離婚時の年金分割とは③

2015年01月21日

1/10の記事の続きになります。

離婚にあたり、年金分割の手続きの第一歩が「情報通知書の請求手続き

というお話をしました。

この情報通知書の請求は一人で出来ます!

 

離婚前に請求すると請求した方にだけ送られてきます。

離婚後に請求した場合はそれぞれに送られてきます。

 

このような仕組みからも分かるように、離婚前にできる手続きは

可能な限り、離婚前に済ませておくに限ります。

離婚後に年金分割の権利を知って慌てて動き出すと、相手にも

情報通知書が送付されるため、相手方も突然のことに驚いて構えてしまう

こともあります。

そのため、財産分与の話し合いなどがうまく進まなくなってしまうことも

あります。

“財産分与については離婚後に取り決めよう”と夫婦で約束をしていても

離婚したあとは男性は「何をいまさら」という態度に変わるケースが多いん

ですね。

ですから、このブログでもさんざんお話してきましたが、離婚後の

生活の取り決めは「離婚前に済ませておく」ことが何よりも大切です。

 

次回に続きます。

 

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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