G.W.期間のお休みのお知らせ

2019年04月25日

4月27日から5月6日まで、当事務所はお休みとなります。

7日(火)9時より通常業務となります。

なお、ホームページからのお問い合わせは随時受け付けております。

7日以降に順次返信してまいりますので、あらかじめご了承ください。

8日になっても、メールでの返信が届かない場合は、大変お手数ですが

当事務所までお電話ください。

よろしくお願い致します。

 

Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

定年後の夫との向き合い方

2019年04月23日

夫の定年、これを機に離婚を考える女性は少なくありません。

実際に離婚に至らないとしても、一度は離婚を考えたことがある女性は

沢山いらっしゃると思います。

 

特に60代以降の世代は「男は仕事、女は家庭」が多数派だったため

定年後に夫が毎日家にいる生活、夫婦の共同生活に戸惑うケースが

ほとんどなのではないかと思われます。

 

実際に私の周囲の人も、当事務所にご相談に来られるお客様も、皆一様に

夫の定年後の生活になかなか慣れなかったという経験をされている方が

ほとんどです。

 

つい先日、ちょうど本屋さんで見かけた本がずばり『定年夫婦のトリセツ』

というタイトルでした。

この本は新聞(秋田魁新報)でも取り上げられており、定年後の夫婦関係の

あり方について書いてありましたが、非常に興味深い内容でした。

 

たとえば、定年後の夫婦がやってはいけないことという項目があり

夫の禁則5箇条が掲げられていました。

 

①「どこへ行く?」「いつ帰る?」はNG

⇒「いちいち出掛けるたびに聞かれるので、監視されているようで

うんざりする」という妻の意見が多い。

 

②朝食の席で「昼食は何?」と聞かない

⇒私の母がいつも父にこれを聞かれており「朝ごはん食べ終わったばかり

でしょ!少しゆっくりさせて」と言っていたのを思い出しました。

 

③正論で重箱の隅をつつかない

⇒男性は理論的、女性は感情的とよく言われるように、喧嘩になると

理屈で攻撃してくる夫に疲弊してしまう妻は少なくありません。

 

④妻を手足代わりにしない

⇒これは本当に難しいですね。どの家庭でも少なからずこういった

ことはあります。妻の時間を大切にして、ということでしょうか。

 

⑤言葉をケチらない

⇒60代以降の男性には難易度が高いですね。「ありがとう」「ごめんね」

を夫の口から聞いたことがないという女性も沢山います。

反対に、感謝の言葉をケチらなければ、夫婦関係は円満になりやすいとも

いえますよね。

 

次回は妻の禁則5箇条についてみていきたいと思います。

 

 

 

 

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離婚における夫婦の認識のズレは危険

2019年04月18日

離婚する夫婦にはさまざまなタイプがあります。

一気呵成にダッーと離婚を押し進めていく夫婦、

意見が衝突し、なかなか話し合いが進まない夫婦、

一方は離婚に対して積極的なのに他方は消極的な夫婦

といったように、本当に三者三様です。

 

またお互いに離婚に合意し、条件面も話し終えたはずなのに

なぜか後になって食い違いが出てくるようなケースもあります。

 

私が過去取り扱った案件の中にも“食い違い”が生じている夫婦が

沢山いらっしゃいました。

たとえば

「子どもの大学の入学金は夫が負担することになりました」と妻が

話していたものの、後になって夫から「子どもの入学金に関しては

将来協議で決めることになっているんです」という連絡が入る。

たとえば

離婚に際し、離婚手続きに必要なお金は夫婦で折半する約束だったが

結果的に夫がすべて負担することになった。

他にも

子どもと夫の面会は月に1回と妻が言っていたが、夫は月に最低1回と

いう意味で捉え、自由に会えると思っていた。

 

といったように、当初夫婦で取り決めていたことが、途中からズレてきて

しまうといったことが離婚に関してはよく起こります。

 

このようなタイプの多くは、離婚自体には合意しているため、食い違いが

起きても離婚を取りやめることにはなりませんが、離婚協議書や公正証書を

作成する上では、細かな問題が生じてしまうので、できることならこういった

食い違いは避けたいものです。

 

