介護と相続についてと考える

2013年02月17日

ブログで何度も記載していますが、秋田は全国高齢率1位。

そのため介護にまつわるさまざまな悩みや問題点がたくさんあります。

なかでも「介護と相続」が絡んだ問題。

亡くなった人の介護を生前懸命にやってきた相続人と

まったく介護に携わってこなかった相続人の相続割合は

同じなのでしょうか?

最近多くなってきたこの話題を例を挙げて、取り上げてみます。

 

秋田一家は数年前に父の一郎が病気にかかり、介護が必要となった。

母がすでに亡くなっているため、長女の春子が父と同居して介護に

あたっていた。

長男と次男は結婚して他県に移り住んでおり、なかなか介護を

手伝うことができない状況にあった。

春子が父の介護を初めて8年が経って、父は亡くなった。

 

父の相続人は長女・長男・次男の3人になりますね。

法定相続分通りに遺産分割すると、それぞれ3分の1ずつ

父の遺産を相続する計算になりますが、実務の世界では

そううまくはいきません。

 

相続人一人一人に言い分が存在するからです。

長女からしてみたら

「私は父の介護を8年してきた。一番遺産を多くもらうべきだわ」

長男は

「秋田家の長男は俺だ、家を引き継いでいくのも長男の役割だ」

次男は

「法律通り、公平に3分の1ずつ遺産分割したらいい」

と、それぞれの立場で主張は異なります。

 

こうなってしまうと、取りまとめるのが大変です。

それぞれの言い分は理解できますが、この場合、やはり一番大変

だったのは長女の春子さんだと思います。

この長女が介護をがんばった分、少しでもそれに報いる遺産分割は

できないのでしょうか?

 

実はできるんです。

次回に続きます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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