年末年始のお休みについて

2021年12月27日

~当事務所の年末年始のお休みについて~

当事務所は12月29日から1月3日までお休みとなります。

4日(火曜日)9時より通常営業となります。なお、ホームページからの

お問い合わせは随時受け付けております。4日以降に順次返信致しますので

あらかじめご了承ください。

またホームページのお問い合わせフォームをご利用のお客様は、以下の点に

ご注意ください。

 

ホームページのお問い合わせフォームをご利用頂くと、当事務所よりお客様

が入力したメールアドレス宛に自動返信メールが送信されます。

迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。

なお、当事務所から返信メールが送信できない場合は、お客様にお電話を

差し上げることがございますので、お問い合わせの際には、電話番号欄も

ご入力頂けるようお願い申し上げます。

 

ホームページのお問い合わせフォームをうまくご利用になれない方は

info@unoki-gyosei.jp(当事務所のメールアドレス)までメールをお送り

ください。

よろしくお願い致します。

Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

離婚の公正証書に補助金が出ます

2021年12月21日

秋田県が9月から始めた新事業として、離婚した親が子どもの養育費を

確保するための法的手続きにかかる費用を補助するという取り組みを来年

3月まで行っています。

『ひとり親家庭等養育費確保支援事業補助金』という名目です。

補助金が出るのは次の4つのケースです。

①養育費を記載した公正証書作成手数料・・・最大3万円

②養育費請求調停申し立てにかかる弁護士費用・・・最大6万円

③未払い養育費の強制執行申し立てにかかる弁護士費用・・・最大6万円

④保証会社との養育費保証契約締結にかかる保証料・・・最大5万円

 

上記4つのなかでも一番利用者数が多くなることが予想されるのが①です。

離婚するにあたって、公正証書を作成した場合、多くの方は養育費について

の取り決めを記載します。

公正証書を作成した場合、公証役場に手数料を支払うのですが、この手数料

が今回の補助金の対象となります。

 

公証役場の手数料は、養育費・慰謝料・財産分与などそれぞれの金額に応じ

て手数料が決まっています。

たとえば、公正証書に記載する慰謝料が100万円以下の場合は手数料

5000円、200万円以下の場合は手数料が7000円というように、

取り決めた金額によって手数料が異なります。

今回の補助金に関しては、養育費の取り決めに関する手数料がその対象と

なります。

「養育費についてだけ公正証書に記載する」といったケースでは、手数料の

全額が補助金の対象となることもありえます。

 

このような取り組みは全国的にも珍しいそうなので、公正証書作成を検討

中の方は、上手に制度を活用して頂けたらと思います。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

離婚の切り出し方の3つのポイント

2021年12月14日

離婚話は切り出しにくいものです。

特に、離婚の同意が得られそうにない場合や、夫と口をききたくない場合

などは、どのタイミングでどう伝えるか、非常に頭を悩ませる問題です。

 

離婚の切り出し方はさまざまです。

・相手に直接伝える

・メール・LINEなどで伝える

・まずは別居してから、時機をみて伝える

・親(親戚・義理の親など)を介して伝える

といった方法があります。

 

離婚を切り出す際、気を付けるポイントは3つあります。

一つ目は、こちらの離婚の意思が完全に固まってから伝えるということ。

こちらの離婚の意思が完全に固まる前に話を切り出してしまうと、相手

に説き伏せられてしまうだけです。

「どうせ本気で言っていないだろう」

「一時的に感情的になっているだけだろう」

と高をくくった夫に受け流されてしまいます。

一度離婚を切り出してしまうと、相手もこちらに対して構えてしまいます

ので、その後の関係がぎくしゃくしてしまうこともあります。

離婚の意思を伝えるときは、相手に何を言われてもその決意が揺るがない

ようになってからにして下さい。

 

二つ目は、離婚の決意が固いことを伝えるということです。

「どう説得されても、自分の離婚の意思は変わらない」という態度を

取り続ける必要があります。

こちらが本気で離婚を考えていることを相手に理解してもらうことが

大切です。

このためにも、一つ目のポイントが重要になってきます。

夫に説き伏せられる程度の意思であれば、家庭生活が混乱するだけです。

中途半端な離婚話は相手を苦しめるだけになってしまいます。

 

そして三つ目は、離婚理由を明確に伝えるということです。

女性に多く見受けられるのですが、「嫌い」「一緒にいるのが無理」

「夫のすべてが受けつけられない」といったような抽象的な表現で離婚理由

を告げてしまうようなケースです。

このような場合、夫は混乱してしまい「なにが離婚理由なのか分からない、

納得できない」と離婚を拒絶する方向へ向かってしまいます。

明確な離婚理由を相手に伝えないことには、相手を離婚に応じさせること

が難しくなります。

 

反対に、離婚の意思が固く、いくら説得されても翻意する気はないこと、

離婚の理由を明確に伝えていること、この3つが揃えば、相手も真剣に

向き合わざるを得なくなります。

そしてこちらの離婚話に夫が耳を傾けるようになったら、そこから離婚

協議のスタートとなります。

離婚を切り出すときは、決意の固さと離婚理由、この2つが曖昧になっ

てしまわないようにしてください。

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

DV防止法、モラハラ追加へ

2021年12月06日

DV防止法(配偶者暴力防止・被害者保護法)の改正案が来年国会に提出

される予定ですが、この改正案に、モラハラ(言葉や態度で相手を追い込む

精神的暴力のこと、モラル・ハラスメント)が追加されることが判明しまし

た。

 

現行法では、裁判所がDVの加害者に対し、被害者の自宅や職場に近づくこと

を禁止する「保護命令」の対象は、被害者が身体に対する暴力を受けた場合

と生命などに対する脅迫を受けた場合に限定されていますが、今回の改正案

ではモラハラも保護命令の対象として追加されています。

 

その根拠として、内閣府は以下の数字を挙げています。

2020年に政府のDV相談窓口に寄せられた内容のうち、身体的暴力は

約3割にとどまり、精神的暴力が約6割近くを占めたといううデータです。

精神的暴力を受けた場合は、大きなストレスとなり、人によってはPTSD

(心的外傷後ストレス障害)など深刻な被害を受ける恐れもあると判断し、

政府は保護命令の対象にモラハラを加える必要があると判断したとのこと

です。

※読売新聞より一部抜粋しております。

 

 

 

 

 

 

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