離婚協議書とはこういうもの

2024年06月28日

前回のブログで、離婚の取り決めは公正証書がお勧め、という話をしま

したが、公正証書には越えなければならないハードルが2つあります。

一つは、強制執行の効力について夫の同意を得ること、もう一つは、

完成した公正証書を受け取りに夫婦で公証役場に同行することです。

 

一つ目の強制執行の効力については、前回記載した通り、養育費などの

金銭を夫が支払わない場合に、夫の給料が差し押さえられますから、

その点で夫が公正証書の作成を嫌がることがあります。

 

二つ目の、夫婦で公証役場へ同行することについては、「夫の顔を見たく

ない」という理由で、妻の方が嫌がる傾向にあります。

 

上記のことから、公正証書の作成を断念してしまうケースがありますが

そのような場合に用意されているのが “離婚協議書”です。

 

離婚協議書も公正証書も、離婚の取り決めを記載するため、記載内容は

同じです。ただ、離婚協議書には強制執行の効力がありませんし、夫と

公証役場へ同行する必要もありません。

強制執行の効力がない分、養育費などの金銭を受け取る側としては少し

不安はありますが、離婚協議書も立派な契約書になりますので、取り決め

があったことの証拠となります。夫婦は離婚後に、取り決めを遵守する

義務があります。

 

公正証書と離婚協議書、夫婦の置かれている状況によって、どちらを作成

するのが適しているのか、メリット・デメリットを比較しながら検討する

ことが大切です。

 

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離婚の公正証書について

2024年06月21日

離婚の際に取り決めたこと、例えば、養育費や慰謝料、財産分与などに

ついては、可能ならば公正証書として作成することをお勧めします。

 

まず公正証書の特徴として、大事な点を2つ抑えてください。

一つ目は、公正証書は公証役場で作成することのできる公文書であること、

二つ目は、取り決めた金銭の支払がストップした場合は、相手の給料を

差し押さえて、金銭を強制的に支払わせることができる“強制執行”という

効力を備えていること、この2点です。

 

公正証書については、少し前までは、「その存在を知らなかった」という方

がいましたが、現在は、多くの方が公正証書の存在、その効力までも認識し

ています。

 

夫が妻に対し、子どもの養育費を毎月支払う取り決めをし、公正証書を

作成した場合、夫としては当然、強制執行されることだけは避けたいです

から、養育費の支払いが滞る心配は限りなく少なくなります。

公正証書を作成することで、夫婦がお互いに取り決めを遵守するという

効果が非常に高くなります。

養育費や慰謝料といった金銭の支払いを受ける側にとっては、滞るリスクが

低くなり、とてもありがたい書類(契約書)といえます。

 

ただ、効力が大きいため、注意してほしいことがあります。

それは、相手に公正証書の説明をしっかりすることです。

さきほど述べた公正証書の特徴2つを相手にしっかり理解してもらった

うえで、作成に臨んでください。

特に強制執行に関しては、金銭を支払う側にとっては「知らなかった」

で済まされる問題ではないため、あらかじめ書面にて説明しておくことが

望ましいです。

 

公正証書を作成するには、お互いにその効力をしっかり把握し、納得する

ことが何よりも大切です。

 

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“離婚セミナー”6月開催のおしらせ

2024年06月07日

6月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。

本日発行の『marimari』に6月開催の“女性のための離婚セミナー”に

ついて掲載しております。

※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。

 

このセミナーは

〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい

〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない

〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい

などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて

おります。

 

ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも

安心してご参加頂けます。

 

また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった

ご要望にもお応えしております。

 

お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。

またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には

面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。

この機会にぜひご利用ください。

以下がセミナーの詳細となります。

~女性のための離婚セミナー~

■日時:6/18(火)・20(木)・25(火)・26(水)

各日ともに10時開始、所要時間は1時間~1時間半程度。

※お好きな日をお選びになってご参加ください。

■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階

■参加費:1,500円(税込)

■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。

※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み

頂けます。

※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは

メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。

 

【ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!】

お問い合わせフォームからお申込み頂いた場合、当事務所より自動返信

メールが届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。

返信メールをお送りできない場合は、お電話を差し上げることがございます

ので、お申込みの際にお電話番号も入力して頂けると助かります。

 

セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので

ご安心ください。

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離婚のスピード、速い?遅い?

2024年05月31日

時間という観点で離婚を大きく分けると、じっくり時間をかけて進めていく

離婚と、時間をかけずに急ぎで進めていく離婚の2種類があります。

どのような違いがあるのでしょうか?