特に女性に言えることですが、離婚が決まると、条件面に関して

夫の真意をはからず、そのまま勢いで話を進めていってしまい

詰めの段階がきて初めて、食い違っていることに気付くことが多いようです。

 

離婚にはときに勢いも大切ですが、夫との条件面のすり合わせというのは

絶対に欠かせません。

離婚協議書や公正証書の作成においては、夫婦が共通の認識をもっていることが

何よりも重要になります。

条件面の話し合いは慎重に相手の意思を確認しながら進めて下さい。

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

ハピネッツB1残留決定☆

2019年04月15日

秋田ノーザンハピネッツ、B1残留が決定しました!

 

今季はもう毎試合ひやひやで、終盤はどうなることかと、試合の翌日の

新聞を読むのが怖い日が続きましたが、なんとか荒波を乗り越えB1

残留です。

 

不運なことに秋田の所属する東地区は、千葉・栃木・東京とBリーグ屈指の

トップチームが競合している中で、勝ち残っていかなければなりません。

中地区や西地区と比べると、生き残りが極めて難しいとされる地区です。

 

更に加えて、秋田は昨年B2から上がったばかりで、B1レベルに適応

するのは本当に大変だったと思います。

そういったことも考慮すると、今回の残留は選手が本当によく頑張って

勝ち取った結果だと思います。

 

また何より、秋田はブースターの応援がすばらしい!

試合では会場がピンク色に染まり、敵地にも多くのブースターが応援に

駆けつけます。

B2への降格や秋田のスター田口選手の退団といった、マイナスの要素も

あった中で、ブースターが離れず声援を送り続けたことが、今回の残留に

大きく貢献したことは言うまでもありませんね。

 

来シーズンは、余裕を持って残留できるよう、また勝率をあげられるよう

ますます頑張ってほしいですし、張り切って応援していきたいです。

 

 

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“離婚セミナー”4月開催のお知らせ

2019年04月12日

本日発行の『marimari』に4月開催の“女性のための離婚セミナー”

ついて掲載しております。

 

このセミナーは

〇離婚する気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい

〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない

〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい

などといった、さまざまな理由で

これまで多くのお客様にご参加頂いております。

 

ゆっくりと進行しますので、知識がゼロの方でも安心して

ご参加頂けます。

また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」と

いった要望にもお応えしております。

お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。

 

またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には

面談1時間が無料となっております。(通常1時間3,000円)

この機会にぜひご利用ください。

 

以下がセミナーの詳細となります。

☑日時:4/18(木)・19(金)・23(火)・24(水)

 各日ともに10時開始、所要時間は1時間半程度。

 ※お好きな日をお選びなってご参加ください。

☑場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階

☑参加費:1500円(税込)

☑お申込み:☎018-853-8770までお電話頂くか

HPのお問い合わせフォームからでもお申込み頂けます。

 

※HPよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください。

問い合わせフォームからお申込み頂きますと、当事務所のPCより

返信メールが届きます。

迷惑メールをブロックされている方はご注意ください。

返信メールがお送りできない場合は、当事務所よりお電話を差し上げる

こともございますので、出来ればお申込みの際に電話番号も入力して

頂けると助かります。

———————-メール相談のご案内————————–

〇離婚相談に行きたいけれど、忙しくて秋田市までなかなか行けない

〇直接会って話すのは緊張するので、メールで相談したい

といった多くの声にお応えしまして

当事務所ではメール相談を行っております。

料金は1時間半 3,000円です。

あらかじめご予約いただいた1時間半じっくり使って相談することが

できます。

 

メールのやり取りは出来る限りスムーズに行っていきますので、

あとになって「あれ聞き忘れた」「もっと質問したかった」を

極力減らすよう努めてまいります。

 

実際にお客様とやり取りした結果、だいたい7~10往復くらいできます。

みなさん事前に聞きたいことを準備されている方がほとんどですので、

1時間半のやり取りでご満足頂いております。

メール相談ご希望の方はHPのお問い合わせフォームよりお申込みください。

 

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成年後見、報酬の改定

2019年04月09日

最高裁は先月、成年後見制度の報酬改定を促す通知を全国の家庭裁判所に

出しました。

 

