

 

またお互いに離婚に合意し、条件面も話し終えたはずなのに

なぜか後になってから食い違いが出てくるようなケースもあります。

 

私が過去取り扱った案件の中にも“食い違い”が生じている夫婦が

沢山いらっしゃいました。

 

たとえば

「子どもの大学の入学金は夫が負担することになりました」と妻が

話していたものの、後になって夫から「子どもの入学金に関しては

将来協議で決めることになっているんです」という連絡が入る。

 

たとえば

離婚に際し、離婚手続きに必要なお金は夫婦で折半する約束だったが

結果的に夫がすべて負担することになった。

 

他にも

子どもと夫の面会は月に1回と妻が言っていたが、夫は月に最低1回と

いう意味で捉え、回数制限なく自由に会えると思っていた。

 

といったように、当初夫婦で取り決めていたことが、途中からズレてきて

しまうといったことが離婚に関してはよく起こります。

このようなタイプの多くは、双方離婚自体には合意しているため

食い違いが起きても離婚を取りやめることにはなりませんが、

離婚協議書や公正証書を作成する上では、細かな問題が生じてしまうので

できることならこういった食い違いは避けたいものです。

 

特に女性に言えることですが、離婚が決まると、条件面に関して

夫の真意を汲み取らず、自分のペースで話を進めていってしまい

詰めの段階がきて、そこで初めて、夫と考え方が食い違っていることに

気が付くことが多いようです。

 

離婚にはときに勢いも大切ですが、夫と条件面のすり合わせというのは

絶対に欠かせません。

離婚協議書や公正証書の作成においては、夫婦が取り決め事項に関して

共通の認識でいることが何よりも重要になります。

条件面の話し合いは慎重に相手の意思を確認しながら進めて下さい。

 

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