 

まず時間をかけて進めていく離婚についてですが、これは

○自分の気持ちがまだ100%定まっていない

○相手がなかなか離婚に応じてくれない

○養育費や慰謝料などの条件がなかなかまとまらない

といった、本人の気持ちや条件面での折り合いがついていない場合が

多く見受けられます。

条件面などの話し合いにおいては、互いが譲らない場合は、遅々として

状況が進展しなくなります。話し合いが膠着状態になってしまった場合、

お互いが折り合いをつけられるようになるまで、数年単位の時間が必要に

なるケースもあります。

 

また「私は本当に離婚に踏み切っていいのかしら」と不安を感じている

ような場合は、自分が心から納得できるようになるまでは、無理に離婚を

進めていく必要はないと思われます。

離婚に関しては、焦って決断していいことは何もないため、何よりも自分

の気持ちを優先するようにしてください。

 

その一方で、時間をかけない方がいい離婚もあります。

たとえば、お互いに離婚の意思は固まっており、条件面も取り決めている

ような場合は、相手の気が変わらないうちに早めに離婚の手続きを済ませた

方がいい、というのが離婚のセオリーだったりもします。

 

離婚において大切なことは、双方の意思と条件面です。

この2つがある程度まとまっているようであれば、あまりダラダラと

時間をかけずに、早急にとりまとめることをお勧めします。

こういったケースで時間をかけてしまうと、既に取り決めた条件を下げら

れてしまう2つの要素が発生しやすくなるからです。

1つ目の要素は、本人の気が途中で変わってしまうこと、2つ目の要素は、

周囲(親や兄弟姉妹、親戚)からあれこれ口出しをされることです。

こうなってしまうと、まとまっていた条件の決め直し、離婚自体の見直し

など、悪い流れになってしまうことがあります。

 

離婚を考えている夫婦には、それぞれ適切なタイミングがあります。

そのタイミングを逃すと、いつまでたっても離婚がまとまらなかったり

離婚をしたくても、経済的な不安や子どもへの配慮から、離婚を回避せざる

得ない状況に陥ることがあります。

またその反対に、心底納得していないのに、先走って離婚して後悔して

しまうこともあります。

このような場合、当事者だけで冷静に判断することが難しかったりもします。

迷ったときは専門家に相談することをお勧めします。

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“離婚セミナー”5月開催のおしらせ

2024年05月10日

5月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。

本日発行の『marimari』に5月開催の“女性のための離婚セミナー”に

ついて掲載しております。

※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。

 

このセミナーは

〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい

〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない

〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい

などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて

おります。

 

ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも

安心してご参加頂けます。

 

また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった

ご要望にもお応えしております。

 

お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。

またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には

面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。

この機会にぜひご利用ください。

以下がセミナーの詳細となります。

~女性のための離婚セミナー~

■日時:5/21(火)・23(木)・28(火)・29(水)

各日ともに10時開始、所要時間は1時間~1時間半程度。

※お好きな日をお選びになってご参加ください。

■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階

■参加費:1,500円(税込)

■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。

※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み

頂けます。

※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは

メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。

 

【ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!】

お問い合わせフォームからお申込み頂いた場合、当事務所より自動返信

メールが届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。

返信メールをお送りできない場合は、お電話を差し上げることがございます

ので、お申込みの際にお電話番号も入力して頂けると助かります。

 

セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので

ご安心ください。

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ゴールデンウィーク期間のお休みについて

2024年04月26日

~ゴールデンウィーク期間の営業について~

4月27日(土)~5月6日(月)のゴールデンウィーク期間における

当事務所の営業につきましては、カレンダー通りの営業となります。

お休み期間中のホームページからのお問い合わせは、営業日に順次返信

いたします。

少しお時間を頂く場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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“離婚セミナー”4月開催のおしらせ

2024年04月12日

4月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。

本日発行の『marimari』に4月開催の“女性のための離婚セミナー”に

ついて掲載しております。

※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。

 

このセミナーは

〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい

〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない

〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい

などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて

おります。

 

ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも

安心してご参加頂けます。

 

また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった

ご要望にもお応えしております。

 

お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。

またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には

面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。

この機会にぜひご利用ください。

以下がセミナーの詳細となります。

~女性のための離婚セミナー~

■日時:4/17(水)・18(木)・23(火)・25(木)

各日ともに10時開始、所要時間は1時間~1時間半程度。

※お好きな日をお選びになってご参加ください。

■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階

■参加費:1,500円(税込)

■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。

※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み

頂けます。

※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは

メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。

 

【ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!】

お問い合わせフォームからお申込み頂いた場合、当事務所より自動返信

メールが届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。

返信メールをお送りできない場合は、お電話を差し上げることがございます

ので、お申込みの際にお電話番号も入力して頂けると助かります。

 

セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので

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“嫡出推定”見直しへ

2024年04月05日

民法の改正により4月1日から嫡出推定制度が見直されることになります。

そもそも「嫡出推定」とは何かというと、離婚後300日以内に生まれた

子どもを前夫の子と推定する、という制度です。

 

