離婚による財産分与~税金について~

2018年06月08日

離婚による財産分与に関して、夫婦の預貯金や自宅といった不動産を

話し合って分与していきますが、財産分与したものに対して税金は

かかるのでしょうか?

 

財産分与が金銭でなされた場合、原則として課税されません。

離婚による財産分与は「婚姻の取消しまたは離婚による財産の分与に

よって取得した財産については、贈与により取得した財産とはならない」と

規定されているからです。

 

財産分与は、夫婦が婚姻生活で築いた財産の清算という特質がありますから

妻が夫から金銭を分与されても、税金は発生しません。

 

ただ例外として、さまざまな事情を勘案してみても、あまりにも財産分与の

金額が多すぎると判断された場合は、贈与税が課されるケースもあります。

 

離婚によって多額の税金を払ったという話は、あまり聞いたことが

ありませんが、もし離婚による税金が懸念される方は、お近くの税理士に

相談することをお勧めします。

 

次回は不動産に関する税金のお話を予定しています。

 

 

 

 

 

Category:秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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