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分な人をサポートする

制度です。

利用者がサポートしてくれる人(後見人)に報酬を支払い、財産管理や

福祉サービスの手続きなどを代行してもらいます。

 

この後見人に弁護士や社会福祉士などの専門職が就いた場合

通常の業務の基本額として、月2万円程度の報酬(定額)を支払うことが

必要となります。後見人が管理する財産が多いほどこの報酬額は上がり

月5~6万になるケースも存在します。

この定額制は後見人のサポートの内容にかかわらず報酬が発生するため

利用しづらいとの意見もありました。

(後見人が仕事をしない月も報酬を支払わなければならないため)

 

新しい仕組みでは、定額の報酬制度は廃止、また財産の額によって報酬額が

上がることも廃止になります。

今後は、業務の難易度に応じて「標準額」を決め、実際に行った業務の内容

によって標準額を加算したり減額したりするように変わっていくそうです。

 

定額制を廃止することで業務内容の明確化が図られる一方、本当に支援を必要と

する人の負担が増えてしまうという懸念もあります。

定額制ではないということは、サポートしてほしい業務を追加するたびに

報酬が発生するということになりますから、そうなるとこれまでより報酬額が

増えてしまうようなケースも考えられます。

 

もちろん後見人を専門職ではなく、親族にお願いすることもできますが

そうなると無報酬で引き受けることになるケースが多くなり、引き受けて

くれる人が減っていくのではないかという問題もあります。

 

成年後見制度は開始から利用者数が伸びず、普及が進んでいません。

今回報酬制度が改定されたことで、少しでも利用者が利用しやすくなって

いけばいいと思いますが、なかなか一筋縄ではいかないようです。

 

 

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養育費に対する夫の考え

2019年04月05日

離婚において夫婦間でさまざまな取り決めを行いますが、なかでもとりわけ

重要なのが“養育費”についての取り決めです。

 

養育費は取り決め事項の中でも特に、取り決め内容が細かくなっており

また支払期間も長期に及ぶことから、その決定には非常に神経を使います。

 

そして取り決め以前の話として、夫の養育費に対する考え方という問題が

あります。

たとえば、、、

①養育費をしっかり支払って父親の役目を果たそうと考える人

②一般的な金額ならば養育費の支払いは続けていこうと考える人

③養育費は少しでも金額を抑えたいと考える人

④養育費は出来る限り支払いたくないと考える人

⑤養育費を支払う気がない人

本当にさまざまな考え方の人がいます。

 

①②のように、養育費に対する意識の高い人は、話し合いがまとまりやすい

傾向にありますし、支払いが滞る心配もほとんどありません。

しかし③④のようになると、金額の交渉が難航したり、そもそも養育費の

取り決め自体が出来なくなるような事態に陥ることも想定できます。

「養育費は絶対に支払わない」と言ってくる夫も珍しくはありません。

 

養育費の取り決めは、支払い期間や金額、支払い方法など、細かく設定

していく必要がありますから、骨の折れる作業です。

人によっては、途中で何度も交渉がストップしてしまうことも多々あります。

 

しかし、離婚後の生活のためにも、何よりお子さんの将来のためにも

どれだけ交渉が難航しても、養育費の取り決めはしっかり行ってください。

 

養育費の取り決めに関しては、相手との話し合いの進め方において

あれこれ工夫が必要なケースがあります。

私がこれまで見てきたケースには、

「養育費を支払わない」と言っていた夫が最終的には算定表通りの額を

約束してくれたり、妻の粘り強い交渉により養育費の額が上がったという人

も沢山います。

 

養育費の話し合いは後悔しないよう、粘り強く、またときに専門家の意見も

参考にしながら、書面に残すところでまでたどり着いてほしいと思います。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

新元号「令和」

2019年04月01日

今日は何といっても、新元号の話題で持ちきりです。

「令和」

なんだかまだ全然慣れません。

今日はエイプリルフールなので、明日になったら違う元号になった!

なんていうことには、、、、なりませんね。

書類作成が仕事なので、元号を使用する機会が沢山あります。

早く言葉に慣れないといけませんね。

 

 

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