この制度のために、離婚後に別の男性との子どもを出産した場合において、

「前夫の子どもとされるのは避けたい」という理由から出生届を出さない

ケース(無戸籍となってしまう)が存在することが問題視され続けてきま

した。

このような無戸籍の問題を解消するため、この「嫡出推定」の制度に

女性が出産時に再婚していれば、その子どもは現夫の子と推定する、

という規定が新たに設けられました。

 

現在すでに無戸籍の子どもがいる場合は、本人や母親が「嫡出否認」の

手続きを家庭裁判所に申し立てることで、前夫の子ではないと認められる

救済措置(1年間限定で2025年3月末まで)も用意されています。

 

これまで父親しか申し立てることができなかった「嫡出否認」は、子ども

本人や母親も申し立てることが可能になり、その申立期間もこれまでの

“出生を知って1年以内”から“原則3年”へと延長されます。

(対象となるのは令和6年4月1日以降に生まれた子どもです。)

 

また加えて、女性のみに設けられている「離婚後100日は再婚できない」

という規定も撤廃されることになります。

 

これまで嫡出推定や再婚禁止規定はいろいろ問題点が指摘されてきました

から、今回の改正は大きな1歩といえそうです。

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別居夫との連絡は不可欠

2024年03月29日

「離婚はしていないけれど夫とはここ数年別居中」というケースは

少なくありません。

別居に至った理由も夫婦によってさまざまです。

〇離婚を見据えて別居している

〇夫婦関係修復のための冷却期間としてしばらく別居している

〇夫婦喧嘩により、夫が家を出てしまったまま別居が続いている

 

なかでも注意して頂きたいのは「離婚を見据えて別居している」場合です。

別居が離婚において大きな障壁になってしまうことがあります。

どういうことかと言うと、

「離婚したいけれど、ここ数年夫と別居しているため、夫と話し合う

ことができない」

「養育費などの取り決めをしたいけれど、しばらく夫と距離を取って

いたため、スムーズに交渉することが難しい」

といった事態に陥ることです。

 

夫が話し合いを拒絶したり、数年まともな会話がなかったために話し合い

がしにくい、といったように、円滑に離婚の取り決めが出来なくなること

がよくあります。

離婚はまず夫婦で合意をし、その上でさまざまな取り決めをしていく必要

がありますから、夫婦間の協議が出来ない状態である限り、一方が

どれだけ離婚を望んでいたとしても、手続きを進めることは難しくなります。

 

別居に至るには、夫婦それぞれに事情があってのこと、別居後も円満に

関係を保ち続けることは至難の業です。

ただそれでも、離婚を見据えている場合は、定期的に連絡をとっておく

必要があります。

相手と少しでもつながっていることが、離婚協議において後々大いに役立ち

ます。

離婚を念頭に置いている場合、いずれにしてもいつかは相手と話し合わない

といけません。

別居中の相手の生活状況や考え方など、定期的に連絡を取り合うことで

離婚の際に必要な情報を得られることがあると思います。

ですので、別居中でも最低限のやり取りは欠かさずに続けるようにして

もらえたらと思います。

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離婚の公正証書のススメ

2024年03月22日

離婚をする際、夫婦間でさまざまな取り決めをします。

子どもの養育費に財産分与、年金分割、離婚原因によっては慰謝料を

取り決める場合もあります。

大切なのは、その取り決めがお互い遵守できるものであるようにすること

、そしてのちのち紛争にならないように備えておくことです。

そのためにあるのが『公正証書』です。

公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書のことを指します。

夫婦間の取り決めを公正証書に記載し、公証人の面前で夫婦がサインを

します。

簡単に言うと、夫婦間で離婚による取り決めの契約を交わすことです。

 

公正証書に記載された内容は、お互いに守らなければなりません。

養育費や慰謝料といった金銭の支払いに関して、未払いの場合においては

金銭を支払う側の給料が差し押さえらえ、未払い分に充当される“強制執行”

という効力が公正証書には備わっています。

この強制執行という効力が公正証書の最大の特徴であり、これにより

公正証書を作成するご夫婦は、離婚の取り決めを遵守しようという意識が

格段に高くなります。

 

養育費や慰謝料を支払ってもらう側(主に妻が多いです)からすると、

夫婦間の取り決めを公正証書に残すことは、心強くありがたいものです。

ただ公正証書は強制執行することのできる書類ですから、まずは相手方に

きちんと理解してもらうことが作成の第一歩になります。

 

近年、公正証書の認知度は非常に高く、離婚を考えている方のほとんどが

その存在を知っています。

離婚の際、まず最優先したいのは夫婦で養育費や財産分与などの取り決め

をすることです。

そこからさらに一歩進んで、その取り決めを公正証書として残すことが

できれば、離婚後において経済的にも精神的にも安心材料となります。

もちろん相手あってのことですから、無理強いはできませんが、子どもの

将来のためにも、自分自身の生活のためにも、公正証書という知識を覚えて

おいてください。

 

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