『marimari(7/22)』にセミナ...

2016年07月22日

本日発行の『marimari』に、8月開催の“女性のための離婚セミナー”

について掲載しております。

是非お手にとってご覧ください。

 

セミナーの詳細は以下の通りです。

◆日時:8/2(火)・4(木)・10(水)・18(木)

    ※各日とも10時~11時

◆場所:秋田市広面字土手下94フランスビル2階

    ※北都銀行広面支店のすぐ近くです。

◆参加費:1500円(税込)

◆お申込み:018-853-8770までお電話ください。

    ※HPからのお問い合わせでもOKです。

 

このセミナーでは

◎離婚を考えてはいるが、何から始めていいのか分からない

◎今すぐ離婚はしないが、知識だけはつけておきたい

◎家族・友人が離婚問題で悩んでいるので力になりたい

といった、さまざまな理由で皆さん参加されております。

 

セミナー特典としまして、参加者には面談1時間分(通常3000円)

が無料になります。

この機会にぜひご利用ください。

Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

7/26~28 離婚セミナー開催

2016年07月19日

7/17の秋田魁新報「シップ」に7/26~28の3日間限定のセミナーに

ついて掲載しております。詳細は以下の通りです。

 

“やさしい離婚セミナー”

○日時:7/26~28 10時~ お好きな日をお選びください。

○場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階

   ※北都銀行広面支店のすぐ近くです。

○費用:1500円(税込)

○お申込み:018-853-8770までお電話ください。

 ホームページのお問い合わせからの申込みでもOKです。

 

女性限定とさせて頂きます。あらかじめご了承ください。

セミナー参加者には、1時間(通常3000円)の面談が無料と

なります。

 

この機会にぜひご参加ください。

 

 

 

 

Category:事務所からのお知らせ, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

相続が変わる!?

2016年07月11日

民法の相続分野の見直しを議論する法制審議会が、相続の現行制度の

変更・見直し案をまとめたそうです。

まだ試案の段階のため、改正がかかるかどうかは現時点では不明ですが

試案の具体的内容をお伝えします。

 

①結婚して一定期間(20~30年)経過した場合

配偶者の法定相続分を2分の1から3分の2へ引き上げる

 

②亡くなった夫が、自宅を第三者へ贈与した場合でも

妻は自宅に住み続けてことが出来る

 

③相続の対象ではない人でも、看病・介護をすることで

相続人に金銭を請求できる

 

④遺言の利用促進のため、自筆証書遺言の形式を緩和

 

このような改正案が議論されています。

 

相続分野に関しての法改正は2013年の婚外子の法定相続分改正

が大きな話題になりましたが、ここまでの大幅な変更はあまり

例がありません。

 

時代に合わせて相続のカタチも変化し続けています。

“争いのない相続”を皆が実現できるよう、相続の法律も

良い方向へ変わっていってもらいたいなと思います。

 

 

 

 

Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

三関さくらんぼ、ワーオ!

2016年07月07日

湯沢市の三関さくらんぼは“少し前までは知る人ぞ知る”というかんじ

でしたが、最近ではもう県内でも知名度抜群になりました。

さくらんぼといえば、山形が名産地ですが、この三関さくらんぼも

本当に美味しいです。

 

秋田に来るまで、さくらんぼといえば、フルーツポンチに入っている

ものくらいしか食べたことがありませんでした。(笑)

それが去年三関さくらんぼをいただいて食べてみたら、、、衝撃でした。

皮がはじける食感と甘みとジューシーさにびっくりしました。

「さくらんぼってこんなに美味しいんだ」ということに初めて気付いた

瞬間でした。

 

今年もさくらんぼの美味しい時期がやってきました。

店頭に並ぶ赤い宝石、特に三関さくらんぼは秋田のブランドとして

今後の飛躍に期待したいですね。

 

Category:日常, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

離婚は100%の覚悟が必要②

2016年07月01日

6/13日付の記事の続きになります。

 

離婚の意思が100%ではない場合に、強引に離婚を進めていくと

途中で家庭内の状況や精神状態に無理が生じてくると前回お話しました。

 

夫婦の一方が「離婚したくない」「離婚に乗り気でない」場合は

手続きがスムーズに進まなかったり、想定外の悪い事態に発展する

可能性が高くなります。

 

実際の現場でどういったことがおきるのか、非常によくある話を

以下に具体例でお話しますね。

夫の浮気が発覚し、妻が離婚を決意した。

しかし夫は離婚に応じたくない。

妻は離婚を強引に推し進め、浮気の慰謝料などの取り決めを

公正証書として作成することにしました。

夫も妻に負い目があるため、しぶしぶ手続きに協力します。

しかし、いざ公正証書作成当日になると、作成してしまうと

もう後戻りできないことが分かり、非常に怖くなります。

そして夫は公正証書作成当日にすっぽかす、という事態に陥ります。

珍しい事例ではありません。

 

こうなってしまうと、公正証書はおろか、離婚の話し合い自体が

難しくなってきます。

一度話をひっくり返した夫は「自分の気持ちを無視して無理やり離婚を

進められた」と被害者意識をもつようになり、これまで協力的だった態度が

一変して「絶対離婚しない」と強硬になるケースも存在します。

 

こうなってしまうと、ドロ沼になってしまいますから、相手の離婚の意思が

不完全な場合、またご自身の意思が不完全な場合は、一旦離婚を進めるのは

保留にしておきましょう。

 

ご自身の離婚の意思があいまいな場合は離婚は保留にし、

反対に相手の意思が不完全な場合は、まずは説得から始めてください。

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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